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特定活動46号とは そのポイントと活用について

特定活動46号とは

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特定活動46号は日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が(※)日本で就労するために2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。
この在留資格は日本の大学や大学院といった日本の高等教育機関を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が、習得した知識や応用的能力、留学生としての経験を通じて得た高度な日本語スキルを活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。

大学や大学院を卒業した外国人留学生の取得する在留資格(ビザ)と言うと、まず技術・人文知識・国際業務があげられますが、なぜ特定活動46号が新設されたのか、以下にそのメリット、デメリット、利用が望ましい人、そして課題について説明します。

特定活動46号の新設背景には、日本国内の大学を卒業した留学生のうち、日本で就職して技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得できた方が半数に満たなかったことがあります。その主な理由として、技術・人文知識・国際業務の在留資格が求める専攻と従事する業務の関連性の要件が厳しく、就職が決まっても在留資格(ビザ)を取得できないケースが多かったことが挙げられます。

このような状況を改善し、日本での就職を希望する外国人留学生の就職率を向上させるために、特定活動46号が新設されました。この在留資格は、より幅広い業務に従事する活動を認めることを目的としており、外国人材の活用と日本企業の人材確保に貢献することが期待されています。この在留資格を活用することで、外国人留学生は自身の専門性や日本語能力を活かしつつ、より柔軟な職種選択が可能となり、日本企業にとっても多様な人材の確保につながる可能性があります。

※2024年に法務省告示改正が行われ、日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生だけでなく、日本の一定の要件を満たす短大・専門学校を卒業した外国人留学生についても特定活動46号の対象となりました

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特定活動46号の要件は

特定活動46号を取得するには以下の要件を満たす必要があります

  • 日本の大学(院)卒または短期大学卒、高度専門士取得者である(2024年2月末以降)こと。
  • 高い日本語能力を有していること(日本語能力検定N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)。
  • フルタイム(常勤)であること。

日本人と同等以上の報酬額であることが必要なのは技術・人文知識・国際業務ビザと同様です。「大学で学んだことを活かせる仕事であること」という要件については、技術・人文知識・国際業務ビザで必要とされる専攻と業務の関連性とはやや異なります。特定活動46号では、留学生としての経験を通じて得た知識や能力を活用できる幅広い業務に従事することが認められています。

特定活動46号の立証資料

特定活動46号の在留資格を取得するためには、必要な立証資料を提出する必要があります。これらの資料は、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更許可申請の際に求められます(留学や就職活動の特定活動からの変更申請が中心と思われます)。特定活動46号の申請において重要なポイントは、技術・人文知識・国際業務ビザと比較して、会社関係の書類が少ないことです

申請に必要な主な書類には、申請書、写真のほか、申請人と契約を結んだ日本の機関の概要や事業活動を示す資料、活動内容や報酬を証明する文書、そして卒業証明書や職歴を証明する文書などが含まれます。特定活動46号の申請では、高い日本語能力を証明する書類も重要となります。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通
2. 写真:1葉(指定の規格を満たしたもの)
3. 返信用封筒:定形封筒に宛先を明記し、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの
4. 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料:

  • 案内書(パンフレット等)1通
  • 登記事項証明書 1通
  • 外国人社員リスト 1通

5. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書:

  • 雇用契約書の写し 1通
  • 受入れ機関からの辞令の写し 1通

6. 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書:

  • 卒業証明書 1通
  • 在職証明書 1通
  • 履歴書 1通

在留資格変更許可申請に必要な書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通
2. 写真:1葉(指定の規格を満たしたもの)
3. パスポート及び在留カード
4. 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料:

  • 案内書(パンフレット等)1通
  • 登記事項証明書 1通
  • 外国人社員リスト 1通

5. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書:

  • 雇用契約書の写し 1通
  • 受入れ機関からの辞令の写し 1通

6. 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書:

  • 卒業証明書 1通
  • 在職証明書 1通
  • 履歴書 1通

特定活動46号の申請では、高い日本語能力を証明する書類として、日本語能力試験N1合格証明書やBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の証明書も必要となります。これらの書類は、申請人の日本語能力を示す重要な資料となります。また、先述の通り特定活動46号の申請では、技術・人文知識・国際業務ビザと比較して会社関係の書類が少ないことが特徴的です。

特定活動46号のメリットは

まず挙げられるのが、就職できる業種の幅が広いことです。
特定活動46号は飲食店、製造業、工場勤務など、これまで外国人の就労が認められていなかった単純労働に該当する業務を含む業種に就けるという点が大きな特徴といえます。この幅広い業種での就労が可能となることで、特定活動46号の取得者は自身のスキルや興味に合わせて多様な職種を選択できるようになります。(あくまでも「含む」であり、単純労働メインでもOKということではありません

他には申請の必要書類が技術・人文知識・国際業務よりも少ないことが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務で必要だった、「決算書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といった会社関係の書類は不要です(※)。これにより、特定活動46号の申請手続きが比較的スムーズに進むことが期待できます。

さらに特定活動46号は日本の大学や大学院等を卒業した外国人留学生に特化した在留資格であるため、日本での学習経験や文化理解を活かせる点も大きなメリットと言えるでしょう。日本で培った知識や経験を、より幅広い分野で発揮できる機会が得られます。

※書類が少ないことは必ずしも申請が簡単であることを意味しないので、そこは注意が必要です

特定活動46号のデメリットは

特定活動46号の主なデメリットとしてまず挙げられるのが、在留資格の対象の幅が狭いことです。
特定活動46号の対象となるのは、日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生のみ(2024年2月末からは日本の一定の要件を満たす短大・専門学校も対象)であり、日本国内でも日本語学校は含まず、外国の大学を卒業していても対象となりません。
また、高い日本語能力自体が要件となっているのも技術・人文知識・国際業務と異なる点です。

就業形態の制限も挙げられます。
就業形態はフルタイム(常勤)の雇用で、正社員・契約社員などのみが対象で、パート・アルバイトでの就業は認められていません。特定活動46号では、柔軟な働き方を希望する外国人留学生にとっては制限が厳しいと言えるかもしれません。

原則として留学からの在留資格変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、1年となります。
これは技術・人文知識・国際業務では比較的規模の大きいまたは安定した会社であれば変更時や初回更新時にも3年以上が出る可能性があることからすると、デメリットといえます。

転職時は在留資格変更手続きが必要となります。これは、特定活動46号の在留資格としての特性上、就職先や職務内容が変わる場合には改めて審査が必要となるためです。転職の際には、新たな雇用先での活動内容が特定活動46号の要件を満たしているかどうかを慎重に確認する必要があります。

特定活動46号の課題

特定活動46号について、「設立された目的を果たせていない」という意見も見られます。
それはまず、日本の学校を卒業したのに就職して在留資格を取れない問題は大卒者よりも日本語学校や2年制の専門学校卒業者に多く、2024年より一部専門学校にも範囲が拡大されたものの基本的には変化がなく、特定活動46号の対象となっていないことです。

もう一つ、要件と労働内容があっていないというものもあります。
それは要件に技術・人文知識・国際業務よりも高い高度な日本語能力なども要求するのに労働内容はそれほど学術・専門性の高いものを必要としない労働を認めるのはおかしいというものです。

一方で技術・人文知識・国際業務の在留資格取得時の大きな壁であった専攻と業務の関連性の要件は近年緩和され、ある程度乖離があっても認められやすくなっていると言われています。
そんな中で技術・人文知識・国際業務と特定活動46号の位置づけをどうしていくのかが注目されます。

また、特定活動46号の課題として在留期間の短さも指摘されています。特定活動46号では、原則として留学からの在留資格変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は1年となっています。これは長期的なキャリア形成や安定した生活設計を望む外国人材にとっては不安要素となり得ます。

さらに特定活動46号の認知度の低さも課題の一つです。この在留資格が比較的新しいこともあり、企業や外国人留学生の間で十分に周知されていないケースがあります。そのため本来であれば特定活動46号を活用できる場面でも、従来の在留資格での申請を選択してしまったり、就職や採用を諦めてしまうことがあります。

これらの課題を解決し、特定活動46号をより効果的に活用していくために、制度の見直しや周知活動の強化が望ましいといえるでしょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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