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経営・管理ビザ取得の概要と重要ポイント:必要書類と手続き

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経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)とは、起業家、投資家、経営者および経営管理職の方などが取得する在留資格(ビザ)です。(※)
外国人の方が日本で事業を展開するためには、この経営管理ビザの取得が必要です。しかしその申請には多くの手続きと必要書類があり、正確な情報が欠かせません。

日本政府は外資系企業や外国人経営者を積極的に受け入れる方針を示しており、経営・管理ビザの取得条件や手続きが整備されています。しかしこのビザは経営者や役員として日本で企業を運営するためのものであり、経営者としての高い能力を示す必要性から要件や必要となる書類が多いため、書類や手続きについて正確な情報を把握する必要性が高いのです。ビザ申請時に必要な書類はパスポート、写真、申請書類、住民票の写し(変更申請の場合)、会社関連書類、事業計画書など他の在留資格申請より多岐にわたります。経営管理ビザを取得するためには、書類の正確な準備と手続きの適切な実施が不可欠です。

本記事では経営・管理ビザ取得の概要と重要ポイントについて詳しく解説します。必要書類や手続きに関する具体的な情報を提供することで、申請プロセスを効率的に進めるためのガイドとなることを目指します。

※2015年4月の改正法施行により、「投資経営」が「経営管理」に変わりました。また、経営管理ビザには企業の事業の管理に従事する活動もありますが、ここでは主に経営についての解説になります。

経営・管理ビザ(旧投資・経営ビザ)とは

経営・管理ビザトップ

経営管理ビザとは、日本における企業の経営に関わる外国人に対して交付されるビザです。
このビザは、経営者や役員としての地位を持つ外国人に、日本での企業経営を許可するものであり、主には法人役員を対象としていると思われるものの、個人事業主であっても取得することは可能です。
経営管理ビザを取得するためには、経営者として十分な資金や経営能力を持っていることが求められます。ビザの申請には、会社の事業計画や経営面の能力などを証明する書類が必要です。
また、経営管理ビザを持つ外国人は、日本での企業経営に専念することが許可されるため、他の就労系のビザと比較してやや柔軟な活動が可能であるといえます。
ですが、それだけにビザの取得には高い条件があり、それを満たすことを示す書類が求められるということに注意が必要です。

このビザの概要から取得のメリット、取得要件、申請の流れについて詳しく解説します。ビザの種類や必要書類について具体的に理解することで、スムーズな申請とビジネスの成功が期待できます。これから経営・管理ビザに関する全体像を見ていきましょう。

ビザの概要と定義

経営・管理ビザは、日本で事業活動を行う外国人向けのビザです。外国人が日本で合法的に経営活動を行うためには、このビザが必要であり、ビジネスの立ち上げや管理運営が正当と認められるためです。例えば、外国から日本に来て飲食店を開業したい場合や、既にある事業の管理者として働くために必要です。このビザの取得は、日本でのビジネス展開を円滑に進めるための重要なステップです。

目的と対象者

経営・管理ビザの目的は、主に外国人が日本での事業活動を行いやすくすることです。これは日本の経済発展を促進するために、外国からの投資や事業運営を奨励する政策の一環と言えるでしょう。外国人起業家が日本でのビジネスを円滑に進めるためのビザとして設けられており、例えば、日本で新しいIT企業を設立したいと考えている外国人経営者が、このビザを利用して必要なビジネス活動を行うことができます。

経営・管理ビザは日本国内で事業を開始、継続、または管理するために必要な資格です。それにより、外国人が安心して日本でビジネスを展開できる環境が提供されます。このビザは外国人経営者にとって、日本での事業運営を支援する貴重なツールであり、日本経済のグローバル化に寄与することを目的としています。

適用されるビジネス活動

経営・管理ビザは、日本国内で特定のビジネス活動を行うためのビザです。このビザは企業運営や管理職務を行う外国人が適用対象であり、特定の条件を満たす必要があります。例えば、新規事業の立ち上げや既存事業の運営、管理職務を行う場合に経営・管理ビザが必要となります。不動産投資事業や飲食店経営なども対象に含まれます。

経営・管理ビザを取得するには具体的なビジネスプランとその実行を出入国在留管理庁の審査官に示す必要があります。このためには、事業計画書や事業所に関する証明書類の提出が求められます。適切な事業運営のためには、日本国内での法令遵守や経営の安定性を示すことが重要です。ビザ取得後も事業の継続的な運営が必要となるため、綿密な計画と十分な準備が求められます。

2015年4月の改正法のポイント

改正法からのポイントは、大きく分けて以下の3点といえるでしょう

  • 外国資本要件を廃止し、外国資本(外資系)の会社のみではなく、日本国内の資本企業での経営管理活動が可能となった
  • 会社設立完了前の申請が可能となり、外国人単独での事業開始及びビザ取得が以前より容易になった
  • 4ヶ月の在留期限が新設された

このうちより重要なのは下の2点になります。

この二つの改正によって、以前は中長期のビザを持たないため住民票が作れず、そのために印鑑登録ができなかったために会社設立ができず、投資経営ビザの申請が難しかった方も、経営管理ビザならば申請ができるようになったのです。

経営管理ビザのメリットと留意点

経営管理ビザは、日本で事業活動を行う外国人にとって非常に重要な資格です。しかし、その取得にはさまざまなメリットと同時に留意すべきポイントがあります。本セクションでは、経営管理ビザの利点と注意点を詳細に解説します。
まずは経営管理ビザを取得することの主なメリットから見ていきましょう。その後、このビザを取得する際に注意すべきポイントについても触れていきます。

ビザ取得のメリット

経営・管理ビザを取得することで外国人でも合法的に日本で事業を運営することが可能になります。このビザは日本国内での事業運営活動を正式に認めるものであり、不法就労のリスクを排除することができます。ビザ取得は日本でのビジネス活動を円滑に進めるための重要なステップとなります。

注意が必要なポイント

経営管理ビザ取得にはいくつかの重要な注意点があります。まず、経営管理ビザの取得には各種要件を満たす必要があり、不備があると申請自体が却下されるリスクが高いため、注意が必要です。

例えば、事業計画の内容が具体的かつ現実的であることを証明する書類が欠けている場合、不許可となる可能性があります。また資本金(出資)の要件を満たしていない(不要となる可能性もあり)場合も同様です。これらの要件を軽視すると、計画がどんなに優れていても満たすべき要件を満たせていなければビザが認められない場合があるということです。

そのため、申請前には全ての要件を再確認し、必要な情報を網羅的に準備することが重要です。例えば事業所が日本国内に存在することや、資本金(出資)が最低限満たす必要のある額に達していることを証明するための書類をしっかりと用意する必要があります。

特に外国人経営者にとっては事業所の賃貸借契約書や、事業計画書、出資金の取引明細書などの細やかな書類が揃っていることが必須とされます。もし不備が見つかれば、時間と労力をかけたにもかかわらず不許可となってしまう確率が高まります。そのため申請前には専門家に相談するなど、慎重な準備が求められます。

以上のように経営管理ビザの申請には細心の注意を払い、全ての要件をクリアすることが求められます。ビザ取得に際しては、確実な準備と丁寧な確認が成功の鍵となるでしょう。

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経営管理ビザの取得要件

経営管理ビザを取得するためにはいくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件を理解し、適切に準備することで、申請の成功率を高めることができます。

本セクションでは、経営管理ビザの取得要件を詳細に解説します。日本での事業所の必要性(緩和の可能性あり)、一定の規模の事業を行うための要件(緩和の可能性あり)、事業の継続性・安定性の確保、対象となる事業の具体例、そして在留期間について順を追って説明していきます。

経営管理ビザの取得要件には以下のようなものがあります。

事業を行う事業所や店舗などが日本にあること

経営管理ビザを取得するためには事業所の施設が確保されていること。開始する新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要になります。日本国内での事業運営を確実に行うことを証明するためです。

例えばバーチャルオフィスでは事業所としては不十分であり、実際に活動が行える物理的なオフィスや店舗が必要とされます。さらにその契約書など確認できる書類を提出する必要があります。このため事務所や店舗の賃貸契約書、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)などの書類を準備することが求められます。

緩和される可能性のある部分ではありますが、今のところ日本国内に事業所や店舗が存在することを証明する書類をしっかりと準備し、それがビザ取得に不可欠であることを理解しましょう。このような書類の準備や管理を怠るとビザ申請が不許可となる可能性があるため、十分な注意が必要です。

一定の規模の事業を行うこと

経営管理ビザの取得には、一定の規模の事業を行うことが必要とされており、それがよく言われる資本金500万円の要件です。上記の2015年4月の改正法で緩和がなされ、必ずしも500万円の出資が条件、と言うわけではありません(2名以上の常勤職員の雇用で代用可)が、実際のところ出資を行うのが現実的といえます。この辺りは経営管理ビザの要件についての詳細解説で詳しく説明します。一方でこの要件が個人のフリーランスや小規模なビジネスでは経営管理ビザの取得が難しい理由の一つになっていると言えます。

資本金と投資の要件

経営管理ビザを取得するためには上記の通り必須ではないものの、基本的には一定の規模以上の資本金や投資が必要と考えるべきでしょう。資本金や投資の要件を満たすことで事業の規模が確認され、日本国内でのビジネスを展開する準備が整っていることが証明されるからです。具体的には資本金として500万円以上の資本金を持つことが望ましいとされます。さらに、事業の継続的な発展を見込んだ投資計画を提出する必要があります。

緩和の可能性もある要件ですが、現状は資本金と投資の要件を満たすことが経営管理ビザの取得において非常に重要です。

事業の継続性・安定性

そして経営管理ビザを取得するためには、事業が継続的かつ安定して運営されると考えられるだけの日本における実際の経営活動を行うためのビジネスプランが求められます。このビジネスプランには、事業内容、経営方針、採用予定、財務計画などが含まれます。投資家や経営者が日本でビジネスを続ける意思と能力があると示すためには確固たる事業基盤が求められることになるため、ビジネスプランは日本での事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれることを示す重要な要素です。従って事業計画がとても重要であることは疑いようもありません。

経営管理ビザの申請において事業計画は申請者のビジネスがしっかりと計画されていることを示すものであり、審査官に対して事業の将来性や収益性を証明する材料となります。また、具体的な事業の展開方法やリスク管理策も含まれている必要があります。例えば、1年間の売上予測だけでなく、どのようなマーケティング戦略を取り、どれくらいのコストがかかるのかなど、詳細な計画を提出することで信頼性が高まります。これには競合分析や市場調査の結果も含まれていることが望ましいです。申請の成功には徹底した事業計画の作成が不可欠です。

また、事業を行う上で必要となる各種の役所への届出や許認可の取得も必要です。

最後に条件とされているわけではないものの、日本で経営する以上日本語能力も重要ではあります。入管からしても日本語が全くできないのにどうやって日本で事業を展開するのか疑問を持たれる可能性もありますので自身が日本語能力があるならその証明を、誰かにサポートしてもらう場合はそれについて資料で示しておくことが望ましいでしょう。

経営管理ビザの対象となる事業

経営管理ビザの対象となる事業は経営管理ビザの要件となっている一定の事業規模以外には日本国内で適法に営まれている事業であれば業種や業態に特に制限はなく、違法とされているものでなければ良いと考えてもらえばいいでしょう。
ただし先述の通り、各種の許認可や届出が必要な事業についてはその許認可等を取得する必要があり、また許認可の申請先は入管以外の役所となりますので必要な許認可とその申請先についてあらかじめ調査しておきましょう。

経営管理ビザの在留期間

経営管理ビザの在留期間については5年、3年、1年、6月、4月又は3月とされています。在留期間は、ビジネスプランや事業の規模、ビザ申請者の経歴などによって異なる場合があり以前は初回の申請でも3年や5年の期間もある程度見られましたが、近年は別に詳しく説明する4か月の経営管理ビザ(在留資格)を除くと、ほぼ1年といったところです。
在留期間満了後は、在留資格更新申請を行うことで引き続き日本での経営活動を行うことが可能ですが、更新申請についても他の就労系の在留資格よりもハードルは高くなります。事業の実績や拡大計画、雇用状況などを示すことで、長期的な在留が認められる可能性が高まることもありえますが、赤字はもちろん債務超過である場合など、更新そのものが難しくなることも大いに考えられるからです。
実際のところ1年以上の在留期間のためにはある程度黒字を続けて安定的な経営が出来ていると入管に示す必要があると考えられており、最初の更新で3年以上の在留期間を得るのは至難の業と考えられています。

経営管理ビザの在留期間は事業の安定性や継続性、ビザ申請者の事業実績に基づいて審査されるものであり、事業の信頼性と申請者の実績に大きく依存しているものであることは常に認識しておくことが望ましいです。

経営管理ビザ申請の流れ

経営管理ビザを取得するためには一連の手続きを進める必要があります。この記事ではその流れを詳しく解説します。
ビザ申請の流れを理解することでスムーズに申請を進めることが可能となります。これから具体的なステップを見ていきましょう。

なお、2024年度には経営管理ビザの要件緩和が行われると言われていますが、現時点で緩和のない状態での経営管理ビザの申請手続きの流れは以下の通りです。

まず、経営管理ビザ申請の第一歩は、自身の行う事業とマッチした法人を選び、その法人を設立することから始まります。
法人の設立が完了したら税務署などに必要な届け出を行います。 業種によっては許認可などを取得する必要が生じるためそれも行う必要があります。どのような業種であれ税務署をはじめとする税関係の届出は必須ですし、後述の経営管理ビザ申請の必須書類でもあるので必ず行うようにしましょう。

その後、申請書や事業計画書などの書類の準備が整ったら入国管理局に在留資格経営・管理の申請を行います。
実際には申請書類の準備自体は早い段階から取り掛かります。特に事業計画書は作成に時間がかかるため、かなり早い段階からとりかかるのが通常です。

申請の審査にかかる期間は申請の時期や管轄の入国管理局の込み具合などによるので一概に言えませんが、基本的に他の在留資格に比べて長めといえます。東京などの扱う件数の多い入管では4カ月以上かかることも珍しくないようです。
2024年秋時点においては在留資格認定証明書交付申請においてかなり時間がかかるようになっていることが確認されており、留学生や他の就労系の在留資格(ビザ)からの変更申請以外の場合はかなり早い時点からの準備をおすすめします。

必要書類の一覧

事業についての資料

1 商業・法人登記事項証明書(設立登記前であれば定款)

2 事業計画書(新規事業でない場合は直近の損益計算書の写し)

3 資本金等の準備を証明する資料

4 税務署や地方税事務所への届出の控え

職員・賃金についての資料

1 雇用予定者のリスト等

2 職員の雇用契約書等

事業所についての資料

1 賃貸借契約書等

経営管理ビザ必要書類の注意

経営管理ビザ取得には、税務署や地方税事務所への届出の控えが必要となります。
ご自身や協力者の方が税務署等への届出等をされる場合に書籍等を参考にされる方が多いのですが、問題はだいたいの書籍が在留資格の申請を前提としたものではないことです。

そのため、届出の際に「法人設立届出書のみ」控えをもらっておくように記載されているものが多く見受けられます。
確かに通常の会社設立の場合はそれでよいのでおかしいわけではないのですが、こと在留資格の申請の場合はその他の税関係の届け出書類(青色申告承認申請書など)についても控えを入管に提出する必要があるのです。

経営管理ビザの審査基準

経営管理ビザの審査基準については出入国在留管理庁が「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」で詳細に記載しています。
経営管理ビザ取得にはまずこの内容を正確に理解することが重要です。

この「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」には重要な条件である事業所の確保や事業の継続性についてなどの判断基準及び許可・不許可事例双方が記載されています。
経営管理ビザを申請する際には、これらの審査基準を理解し、要件の基準を満たしていると証明できるだけの申請書類や、事業計画書その他で示すビジネスプランの具体的な準備が求められます。

審査のポイント

経営管理ビザは他の就労系在留資格よりも許可の難易度が高いとされています。経営管理ビザの申請において、審査のポイントとなる重要な要素が複数あります。
審査の重要なポイントとして実質的なところでは事業計画の信頼性、申請者の経歴、実際の事業実績・拡大計画などがあります。
まず形式的なところから行くと、事業所を「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」に記載のある条件を満たしているものを準備できているかです。これができていないとそもそも申請のスタートラインにすら立てないと言えるかもしれないものです。
2024年の要件緩和で変わる可能性の高い要件と言われていますが、2024年7月段階ではまだ何とも言えません。

次に実質的なところで事業の安定性・継続性です。ここは事業計画の比重が最も大きいといえますが、申請者自身のバックグラウンドも無視できないものがあります。これには、過去の経営経験や専門知識、または役員としての経験などが含まれます。入管の審査官が申請者が事業を安定・継続運営していけるだけの適性を持っているかを把握しようとする上で過去どのような経歴や実績を持っているかは当然に注目すべきポイントであるからです。
仮に過去実績がない留学生などからの起業の場合、事業計画やそれに付随する資料において事業の安定性・継続性をアピールするしかないため、より事業計画書の比重が上がるのは避けられないでしょう。これらのポイントを踏まえて、経営管理ビザを申請する際には、ビジネスプランや経歴などを丁寧に整理し、審査官が求める情報を的確に提出することが重要です。

不許可になる場合の対策

経営管理ビザの申請は他の就労系ビザの申請より難易度が高く、不許可となる場合も多いです。経営管理ビザが不許可になる場合に備え、対策を講じておくことが重要です。
不許可の対策としてはまず、十分な準備が不可欠です。「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」の不許可例にもあるように、事業所の要件を満たしていないという理由の不許可はかなり多く見られます。事業所の確保はかなりたいへんではありますが、不許可では元も子もないので基準に合致しているかしっかり確認して事業所を確保するのが重要です。

事業の安定性・継続性が認められないというものもありますが、これについてはそもそも申請時に提出する書類や資料、説明が足りないといえるものも、事業計画そのものに問題があるものもあります。事業計画書の裏付け資料が足りないという場合もあるでしょう。
この点に関しては第三者や時に専門家の助言を仰ぎビジネスプランなどについて意見を求め、不備の指摘があれば柔軟に計画の見直しを行い適切な書類作成と計画策定を行うことが重要です。また、柔軟性と長期的な視野を持つことも重要です。経営管理ビザ取得は決して簡単なものではない場合が多いため、リスクを理解し、忍耐強く対処する姿勢が求められます。不許可となる場合に備えて、これらの対策を検討することが重要です。

経営管理ビザ取得後の対応

経営管理ビザを取得した後も、引き続き適切な対応が求められます。ビザを取得した後も、適切な対応を怠ると、ビザの更新や事業の継続に悪影響が及びます。適切な対応を続けることが、事業の成功とビザの安定的な維持に繋がります。

具体的には事業計画のフレキシブルな見直し、従業員の管理、法令遵守が挙げられます。これらを怠るとビザの更新がスムーズにいかない可能性があります。例えば決算書や取引明細書などの書類をきちんと整備し提出すること、常に事業計画書を見直し、事業の進捗や新たな投資計画を明確に示すことが重要です。さらに従業員の管理を徹底し、労働条件や給与の支払いをきちんと行うことで安定した事業運営が保証されます。実際従業員監理を怠り、経営管理ビザの更新が不許可になったものも(それだけが理由とは言えないものの)結構あるようです。法令遵守は当然のこととして、違法行為や税務上の問題が発生しないよう綿密に対応する必要があります。

適切な対応を続けることで、事業の成功とビザの安定的な維持が可能になります。ビザを取得した後も、事業の継続性と安定性を確保するための努力を怠らず、常に最新の情報と法令に基づいて行動することが求められます。

経営管理ビザの更新手続き

経営管理ビザの取得後には定期的な更新手続きが必要です。この項目ではビザの更新手続きに必要な情報を詳しく解説します。経営管理ビザの更新手続きにはいくつかの重要なポイントがありますが、まず経営管理ビザに限らず有効期限が切れる前に更新手続きを行うことが大切なので、いつまで有効なのか期間についてはきちんと把握しておきましょう。
そして準備は早めにするようにし、直前にあわてて書類集めを行わなくて済むようにすることは重要です。特に入管が混む時期に申請しないといけない場合はなお注意してください。

経営管理ビザ更新手続きの特有の問題としては経営状況から事業の継続性について判断され、それが更新の在留期間に反映される点です。経営管理ビザの在留期間でも少しふれたように、更新で3年以上の在留期間を得るためにはある程度の年数の黒字経営が必要だと考えられているようで、なかなかに高いハードルといえます。「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」にあるように単純に赤字であることや債務超過であることですぐに更新が不許可になるわけではありませんが、適切なフォローの資料は必要になります。更新手続きの期限や手順については事前に詳細な情報を収集し、スムーズな手続きを行うことが重要です。

経営管理ビザの更新は他の在留資格(ビザ)の更新手続きと比較して資料が多くなります。特に1期目の業績が予想よりも思わしくない場合は再度の事業計画書添付とまではいかないにしても、理由書において今後の事業運営の方向性や収益見込みを明確にしてフォローを行い、その裏付けとなる資料の添付も望ましいでしょう。

更新に必要な書類

1 直近年度の決算書類(個人事業主は確定申告の写し)

2 申請者の納税証明書 (住民税・課税証明書)

3 会社の納税証明書

4 税務署員の受付印のある、前年度の従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表

5 会社名義である銀行口座通帳のコピー

6 更新理由書

更新時の注意点

経営管理ビザの更新時には、上記以外にも重要な注意点があります。常識と言えるかもしれませんが、事業者としての義務の履行については確実にしておく必要があります。
租税関係法令を遵守し、適切な納税を行っていること、さらに、労働関係法令・社会保険関係法令を遵守し、労働保険の適用事業所である場合は当該保険の加入手続を適正に行い保険料を適切に納付していること等は当然であり、雇用している労働者の扱いも適正なものでなければなりません。

また上記の通り更新申請としては資料が多い傾向があるので、事前に必要書類をリストアップし、ミスや漏れがないように確認することが大切です。また書類の整合性にも注意が必要で、収支のバランスや納税状況など、経営の健全性を示す資料が重要といえます。また更新の成功率を高めるために申請前に最新のガイドラインを確認するようにしておくこともおすすめです。

まとめ

経営管理ビザは日本でのビジネス活動を行うために必要な重要な許可であり、その取得には複数の要件と手続きが伴います。ここまで説明してきたポイントを総括し、経営管理ビザに関する要点を再確認します。

外国人の方が日本でビジネスを展開する際には、経営管理ビザの取得が重要です。このビザは経営者や役員として日本で企業を運営するためのものであり、適切な手続きと書類の準備が求められます。しかし日本での経営管理ビザ取得には詳細な制度の理解が必要です。特に事業の安定性と継続性を示すことが重要であり、これを裏付けるために詳細なビジネスプランの策定が求められます。まずは「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」の内容を正確に把握し、必要な準備をしていくための計画を建てることが重要です。また、手続きでは入国管理局が求める要件を満たす資料による正確な情報提供が求められます。ビジネスを成功させるためには、経営管理ビザの取得がスムーズに行われるようにするためにしっかりとした資料作成と計画策定により、入管からの許可を得る可能性を高めていくことが重要です。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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