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外国人雇用に必要な「28時間」理解と対策法

いわゆる就労ビザを持たない留学生などの外国人が入管から許可を受けてアルバイトをする…。日本でかなり一般的になってきた光景ですが、その許可である資格外活動許可について正しい理解をお持ちでしょうか?よく留学生などのアルバイトは「週28時間」の範囲内ならOKと言われますが、資格外活動許可の取得イコール当然に週28時間の労働が認められる…ではありません。きちんと資格外活動許可について理解しないで就労時間の違反をしてしまうと留学生は「不法就労」に、雇用主は「不法就労助長罪」となってしまう恐れも…。今回はそんな「28時間」の理解についてです。ぜひご一読ください。

なお今回は「28時間」の理解についてであり、資格外活動許可そのものについての説明はこちらなどをご覧ください。

外国人雇用における「28時間」ルールの主なポイント

対象者:
留学生、家族滞在の在留資格保有者、特定活動(就職活動中の者など)の一部等

就労時間制限:
1週間で28時間以内
どの曜日から数えても連続7日間で28時間を超えてはいけない
複数のアルバイト先がある場合も、合計で28時間以内

例外:
留学生の長期休暇中は1日8時間、週40時間まで可能

注意点:
28時間以内でも本来の在留資格の活動(学業など)を妨げてはいけない
風俗営業等での就労は禁止

違反した場合:
外国人本人:退去強制や在留資格取り消しの可能性
雇用主:不法就労助長罪で罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)

雇用主の確認事項:
在留カードの確認(裏面に資格外活動許可の記載があるか)
他のアルバイト先での就労時間の確認
本来の活動(学業など)に支障がないかの確認

このルールを守ることで、外国人の適切な就労と在留目的の達成を両立させることが目的です。雇用主は慎重に管理・運用する必要があります。それでは詳しく内容を見ていきましょう

対象者

外国人雇用における28時間ルールの対象者は主に3つのカテゴリーに分類されます。まず、日本で学ぶ留学生が最も一般的な対象者です。彼らは学業を主目的としながら、生活費を補うためにアルバイトをすることが認められています。次に家族滞在の在留資格を持つ人々です。これは日本で働く外国人の配偶者や子供たちを指し、彼らも限定的な就労が許可されています。最後に、特定活動の在留資格を持つ一部の人々も含まれます。例えば、就職活動中の元留学生などがこれに該当します。これらの人々は、本来の在留目的を損なわない範囲で、週28時間以内の就労が認められているのです。

就労時間制限

28時間ルールの核心は厳格な就労時間の制限にあります。この規則では対象となる外国人は1週間で28時間を超えて働くことが禁止されています。ここで重要なのは、「1週間」の定義です。これは固定の曜日から曜日ではなく、任意の連続した7日間を指します。つまり、どの日から数え始めても連続する7日間で28時間を超えてはいけないのです。また複数のアルバイト先で働いている場合、それらの合計時間が28時間以内に収まる必要があります。この制限は外国人が本来の在留目的(例えば学業)に専念できるようにするためのものと思われます。雇用主はこの時間制限を厳守するために労働時間を慎重に管理し、他のアルバイト先での就労状況も確認する必要があります。

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例外

28時間ルールには重要な例外があり、それは主に留学生に適用されます。留学生の場合、学校が定める長期休暇期間中は通常の制限を超えて働くことが許可されています。具体的にはこの期間中は1日8時間、週40時間まで就労が可能となります。これは春休みや夏休みなどの長期休暇中に、より多くの収入を得る機会を提供するためのものです。ただしこの例外規定についても慎重に対処する必要があります。長期休暇の定義や期間は学校によって異なる可能性があるため、雇用主は留学生の所属する教育機関の学事暦を確認し、適切な期間のみこの例外を適用することが重要です。またこの期間中でも、留学生の本来の目的である学業準備や研究活動を妨げないよう配慮する必要があります。

注意点

28時間ルールを遵守する上でいくつかの重要な注意点があります。まず、時間制限を守っていても外国人の本来の在留資格に基づく活動を妨げてはいけません。例えば留学生の場合、アルバイトが原因で学業に支障をきたすようなことがあってはなりません。次に就労の内容にも制限があります。特に風俗営業等での就労は明確に禁止されています。これにはキャバクラやホストクラブなどの接客を伴う飲食店も含まれます。雇用主は提供する仕事が適切かどうかを慎重に判断する必要があります。また、外国人労働者の健康と安全を確保するため、深夜勤務や危険を伴う業務についても十分な配慮が必要です。これらの注意点を守ることで、外国人労働者の権利を保護し、適切な就労環境を提供することができます。注意点については下記出入国在留管理庁の資格外活動許可の要件(一般原則)を確認しておきましょう。

資格外活動許可の要件(一般原則)
以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可されます。
(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。
(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。
(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。
(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。
(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動
(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。
(6) 素行が不良ではないこと。
(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

出入国在留管理庁、資格外活動許可の要件(一般原則)より引用

違反した場合

28時間ルールに違反した場合、外国人本人と雇用主の両方に深刻な結果をもたらす可能性があります。外国人労働者の場合、最悪のシナリオとして退去強制や在留資格の取り消しに直面する可能性があります。これは彼らの日本での生活や将来の計画に重大な影響を与えます。一方雇用主側も厳しい処罰の対象となります。具体的には不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。これは企業の評判や経営に深刻なダメージを与える可能性があります。この不法就労助長罪はいわゆる故意犯(わかっていてわざとやった)ではなく、知らずについうっかり過失でやってしまった場合でも適用となるのです。さらに違反が発覚した場合、その企業は今後の外国人雇用に関して厳しい監視下に置かれる可能性があります。このため雇用主は28時間ルールを厳格に遵守し、違反を防ぐための適切な管理体制を整えることが極めて重要です。

雇用主の確認事項

雇用主には28時間ルールを遵守するために必要な確認事項があります。まず外国人労働者の在留カードを確認することが不可欠です。特にカードの裏面に資格外活動許可の記載があるかどうかを確認する必要があります。この許可がなければアルバイトを含む就労活動は認められません。次に他のアルバイト先での就労時間を確認することも重要です。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、合計で28時間を超えないようにする必要があるためです。さらに外国人労働者の本来の活動(学業など)に支障がないかを確認することも雇用主の責任です。これらの確認を怠ると意図せず法律違反を犯す可能性があります(上記の通り故意犯ではないため)。定期的な面談や労働時間の管理システムの導入など、適切な管理体制を整えることが推奨されます。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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