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特定活動46号とは そのポイントと活用について

特定活動46号とは

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特定活動46号は日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が(※)日本で就労するために2019年5月に新設された比較的新しい在留資格です。
この在留資格は日本の大学や大学院を卒業した高い日本語能力を持つ外国人が、習得した知識や応用的能力のほか留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。
大学や大学院を卒業した外国人留学生の取得する在留資格(ビザ)と言うと、まず技術・人文知識・国際業務があげられますが、なぜ特定活動46号が新設されたのか、以下にそのメリット、デメリット、利用が望ましい人、そして課題について説明します。

まず特定活動46号が新設された背景ですが、日本国内の大学を卒業した留学生のうち日本で就職して技術・人文知識・国際業務を取得できた方は半分にも満たない数であり、その理由として技術・人文知識・国際業務の求める専攻と従事する業務の関連性の要件が厳しく、せっかく就職が決まっても在留資格(ビザ)を取得することができなかったためと言われています。

このような留学生に対して日本での就職を希望する外国人留学生の就職率を上げるために設けられ、より幅広い業務に従事する活動を認めることを目的として新設されたのが特定活動46号というわけです

※2024年に法務省告示改正が行われ、日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生だけでなく、日本の一定の要件を満たす短大・専門学校を卒業した外国人留学生についても特定活動46号の対象となりました

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特定活動46号の要件は

特定活動46号を取得するには以下の要件を満たす必要があります

  • 日本の大学(院)卒または短期大学卒、高度専門士取得者である(2024年2月末以降)こと。
  • 高い日本語能力を有していること(日本語能力検定N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上)。
  • フルタイム(常勤)であること。
  • 日本人と同等以上の報酬額であることが必要なのは技術・人文知識・国際業務ビザと同様です。「大学で学んだことを活かせる仕事であること」と言う要件については技術・人文知識・国際業務ビザで必要とされる専攻と業務の関連性とはやや異なります。

特定活動46号の立証資料

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通
2. 写真:1葉(指定の規格を満たしたもの)
3. 返信用封筒:定形封筒に宛先を明記し、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの
4. 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料:

  • 案内書(パンフレット等)1通
  • 登記事項証明書 1通
  • 外国人社員リスト 1通

5. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書:

  • 雇用契約書の写し 1通
  • 受入れ機関からの辞令の写し 1通

6. 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書:

  • 卒業証明書 1通
  • 在職証明書 1通
  • 履歴書 1通

在留資格変更許可申請に必要な書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書:1通
2. 写真:1葉(指定の規格を満たしたもの)
3. パスポート及び在留カード
4. 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料:

  • 案内書(パンフレット等)1通
  • 登記事項証明書 1通
  • 外国人社員リスト 1通

5. 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書:

  • 雇用契約書の写し 1通
  • 受入れ機関からの辞令の写し 1通

6. 卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書:

  • 卒業証明書 1通
  • 在職証明書 1通
  • 履歴書 1通

この書類リストを見て技術・人文知識・国際業務ビザの申請を行ったことのある方は気付く点があるのではないでしょうか。技術・人文知識・国際業務ビザに比べて会社関係の書類が少ないのです。理由については以下のメリットの項で説明します。

特定活動46号のメリットは

まず挙げられるのが、就職できる業種の幅が広いことです。
特定活動46号は飲食店、製造業、工場勤務など、これまで外国人の就労が認められていなかった単純労働に該当する業務を含む業種に就けるという点が大きな特徴といえます。

他には申請の必要書類が技術・人文知識・国際業務よりも少ないことが挙げられます。
技術・人文知識・国際業務で必要だった、「決算書」や「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」といった会社関係の書類は不要です(※)。

※書類が少ないことは必ずしも申請が簡単であることを意味しないので、そこは注意が必要です

特定活動46号のデメリットは

まず挙げられるのが、在留資格の対象の幅が狭いことです。
特定活動46号の対象となるのは、日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生のみ(2024年2月末からは日本の一定の要件を満たす短大・専門学校も対象)であり、日本国内でも日本語学校は含まず、外国の大学を卒業していても対象となりません。
また、高い日本語能力自体が要件となっているのも技術・人文知識・国際業務と異なる点です。

就業形態の制限も挙げられます。
就業形態はフルタイム(常勤)の雇用で、正社員・契約社員などのみが対象で、パート・アルバイトでの就業は認められていません。

原則として留学からの在留資格変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、1年となります。
これは技術・人文知識・国際業務では比較的規模の大きいまたは安定した会社であれば変更時や初回更新時にも3年以上が出る可能性があることからすると、デメリットといえます。

転職時は在留資格変更手続きが必要となります。

特定活動46号の課題

特定活動46号について、「設立された目的を果たせていない」という意見も見られます。
それはまず、日本の学校を卒業したのに就職して在留資格を取れない問題は大卒者よりも日本語学校や2年制の専門学校卒業者に多く、2024年より一部専門学校にも範囲が拡大されたものの基本的には変化がなく、特定活動46号の対象となっていないことです。

もう一つ、要件と労働内容があっていないというものもあります。
それは要件に技術・人文知識・国際業務よりも高い高度な日本語能力なども要求するのに労働内容はそれほど学術・専門性の高いものを必要としない労働を認めるのはおかしいというものです。

一方で技術・人文知識・国際業務の在留資格取得時の大きな壁であった専攻と業務の関連性の要件は近年緩和され、ある程度乖離があっても認められやすくなっていると言われています。
そんな中で技術・人文知識・国際業務と特定活動46号の位置づけをどうしていくのかが注目されます。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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