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経営管理ビザの資本金500万円と出所証明の完全ガイド|自分で貯めた・親から借りた・海外送金の注意点まで徹底解説

経営管理ビザの資本金 就労ビザ

経営管理ビザの審査では「資本金の出所証明」は重要な意味を持ちます。

日本の入国管理局は、資金が「本当に自分のものか」「違法な資金や一時的な見せ金ではないか」を厳しくチェックします。そのため、資本金500万円の調達方法と、その出所を証明する書類の準備が、ビザ取得の成否を大きく左右します。

この記事では、経営管理ビザの申請を検討している外国人の方に向けて、資本金の出所証明について分かりやすく解説します。


なぜ「資本金の出所」が厳しく問われるのか

経営管理ビザでは、単に「500万円を会社に入金すれば良い」というわけではありません。入国管理局は、マネーロンダリングや一時的な見せ金を防ぐため、資金の流れ・出所を徹底的に確認します。


審査で確認される3つのポイント

  1. 資金の出所:「どこから」「どのように」資本金が準備されたか

  2. 正当性:その資金が正当に取得されたものか(違法資金や借名口座でないか)

  3. 事業目的:本当に事業のために使われるお金か(すぐに引き出されていないか)

これらを証明できない場合、どれだけ他の書類が完璧でもビザは不許可となる可能性が出てくるといっても過言ではありません。


資本金500万円の調達方法別:出所証明のポイント

1. 自分で貯めた場合

証明のポイント


  • 銀行通帳の長期履歴(6ヶ月~1年分)

  • 給与明細、所得証明書、源泉徴収票など収入の証拠

  • 留学生の場合は資格外活動の範囲内であることの証明

注意点


  • 年収と貯蓄額のバランスが不自然だと不許可リスク(違法な資格外活動のおそれがあるため)

  • 現金での入金や大きな入金が突然あると疑念を持たれる可能性

成功例
IT企業で3年間勤務し、毎月の給与から計画的に貯蓄し、通帳履歴と給与明細で出所を証明して許可を取得。


2. 親・親族・友人から借りた場合

証明のポイント


  • 金銭消費貸借契約書(借用書)の作成

  • 送金記録(銀行振込の明細)

  • 親族関係証明(戸籍謄本など)

  • 貸主側の資金出所証明(通帳、収入証明など)

注意点


  • 手渡しや現金持ち込みは避ける

  • 銀行振込で記録を残すことが望ましい

  • 貸主の資金の流れも説明できるように

失敗例
親から現金で500万円を受け取ったが、送金記録がなく資本金の出所に疑問を持たれ不許可。再申請では銀行振込で記録を作り直して許可。


3. 親・親族から贈与された場合

証明のポイント


  • 贈与契約書

  • 贈与者の資金出所証明

  • 送金記録

注意点


  • 贈与税がかかる場合があるので税務署にも確認

  • 年間110万円を超える贈与は課税対象

4. 海外から送金・現金持ち込みの場合

証明のポイント


  • 銀行の送金記録、為替証明、通知はがき

  • 100万円超の現金持ち込みは税関申告証明書

  • 送金元口座の名義や資金の流れも説明

注意点


  • 地下銀行等、違法な送金方法は絶対NG

  • 銀行の正規ルートを必ず利用

5. 銀行融資の場合

証明のポイント


  • 融資契約書、借入金の入金記録

  • 返済計画書

  • 事業計画書で資金計画・返済計画を明記

注意点


  • 返済能力や事業計画の実現性も審査対象

6. 海外法人からの出資

証明のポイント


  • 宣誓供述書、海外法人の決算書

  • 送金記録

  • 法人の資金の正当性も証明

必要書類チェックリスト

調達方法 必要書類
自己資金 ・銀行通帳(6ヶ月~1年分)
・給与明細・源泉徴収票
・所得証明書
借入 ・金銭消費貸借契約書
・送金記録
・親族関係証明書
・貸主の資金出所証明
贈与 ・贈与契約書
・送金記録
・贈与者の資金出所証明
海外送金 ・銀行送金記録
・為替証明
・送金元の資金証明
現金持込 ・税関申告証明書(100万円超)
・資金の出所証明
融資 ・融資契約書
・返済計画書
・事業計画書

よくある質問(FAQ)

Q1. 親からの借入はOK?
A. OKですが、借用書・送金記録・親の資金出所証明を用意しておきましょう。

Q2. 贈与税はかかる?
A. 日本では年間110万円を超えると課税対象ですが、税務署に確認しましょう。

Q3. 海外送金の注意点は?
A. 銀行の正規ルートを使い、必ず送金記録を残してください。

Q4. 現金持ち込みはどう証明する?
A. 100万円超は税関で申告し、証明書を取得してください。出所も説明できるようにしましょう。

Q5. 見せ金と判断されないためには?
A. 入金後すぐに引き出さず、事業のために使うこと。資金の流れが一貫して説明できるようにしましょう。

Q6. 複数の調達方法を組み合わせても大丈夫?
A. 可能ですが、それぞれの出所を明確に証明する必要があります。


まとめ:資本金の出所証明で経営管理ビザ不許可を防ぐために

まず、借金や親からの援助が必ずしも悪いわけではありません。問題はどこの誰から出た資金かを明確にできるかです。資金の調達も事業の経営者としての重要な資質であり、不明確な資金は経営者としての資質を問われるということです。

逆に言えば借金や親からの援助であってもその出所を明確にし、それを使ってどう事業を展開するのかをちゃんと説明できれば経営者としての資質を示すことは可能ということです。

この点すでに海外で事業を行っていて、それを日本でも行うという場合は基本的には海外での事業実績が十分であれば、実績を示す海外の決算書と本人からの送金記録などで十分である場合が多いのでやはり有利とはいえます。逆に言えば留学生からの起業などはやはりハードルは高いと考えるのが妥当です。

成功のための3つのポイント

  1. どの調達方法でも「資金の流れ」を証明する書類を必ず用意

  2. 書類の矛盾や不自然さがないか、第三者の目で再確認

  3. 不安な場合は専門家(行政書士等)に相談を

資本金の出所証明は、経営管理ビザ取得の最重要ポイントです。しっかり準備して、夢の日本でのビジネスをスタートさせましょう。


参考:公式情報

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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