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【2024年最新】留学ビザから就労ビザへの変更手続きガイド

留学から就労へ 就労ビザ

日本での就職を目指す留学生にとって、在留資格の変更は重要な関門となります。留学ビザから就労ビザへの切り替えには様々な要件や手続きが必要で、申請時期や提出書類も細かく定められています。実際の許可率は約80%程度と言われており、5人に1人は不許可となっていると言えるのが現状です。本記事では2024年最新の情報に基づき、留学生と企業の採用担当者双方に向けて在留資格変更許可申請の具体的な手続きの流れや必要書類、申請のポイントを詳しく解説します。特に申請時期や審査基準については、出入国在留管理庁の最新ガイドラインに準拠した正確な情報を提供します。

留学ビザから就労ビザへの変更手続き – 基礎知識

在留資格変更許可申請は、原則として申請人本人が行う必要があります。申請は本人が地方出入国在留管理局に出頭して行うのが基本ですが、申請書の提出や在留カードの受け取りについては「申請取次制度」の利用が可能です。この制度を利用できるのは、地方出入国在留管理局長から事前に承認を受けた受入機関の職員や、登録支援機関(特定技能1号の申請についてのみ)、申請取次行政書士などに限定されています。

申請には4,000円の収入印紙が必要となりますが、この費用は申請が許可された場合に新しい在留カードを受け取る際に納付します。不許可の場合は費用は発生しません。

在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更とは

「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は日本の教育機関を卒業後、専門的な職業に就くために必要な手続きです。この在留資格は理系・文系を問わず、大学や専門学校で修得した知識や技術を活かして働く外国人材に付与されます。

特に重要なのは従事する業務が学歴や専門性と関連していることです。例えば、経営学を専攻した場合は営業職や企画職、IT関連を学んだ場合はシステムエンジニアといった職種が認められやすい傾向にあります。また、就職先の企業規模や経営状態なども審査の対象となります。

申請のタイミングは、通常卒業前の12月から可能となり、審査には1~2ヶ月程度かかります。卒業後の就職を円滑に進めるためには、余裕を持った申請スケジュールを立てることが重要です。
上記の通り技術人文知識国際業務ビザへの変更にあたっては、従事する業務と学歴との関連性が必要ですが、近年は関連性の要件は大学や大学院卒業者を始めとして緩和傾向にあります。とはいえ、もちろんまったく関連性のない場合でも認められるようになったわけではありません。

就労ビザ申請の資格要件と審査基準

就労ビザの申請には学歴と職務内容に関する明確な要件が設定されています。大学や専門学校での専攻分野と就職先での職務内容の関連性は、審査における最も重要なポイントの一つとなります。

具体的な審査では、学歴や職歴に加えて、予定される職務内容、給与水準、企業の規模や実績なども総合的に評価されます。特に給与については、日本人と同等以上の待遇であることが求められ、これは外国人労働者の権利保護の観点から重要視されています。

また、日本語能力も重要な要素となります。一般的にはJLPT N2以上のレベルが望ましいとされていますが、職種や企業によっては、より高度な日本語能力が求められる場合もあります。
会社の規模や経営状態はかなり審査に影響します。また設立からの年数なども会社経営の安定性を見る上で重要になります。これは雇われた外国人はその会社からの給料で生活するので、給料を払うことができるかはその外国人が日本で生活していけるかに直結するからです。
技術人文知識国際業務では日本語能力そのものは審査の要件とはなっていません(他に「特定技能」や「特定活動46号」など日本語能力が必要な在留資格はあり)。あくまでも他の要件を満たした上でのプラスアルファ程度と考えていただく方がよいでしょう。基本的な要件を満たせていない場合に「この方はN1所持者なのでなんとかなりませんか?」という相談を受けることがありますが、要件を満たしていない以上無理ということになります。ただし現在は「特定活動46号」が存在しますので、状況によってはそちらが可能な場合もあります。

留学生の就労に関する基本ルールと制限

留学生が日本で就労活動を行う際には、在留資格「留学」の活動範囲を超えるため、事前に資格外活動許可を取得する必要があります。この許可は、学業の遂行を妨げない範囲で認められる制度です。

2024年現在、許可される就労時間は週28時間以内と定められています。ただし、大学の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労が可能となります。これは留学生の本分である学業と就労のバランスを考慮して設定された基準です。

資格外活動許可の範囲と申請方法

資格外活動許可を得れば原則として様々な職種での就労が可能となります。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で定められた営業所などでの就労は、たとえアルバイトであっても認められていません。

申請は居住地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。申請時には具体的な就労先が決まっていなくても許可を得ることができます。標準審査期間は2週間~2カ月とされ、かなり幅があります。近年ではオンラインシステムを通じた申請も可能となり、手続きの効率化が図られています。2024年1月1日(月)以降にオンラインで申請した資格外活動許可申請については資格外活動許可を郵送で受け取ることができるようになっています

特に注意が必要なのは許可された時間を超えて就労した場合、状況によっては退去強制の対象となる可能性があることです。雇用者側にも罰則はあり、そのため複数のアルバイトを掛け持ちしている留学生を雇用する場合は合計の就労時間が週28時間を超えないよう、慎重な管理が求められます。
退去強制となるに至らなくても次の在留資格更新や在留資格変更の申請がオーバーワークを理由に不許可となる可能性はあり、この場合再申請によるリカバリーはかなり困難となります。くれぐれも28時間を越えないように注意しましょう。

就職活動期間中の特例措置について

卒業後も就職活動を継続する必要がある場合、「特定活動(就職活動)」への在留資格変更が可能です。この在留資格は最長で6ヶ月間有効で、さらに6ヶ月の更新が1回可能です。つまり、最大1年間の就職活動期間が認められます。

この間も資格外活動許可を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、在学中と異なり長期休暇中であっても週28時間の制限は変わりません。また就職の内定が得られた場合、「特定活動(就職活動)」はもう就職活動は行っていないため在留資格更新ができないので、「特定活動(入社待期間)」への在留資格変更が必要になります。
以前はこの「特定活動(就職活動)」は日本の大学などを卒業した留学生のみが対象でしたが、2021年9月より海外の大学等を卒業した後に来日して日本語学校を卒業した留学生にも「特定活動(就職活動)」が付与されることになりました。ただしすべての日本語学校卒業生が該当するわけではないことに注意が必要です。詳細は別に説明します。

就労ビザへの変更に必要な準備と書類

就労ビザへの変更申請では、申請人本人と採用企業の双方が準備すべき書類があります。これらの書類は申請人の学歴や職歴、予定される職務内容、そして企業の受入体制を証明するものとして重要です。

特に注意すべきはすべての書類が相互に整合性を持っていることです。例えば雇用契約書に記載された職務内容と、実際の業務内容説明の内容が一致していることが求められます。また、給与額については、同様の職務に従事する日本人従業員と同等以上であることが必要となります。

企業側が準備すべき書類と注意点

採用企業側には外国人材の適切な受け入れ体制が整っていることを証明する書類の提出が求められます。特に重要となるのが事業の継続性と安定性を示す書類、および適切な雇用条件を証明する書類です。

雇用条件に関しては給与水準が同職種の日本人と同等以上であることが求められます。また社会保険への加入や、適切な労務管理体制の整備も重要な審査ポイントとなります。

主な必要書類は以下の通りです:

• 雇用契約書(給与、労働時間、職務内容等を明記)
• 会社の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
• 決算報告書(直近の事業年度分)
• 事業内容説明書(会社パンフなど)
• 源泉徴収法定調書合計票

留学生本人の準備すべき書類と申請手続き

留学生本人が準備する書類は主に学歴と専門性を証明するものとなります。特に重要なのは大学や専門学校での専攻内容と、就職先での職務内容の関連性を示す資料です。

在留資格変更許可申請書の作成には特に注意が必要です。記入項目には漏れがないよう、また記載内容に誤りがないよう、慎重に確認する必要があります。不明な点がある場合は、出入国在留管理局に事前相談することをお勧めします。
必要書類 注意点
在留資格変更許可申請書 記入漏れ、誤記に注意
卒業証明書または卒業見込証明書 発行後3ヶ月以内のもの
成績証明書 専攻科目が確認できるもの

留学ビザから就労ビザへの変更手続きの流れ

変更手続きは以下の順序で進められます[6]:

1. 内定後の準備段階(卒業前年12月から)
– 必要書類の収集開始
– 在留資格変更許可申請書の作成

2. 申請段階
– 管轄の出入国在留管理局への申請
– 審査期間は通常1~3ヶ月

3. 許可後の手続き
– 新しい在留カードの受け取り
– 会社への報告

就労ビザ申請における重要なポイントと対策

就労ビザの申請では、書類の準備だけでなく、申請のタイミングや審査期間の見通しも重要です。一般的な審査期間は1~3ヶ月程度ですが、書類の不備や追加資料の要請があった場合はさらに時間がかかる可能性があります。

特に注意すべきは、卒業後に就労を開始する予定の場合、卒業前の12月から申請が可能という点です。早めに準備を始め余裕を持って申請することで、入管からの追加資料提出通知や万が一不許可であった場合の再申請などの対応が可能となり、結果的にスムーズな就労開始が可能となります。

申請時の主なチェックポイント

在留資格変更許可申請の審査では、以下の観点から総合的な判断が行われます。

• 職務内容と学歴の整合性
• 企業の受入体制と待遇の適切性
• 申請人の専門性と必要性

特に重要なのは従事予定の職務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することを明確に示すことです。職務内容説明では、具体的にどのような専門知識や技術を活用するのかを詳細に記載します。
単に学歴と職務内容に関連性があり、職務内容に専門性があるだけでは足りないと言えます。申請人の専門性が必要な業務量があることが重要です。仕事はあるけどちょっとだけで申請人が必要なほどではない、という判断がなされると、不許可となる可能性があります。

よくある不許可事例と対策

主な不許可理由とその対策は以下の通りです。

専攻と職務の不一致
– 対策:職務内容と学歴の関連性を明確に説明する書類を準備

給与水準の不適切さ
– 対策:適切な給与水準であることを示す資料を用意

会社の経営状態への懸念
– 対策:会社の安定性を示す財務資料や改善策の事業計画書などの提出

在学中にできる準備と心構え

スムーズな就労ビザ取得のために、在学中から以下の準備をすることが推奨されます。

• 専門性を活かせる職種の選択
• 就職活動開始時期の早期化
• 日本語能力の向上(特定活動46号も視野に入れてN1を狙うのもあり)

留学生の就職活動と就労ビザ申請のよくある質問

卒業後の就職活動に関するQ&A

質問 回答
卒業後も就職活動を続けられるか 特定活動ビザ(就職活動)に切り替えることで最大1年間の活動が可能
アルバイトは継続できるか 資格外活動許可を得れば週28時間まで可能

この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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