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配偶者ビザと離婚歴|不利になる?申請時の注意点と対策

配偶者ビザと離婚歴 配偶者(結婚)ビザ

国際結婚を経て、日本人または永住者であるパートナーと日本で共に新しい生活をスタートさせようとしている皆さん。その第一歩となるのが「配偶者ビザ」の申請です。しかし、過去に離婚を経験されている方の中には、「離婚歴があると、ビザの審査で不利になるのではないか」「審査が厳しくなると聞いたけれど、本当だろうか」といった不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。確かに離婚歴の有無やその内容、回数、そして離婚から今回の結婚までの期間などは、入国管理局が「今回の結婚の真実性」や「将来の安定性」を判断する上で考慮される要素の一つです。しかし離婚歴があるからといって、一概に配偶者ビザが取得できないわけではありません。重要なのは、過去の経験を誠実に説明し、今回の結婚がいかに真摯で、愛情に基づいたものであるかを客観的な証拠と共に示すことです。本記事では、法務省や出入国在留管理庁の情報を基に、配偶者ビザ申請における「離婚歴」が審査にどのような影響を与え得るのか、そして、離婚歴を持つ方が不利にならずにビザを取得するための具体的な注意点や対策について、詳しく解説します。配偶者ビザ申請の全体像についてはこちらをご覧ください。

離婚歴が配偶者ビザ審査に与える影響

「配偶者ビザ 離婚歴」は、国際結婚や再婚を考える多くの方が気にする重要なポイントです。配偶者ビザ(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等)の審査で最も重視されるのは「婚姻の真実性」と「結婚生活の安定性・継続性」です。離婚歴そのものが不許可理由になることはありませんが、離婚歴の内容・回数・離婚から再婚までの期間などは、審査で慎重にチェックされます


なぜ「離婚歴」が配偶者ビザ審査で注目されるのか?

配偶者ビザの審査プロセスにおいて申請者またはその配偶者の「離婚歴」が注目される主な理由は、入国管理局が過去の婚姻関係の終焉という事実を、今回の「婚姻の真実性」および「結婚生活の安定性・継続性」を評価する上での一つの判断材料と捉えるためです。入国管理局には日本の公衆衛生や公序良俗を維持しつつ、真に日本で安定した家庭生活を営む意思のある夫婦に適切な在留資格を付与するという役割があるからです。

具体的に「離婚歴」が注目される背景としては、以下の点が挙げられます。


  1. 結婚に対する価値観や姿勢の確認:
    過去に離婚を経験していること自体は珍しいことではありませんが、その回数が多い場合や、離婚理由が一方的であったり不誠実であったりすると、申請者の結婚に対する考え方や責任感について、審査官がより深く理解しようとします。

  2. 今回の結婚の動機への慎重な判断:
    特に、離婚から間もない再婚である場合や、前回の婚姻期間が極端に短かった場合などは、「前回の結婚が真摯なものでなかったのではないか」「今回の結婚も、在留資格の取得や維持を目的とした便宜的なものではないか」といった疑念を抱かれやすくなります。

  3. 結婚生活の継続性への懸念:
    過去に婚姻関係が破綻したという事実は今回の結婚生活も同様に長続きしないのではないか、という懸念を審査官に与える可能性があります。そのため、今回の結婚が過去とは異なり、安定して継続するものであることを申請者側が積極的に示す必要があります。

  4. 偽装結婚への警戒:
    残念ながら、過去には在留資格の不正取得を目的として結婚と離婚を繰り返すといった悪質な偽装結婚の事例も存在しました。そのため、特に日本人側が過去に外国人との結婚・離婚を繰り返しているような場合は、審査がより厳格になる傾向があります。

重要なのは離婚歴があること自体が直ちに不許可を意味するわけではないということです。むしろ過去の経験から何を学び、今回の結婚にどのように真摯に向き合っているのかを正直かつ具体的に説明し、客観的な証拠で裏付けることができれば、審査官の理解を得て許可に繋がる可能性は十分にあります。


審査が特に厳しくなるケース(離婚回数、期間など)

配偶者ビザの審査において、離婚歴がある全てのケースで一律に審査が厳しくなるわけではありません。しかし、過去の婚姻・離婚の状況によっては、入国管理局がより慎重な審査を行う傾向があります。以下に、審査が特に厳しくなる可能性が高い具体的なケースを挙げます。


  1. 離婚回数が多い場合:


    • 目安: 明確な基準はありませんが、一般的に2回以上の離婚歴があると、審査はより慎重になります。特に3回以上の離婚歴がある場合は、結婚に対する価値観や、安定した夫婦関係を継続する能力について、かなり詳細な説明と立証が求められるでしょう。

    • 懸念点: 結婚と離婚を繰り返していることに対する、結婚の意思の真実性や安定性への疑念。

  2. 前回の婚姻期間が極端に短い場合:


    • 目安: 例えば、前回の結婚生活が1年未満で破綻しているような場合。

    • 懸念点: 前回の結婚が真摯なものではなかった可能性、あるいは安易に結婚・離婚を繰り返す傾向があるのではないかという疑念。今回の結婚も同様に短期間で終わるのではないかという懸念。

  3. 離婚から今回の結婚(または交際開始)までの期間が極端に短い場合:


    • 目安: 例えば、前回の離婚成立後、数ヶ月以内に今回の相手と結婚(または真剣な交際を開始)している場合。

    • 懸念点: 前の配偶者との関係が完全に清算されないうちに次の関係に進んだのではないか、あるいは在留資格を失うことを避けるために急いで結婚したのではないか(外国人配偶者の場合)、といった疑念。

  4. 前回の離婚理由が申請者側に起因する深刻な問題であった場合:


    • : DV(家庭内暴力)、不貞行為、多額の借金、犯罪行為など。

    • 懸念点: 同様のトラブルが今回の結婚生活でも繰り返されるリスクがないか、申請者の人間性や生活態度への懸念。

  5. 日本人配偶者側が、過去に外国人との結婚・離婚を繰り返している場合:


    • 懸念点: 偽装結婚への関与や、国際結婚ブローカーとの繋がりなどが疑われるリスクが高まります。入国管理局は、このようなパターンに対して特に警戒を強めています。

  6. 申請書類において、離婚歴に関する情報が不正確または矛盾している場合:


    • 懸念点: 意図的に何かを隠そうとしているのではないか、という不信感に繋がり、審査全体に悪影響を及ぼします。

これらのケースに該当する場合は、なぜそのような状況に至ったのか、そして今回の結婚はそれらとは全く異なる真摯なものであることを、より一層丁寧かつ具体的に説明し、豊富な客観的証拠で裏付ける必要があります。正直さと誠実さが何よりも重要です。


離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請:注意すべきポイント

離婚歴のある方が配偶者ビザを申請する際最も重要なのは、「今回の結婚の真実性」と「将来にわたる安定性・継続性」を入国管理局に納得してもらうことです。そのため、過去の離婚に至った経緯や理由を正直に、かつ簡潔に説明し、その経験から何を学び、今回の結婚にどのように活かそうとしているのかを具体的に伝えることが重要です。特に「質問書」や任意で作成する「理由書(経緯書)」の記述は、審査官の心証を大きく左右します。曖昧な表現や説明不足は避け、提出する公的証明書(離婚証明書など)や交際の証拠書類との整合性を保ちながら、今回の結婚に対する真摯な想いを丁寧に記述することが求められます。


過去の離婚理由と今回の結婚に至る経緯の丁寧な説明

離婚歴がある方が配偶者ビザを申請する際、審査官は「なぜ過去の結婚は破綻したのか」そして「その経験を踏まえて、今回の結婚は本当に大丈夫なのか」という点に強い関心を持ちます。したがって、過去の離婚理由とそこから今回の結婚に至るまでの経緯を、誠実かつ具体的に説明することが極めて重要です。

【過去の離婚理由の説明ポイント】


  1. 正直かつ簡潔に: 離婚理由を偽ったり、隠したりすることは絶対にいけません。事実をありのままに、しかし必要以上に詳細に相手を非難したり、感情的になったりすることなく、簡潔に説明します。


    • 例:「性格の不一致により双方合意の上で離婚しました」「価値観の違いから将来を共に歩むことが困難と判断し、話し合いの末、離婚に至りました」

  2. 反省と学びを伝える(該当する場合): もし過去の離婚に自身にも省みるべき点があったと認識している場合は、その点を率直に認め、その経験から何を学び、今回の結婚では同じ過ちを繰り返さないためにどのように努力しようとしているのかを具体的に伝えることで、誠実さと成長を示すことができます。


    • 例:「前回の結婚ではコミュニケーション不足からすれ違いが生じました。その反省から、今回のパートナーとは毎日必ず話し合う時間を設けるようにしています」

  3. 円満な離婚であったことを示す(該当する場合): 協議離婚で、財産分与や子供の養育などについて円満に解決している場合は、その事実を伝えることで、無用な憶測を避けることができます。

【今回の結婚に至る経緯の丁寧な説明ポイント】


  1. 出会いから交際へ: いつ、どこで、どのようにして現在のパートナーと出会い、どのようなきっかけで交際に発展したのかを具体的に記述します。

  2. 離婚歴の開示と相手の理解: 自身の離婚歴を、いつ、どのような形で現在のパートナーに伝えたのか、そしてパートナーがそれをどのように受け止め、理解してくれたのかを正直に記述します。お互いの過去を理解し、受け入れた上で結婚を決意したというプロセスを示すことが重要です。

  3. 結婚を決意した理由: 過去の経験があるからこそ、なぜ今回のパートナーと生涯を共にしたいと強く思ったのか、相手のどのような点に惹かれ、将来どのような家庭を築きたいと考えているのか、その真摯な気持ちを具体的に表現します。


    • 例:「過去の経験から結婚に慎重になっていましたが、〇〇さんの優しさ、理解力、そして私の子どもたちへの愛情深い接し方に触れ、この人となら新しい幸せな家庭を築けると確信しました」

これらの説明は主に「質問書」の該当欄や、別途作成する「理由書(経緯書)」に、自身の言葉で、心を込めて記述することが求められます。客観的な事実と、そこから感じたこと、学んだこと、そして未来への希望をバランス良く盛り込むことが大切です。


質問書・理由書の重要性と効果的な書き方(離婚歴の記載)

離婚歴がある方の配偶者ビザ申請において、入国管理局が提出を求める「質問書」と、任意で作成・提出する「理由書(または経緯書、申立書など)」は、審査官に過去の経緯を正確に伝え、今回の結婚の真実性を理解してもらうための最も重要なコミュニケーションツールです。これらの書類の記載内容が、審査結果に大きな影響を与える可能性があります。

【質問書における離婚歴の記載】
入国管理局が提供する「質問書」には、申請者(外国人配偶者)および日本人(または永住者)配偶者の双方について、過去の婚姻歴および離婚歴を詳細に記載する欄が必ず設けられています。


  • 正確な情報提供: 過去の婚姻年月日、離婚年月日、前婚の相手の氏名、国籍、離婚の種類(協議離婚、調停離婚、裁判離婚など)といった情報を、戸籍謄本や離婚証明書などの公的書類に基づいて正確に記入します。

  • 隠蔽や虚偽記載は厳禁離婚歴があることを隠したり、回数を少なく申告したり、離婚理由について虚偽を述べたりすることは、最も避けるべき行為です。これらの不正は、発覚した場合、ほぼ確実に不許可となり、将来のビザ申請にも深刻な悪影響を及ぼします。正直にありのままを記載することが絶対条件です。

  • 全ての離婚歴を記載: 複数回の離婚歴がある場合は、その全てについて正確に記載します。

【理由書・経緯書における離婚歴に関する効果的な書き方】
質問書だけでは伝えきれない離婚に至った具体的な事情や、その経験から学んだこと、そして今回の結婚に対する真摯な想いや将来設計などを詳細に伝えるために、別途「理由書」や「経緯書」を作成することを強く推奨します(当事務所では必ず経緯書を作成しています)。


  • タイトル: 「結婚に至る経緯について(離婚歴に関する補足説明を含む)」など、内容が分かるようにするのもいいです。

  • 過去の離婚の経緯(簡潔かつ客観的に): それぞれの離婚に至った主な理由や状況を、感情的にならず、事実に基づいて簡潔に説明します。相手を一方的に非難するような記述は避け、客観性を保つことが重要です。

  • 反省と学び(必要な場合): 過去の結婚生活から得た教訓や、自身の至らなかった点に対する反省、そして今回の結婚生活にそれをどう活かそうと考えているかを具体的に記述することで、誠実さと成長を示すことができます。

  • 今回の結婚の独自性と強固な意思: 過去の経験を踏まえた上で、なぜ現在のパートナーと結婚を決意したのか、今回の結婚が過去とは異なり、いかに真実の愛情と相互理解に基づいているのか、そして将来にわたって安定した家庭を築くという強い意思があることを、具体的なエピソードや将来の計画を交えながら、説得力をもって記述します。

  • 離婚歴を乗り越えた二人の絆: お互いの離婚歴をどのように共有し、理解し合い、それを乗り越えて今回の結婚に至ったのか、そのプロセスを記述することで、二人の絆の深さを示すことができます。

  • 客観的証拠との連携: 提出する離婚証明書や、今回の交際を示す写真、メッセージ履歴などの証拠書類が、理由書の内容を裏付ける形で言及されていると、より説得力が増します。

これらの書類は、離婚歴というデリケートな情報を扱うため、言葉遣いに細心の注意を払い、誠実かつ前向きな姿勢で作成することが、審査官の理解と信頼を得るための鍵となります。


まとめ

「配偶者ビザ 離婚歴」では、離婚歴があること自体が直接不許可理由にはなりませんが、複数回の離婚や短期間での再婚は審査が厳しくなる要因とはいえるでしょう。離婚歴を正直に申告し、経緯や理由を丁寧に説明し、今回の結婚の真実性・継続性を客観的証拠と共に立証することが許可への近道です。不安な場合は専門家への相談をおすすめします。


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この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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