配偶者ビザ申請の具体的なステップや、必要な条件を明確に説明してご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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配偶者ビザ申請の概要: 必要書類、手順、注意点を解説

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配偶者ビザの申請は多くの書類と手続きが必要で、初めての方には少し複雑に感じるかもしれません。しかし、正しい情報と手順を知っていれば、スムーズに進めることができます。ここでは配偶者ビザの申請手順と必要書類、注意点について解説します。まず、申請に必要な要件や基本的な書類を確認し、その後、具体的な手続きの流れを説明します。また、申請の際に注意すべきポイントや、よくある質問についても触れています。この記事を参考にして全体の流れやポイントを掴んでいただければ審査期間が長引いたりして不安になった時も落ち着いて対処することができますので配偶者ビザの申請の成功につなげて頂けると幸いです。さらに詳しい情報や個別の相談が必要な方は、ぜひこちらからお問い合わせいただければ申請取次専門の行政書士が対応いたします。

配偶者ビザとは

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザと端的に呼ばれることが多いです)は、日本人や永住者の配偶者や子供が日本に滞在するために必要なビザです。この在留資格(ビザ)を取得することで、日本での長期滞在や就労が可能になります。申請には戸籍謄本などの結婚証明書や、住民票その他の書類が必要です。また、申請者の経済状況や住居の状況も重要なポイントとなります。申請が認められ許可を取得できると、1年から5年の在留期間が与えられ(通常は初回は1年)、その後も更新が可能です。この在留資格を取得することで日本での生活が安定し、結婚相手など家族と共に安心して暮らすことができます。

配偶者ビザ取得は難しい?世間のイメージ

配偶者ビザとは、上記の通り国際結婚で妻や夫を呼び寄せるときに取得するビザです。

なお、通常『配偶者等ビザ』と言う場合は、日本人や永住者の配偶者や日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が日本に在留するためのビザの事を意味しますが、ここでは便宜上、日本人の配偶者についてのみ説明します。

世間では「法的な結婚をして法律上の夫婦になれば、配偶者ビザは当然に取得できるものなのでは?」と考えておられる方が多いのではないかと思います。

しかし実際には日本と配偶者の方の本国で法律上の結婚を済ませ、あとは配偶者を日本に呼び寄せるだけ…だったはずなのに、配偶者ビザというのが貰えず、結婚相手を日本に呼ぶことができないという事態はそれほど珍しいことではありません。

現実には配偶者ビザはきちんと法律婚をしている配偶者のうち、入国管理局に申請してその結果、許可をされたものだけが取得することができます。そしてそのためには婚姻の実体があり、安定した生活を送ることが出来るだけの経済的基盤があることを、様々な書類によって入国管理局に証明する必要があるのです。

そしてこれが実は結構大変で、いろいろ押さえるべきポイントが存在します。

この「法律上の夫婦になれば、配偶者ビザは当然に取得できるものなのでは?」という一般人がある意味そうあるべきと思っていると言ってよいイメージと、実際に申請して配偶者ビザの壁に跳ね返された方のギャップが「配偶者ビザ 難しい」「配偶者ビザ 不許可確率」「配偶者ビザ 審査期間 長い」などといった検索キーワードに現れていると思われます。

また、これは配偶者ビザ自体は取得できているものの、なかなか1年以上の在留期間を出してもらえない方が検索していると思われるキーワードが「配偶者ビザ 3年」です。別に1年以上の期間を出してもらうためのポイントも説明します。

配偶者ビザ申請の審査はなぜそんなに厳しいのか

ここまでの説明でおそらく多くの方は「配偶者と一緒に暮らすだけなのに、なぜそんなに厳しいのだ」と感じられると思います。しかしこの取扱いには理由があるのです。

以前から本当に結婚する意思などないのに日本人の配偶者の在留資格を取得するためだけに結婚の届出を出す、「偽装結婚」が急増しているという事情がありました。そしてそれは年々巧妙化しています。

そのため入国管理局では常に偽装結婚についての警戒を怠ることはできないので審査を厳格に行う必要があるのです。偽装婚に関係のない一般の方からは迷惑な話ですが、仕方がない面もあるのです。

そのため、入国管理局に疑念を持たれる恐れのある要因(例えば配偶者の方の国籍が偽装婚が多いとされる国籍であり、交際期間も短い場合など)がある場合は特に慎重に手続きを進める必要があります。 このような入管に疑念を持たれそうな要因があり、不安に感じられることがありましたらご相談下さい。

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偽装婚での配偶者ビザ申請がなくならないのは

ではなぜ偽装婚をして配偶者ビザ申請が行われるのでしょうか。

繰り返しになりますが、配偶者ビザとは国際結婚で妻や夫を呼び寄せるときに取得するビザです。

この、『配偶者等』とは入管法によると

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

とされています。

配偶者ビザは家族滞在ビザと違い、扶養を受けるという要件は定められていません。また、就労について何らの制限もありません。
実際のところ、この「就労無制限(もちろん違法なことはダメですが)」が最大のポイントなのです。

日本では基本的に(近年どんどん例外が追加されている状況ですが)、いわゆる外国人単純労働者の入国を認めていません。就労での入国は、原則として何らかのスキルや知識・経験などを持つ外国人に対して、そのスキルなどに応じた職種でしか認められないのです。

就労無制限の在留資格(ビザ)は他に「永住」や「定住」がありますが、永住は相当の年数を日本で過ごしていないとまず取得できませんし、定住はややイレギュラーな在留資格で、こちらも取得は容易ではありません。 就労無制限である配偶者ビザは日本で働くことが目的である外国人には魅力的であり、そのため日本での単純労働を目的とした偽装結婚が後を絶たない、という事情があるのです。

入国管理局に偽装婚を疑われやすい要因

  • 夫婦の年齢差が大きい場合
  • 離婚歴が多い場合
  • 出会いの経緯が疑わしい場合
  • 交際期間が短すぎる、あるいはほとんど会ったことがない、やり取りがほとんどない

上記のような場合が偽装婚を疑われやすい典型ですが、それだけに限られません。一つ一つ見るとそこまでではないが、総合的にみると疑わしいと思われてしまうパターンもありますので上記だけがすべてではないと思ってください。

配偶者ビザ申請の必要書類

1. 在留資格認定証明書交付申請書(法務省HPよりダウンロード)
解説: これは申請の基本となる書類で、申請者の個人情報や入国目的などを記入します。正確に記入することが重要です。

2. 日本人配偶者の戸籍謄本
解説: 日本人配偶者の戸籍謄本は、結婚の事実を証明するために必要です。発行から3ヶ月以内のものを提出します。

3. 結婚証明書
解説: 外国人配偶者の母国で発行された結婚証明書を提出します。日本語訳も必要です。

4. 日本人配偶者の住民票
解説: 日本人配偶者の住民票(世帯全員が記載されたもの)を提出します。これにより、居住地が確認されます。

5. 日本人配偶者の課税証明書および納税証明書
解説: 日本人配偶者の収入を証明するために、課税証明書と納税証明書を提出します。これにより、経済的な安定性が確認されます。

6. 申請者のパスポートの写し
解説: 申請者のパスポートの顔写真ページの写しを提出します。これにより、申請者の身元が確認されます。

7. 証明写真(出入国在留管理庁 『提出写真の規格』)
解説: 申請者の証明写真(縦4cm×横3cm)を提出します。申請前3ヶ月以内に撮影されたものが必要です。

8. 質問書(法務省HPよりダウンロード:日本語版
解説: 申請者と日本人配偶者の関係について詳細に記入する質問書です。結婚の経緯や日常生活について記載します。

9. 返信用封筒
解説: 392円切手を貼付し、宛名を記入した返信用封筒を提出します。これにより、結果通知が郵送されます。

10. 身元保証書(法務省HPよりダウンロード)
日本人ないし永住者配偶者からの身元保証書を添付します。場合によっては他の方の分も必要になります。

この中でも特に重要と言えるのが質問書です。質問書については別に詳細に説明します。申請のケースによっては上記以外の書類となる場合ももちろんあります。必要書類全般についても別に詳細に説明します。

申請必要書類の準備上の注意

配偶者ビザを申請するためには十分な準備が必要です。まず、正確な情報を収集して自身の申請に必要となる書類をしっかりと確認しましょう。必要書類のリストを作成するのも良い事です。最近はスマートフォンのアプリでチェックリストを作成することもできます。

申請書類を準備する際には優先順位を決めておくことが望ましいといえますが、決める際に考慮すべきなのが書類の有効期限とどのくらいの期間で取得できるかです。海外から入手する書類は入手自体に時間がかかる場合が多いですが、同時に有効期限も長いです。入手に時間のかかるものから準備するなどゴールから逆算すると良いでしょう。

申請書類の準備度合いは審査期間の長さにも影響がありえます。質問書の記載が充実しており、必要な書類がきちんと揃えられていれば審査期間が長くなる可能性がかなり低くなりますが、質問書の記載が十分でなく、書類にも不備や足りないものがあったりすると、入管から説明や追加資料を求められたりして審査期間が長くなる可能性が増します。

配偶者ビザ取得後の手続き

配偶者ビザを取得した後はその後の手続きが重要です。入管法では住居地など様々な届け出義務があります。せっかく配偶者ビザを取得できたのにペナルティを負うことは避けたいのでまず、それらの手続きを着実に行いましょう。最終的には永住権の取得を目指す方も多いと思われますのでしっかりとこうした義務に対応することが円滑な生活を送るために重要です。

在留期間の更新手続き

配偶者ビザを取得し日本での生活が軌道に乗ってきたら、在留期間の更新手続きが必要となります。在留期限が切れる前に申請を行い、更新許可を受けることで、引き続き日本での生活や活動を行うことができます。

まず、更新手続きは期限が迫ってからではなく、早めに行うことが重要です。更新期限が迫ってからの申請では不許可になった場合に在留資格を失ってしまうリスクがありますので注意が必要です。在留期限の3カ月前から申請は可能になりますので早めに準備しておきましょう。

さらに、必要な書類や手続きについて、正確な情報を得るようにしましょう。必要書類は最初の申請よりも大幅に減りますが、ケースによってはそれなりに書類の量が多くなることもあります。

配偶者ビザに関する基本的なQ& A

配偶者ビザに関するQ& Aについて、以下にいくつかの疑問とその回答を記載します。

Q: 配偶者ビザを申請する際に必要な書類は何ですか?
A: 必要書類にはパスポート、申請書、写真、住民票などが含まれます。質問書が最も重要な書類と言えます。

Q: 配偶者ビザの申請手続きはどのくらい時間がかかりますか?
A: 申請によって異なりますが、通常1〜3ヶ月かかる場合が多いです。入管の込み具合などにも左右されます。

Q: 在留資格申請が不許可となった場合、再申請は可能ですか?
A: はい、再申請は可能ですが、拒否された理由を改善する必要があります。上記のような疑問がありますが、ご不明点があればまたお知らせください。

配偶者ビザ取得の費用

「日本人の配偶者等」の在留資格の申請に必要な費用

  • 在留資格認定証明書交付申請は結果通知の郵便料金と書留料金(オンライン申請ではかからない場合あり)
  • 在留資格変更許可申請は許可された場合のみ許可後に4,000円を印紙で支払う
  • 在留期間更新許可申請は許可された場合のみ許可後に4,000円を印紙で支払う

といったところですが、もちろん書類の取得費用もある程度かかります。

当事務所にご依頼いただいた場合の報酬は
申請取次ありで 105,000円~
申請取次なしで 75,000円~
になります。当事務所では無料相談を行っておりますのでまずは無料相談にお気軽にお申し込みください。代表の申請取次行政書士が無料相談の対応をさせていただきます。
まずはお問い合わせしてみたいという方はこちらからどうぞ

まとめ

日本での配偶者ビザ申請は、異なる国のパートナー同士が一緒に幸せな生活を築くための重要なステップです。申請に必要な書類や手続きは多岐にわたりますが、一つ一つ着実に準備を進めることが成功へのカギです。ビザ申請はカップルの信頼関係やパートナーシップを証明する機会でもあります。そして、このプロセスを共に乗り越えることで、お互いの絆が一層深まるでしょう。配偶者ビザ申請はお互いの愛と絆を示す大切な一歩であり、その重要性を一緒に理解し、準備を整えましょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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