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京都ビザ申請相談室
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配偶者ビザが不許可になる理由と対策

配偶者ビザが不許可になる理由としては、婚姻の真実性の疑念、つまり偽装結婚の疑いを書類の記載や添付資料からぬぐい切れなかった場合、次に経済的基盤の不足、添付資料から夫婦の収入や資産が生活を維持するのに十分でないと判断された場合です。過去の不法滞在歴などの経歴が問題になる場合もありますが、それほど多いわけではありません。上記問題がない場合に単に申請書類の不備や資料の情報の不足によって不許可になる例は珍しくありません。配偶者ビザの申請に際しては、正確かつ万全を期した書類を提出し、入国管理局の審査官を納得させることが重要です。手続きに不安を感じている方、不許可になってリカバリーを検討している方は、ぜひここを参考にして手続きを見直し、進めましょう。配偶者ビザに関する専門家への相談も受け付けております。配偶者ビザの手続きに関するご相談はこちらまで

1. 配偶者ビザが不許可になる主な理由

配偶者ビザ申請について、難しいというイメージや不許可となるイメージを持つ方が多いらしく、検索ワードの候補に「配偶者ビザ 難しい」「配偶者ビザ 不許可率」「配偶者ビザ 審査 長い」などが良く並びます。
配偶者ビザが不許可になる主な理由はいくつかあります。

まず1つ目は婚姻の真実性の疑念、つまり偽装結婚の疑いを書類の記載や添付資料からぬぐい切れなかった場合です。交際期間が短い、会った回数がわずか、やり取りがほとんどないなどのネガティブな要因があるにもかかわらず適切なフォローができないと不許可の可能性は高くなります。

2つ目は経済的基盤の不足、添付資料から夫婦の収入や資産が生活を維持するのに十分でないと判断された場合です。収入や資産が少なく通常これでは日本で生活していくことは難しいとされる場合、別の保証人も立てるなどのフォローができないと不許可の可能性は高くなります。

さらに、過去の不法滞在歴などの経歴が問題になる場合もありますが、それほど多いわけではありません。不法滞在歴などがある場合はかなりリカバリーは難しくはなります。しかしここまで記載したような問題がない場合に単に申請書類の不備や資料の情報の不足によって不許可になる例も実際は珍しくないのです。配偶者ビザの申請に際しては、正確かつ万全を期した書類を提出し、入国管理局の審査官を納得させることが重要です。不許可になった場合はまず不許可の理由をできるだけ確認し、再申請する場合は理由となった部分についてしっかりリカバリーするのは当然として、もう一度全体を見直すようにしましょう。

1-1. 交際歴が短い場合

配偶者ビザの申請において不許可の理由と考えられるものの一つが交際歴が短い場合です。

昨今いろいろな婚姻までのプロセスはあるとはいえ、やはり交際歴が短いと、真剣な交際による真正な婚姻であるかどうか疑われることがあります。そのため、交際歴が短い場合は、結婚の真実性を示す証拠や書類を提出することが重要です。

具体的には、交際開始から結婚までの経緯や交際中の写真、連絡履歴、共同生活の証拠などを提出することで、交際の真実性を証明することができます。その際はなるべくそういった資料と質問書の記載をつなげることもポイントになるでしょう。

また、両親や双方を知る友人などの信頼できる方からの書面なども有効な手段です。交際歴が短い場合でも、きちんとした証拠を提出することで、ビザ申請の成功につなげることができます。

1-2. 年齢差が大きい場合

年齢差が大きい場合については配偶者ビザの申請は特に注意が必要となります。年齢差が大きいと、入国管理局の審査官から婚姻関係が真正であるかや婚姻の意図に疑念を持たれる可能性が高まります。単純に偽装婚を疑われるだけでなく、日本人側に真正な婚姻の意図があっても、外国人側にその意図がなく、利用されているという場合を想定されてしまう可能性もあります。そのため、年齢差をカバーするためのさまざまな証拠や説明が求められることがあります。

例えば、カップルの交際の経緯や関係性、共通の趣味や関心事、将来の計画などを証明する書類や写真、特に出会いのきっかけと交際することにした理由については詳細に説明することが望ましいでしょう。

年齢差が大きい場合は、通常よりも綿密な証明が必要となりますが、それでも十分に説得力のある証拠や説明することで結果を良いものにすることは可能です。

1-3. コミュニケーションが不十分な場合

コミュニケーションが不十分と入国管理局の審査官に考えられてしまう場合、真剣な交際による真正な婚姻であるかどうか疑われることがあります。昨今いろいろな婚姻までのプロセスはあるとはいえ、やはりちゃんとコミュニケーションが取れてもいないのに結婚というのはおかしいと思われるのは仕方のない事です。

日本人の配偶者の申請における最重要資料といえる質問書には夫婦が何の言語でコミュニケーションをとっているのかの記載がありますが、どちらかまたは双方がその言語について堪能ではなく通訳や翻訳が必要な場合、言語の壁についてどのようなサポートをしてお互いの意思の疎通を図っているかの説明は特に重要です。ここで説得力のある説明ができないと、審査官の疑念が深くなってしまう畏れも否定できません。

さらに、夫婦で日本で生活していくために日本語を学んでいるのならばそれも積極的にアピールすべきではありますが、逆に申請者がすでに日本語ができる場合はいつどのような目的で日本語を学んだのかの説明もしておきましょう

1-4. 国際結婚を家族が知らない場合

質問書には夫婦双方の親族について記載する欄と、夫婦双方の親族が今回の結婚について知っているかを記載する欄があります。昨今いろいろな婚姻までのプロセスがありますし、場合によっては結婚について話しにくい親族がいる場合もあると思われます。家族にとっては異文化や異なる国での生活に対する不安もあるかもしれません。

ただし、やはり普通に考えると結婚について知らない親族がいるというのは不自然で、疑わしいと思うポイントではあります。通常知っているのが当然と思われる親族中に婚姻について知らない親族がいる場合はそのことについてきちんと説明しておくことが重要です。

1-5. インターネットで出会った場合

マッチングアプリ等を含めて、インターネットで出会った場合は偽装結婚の疑いをもたれやすいため配偶者ビザの申請においては注意が必要です。まず、出会いから結婚までの経緯を十分に説明することが重要ですが、インターネットでの出会いの場合、まず出会いのきっかけになったアプリやサイト、サービスについて怪しいものではないことをある程度説明をしておくべきでしょう。その上で真正な婚姻であることを示す資料、具体的にはline、メールのやり取りやSNSのメッセージなどのコミュニケーション記録、会った場所や日時を記した写真などを準備しておくと良いでしょう。また、インターネットでの出会いである場合に注意しないといけないのはサイトないしアプリ上のやり取りメインになりがちなところから実際に会った回数やアプリ外の記録があまり残っていないという方も見られます。さらに、言語や文化の違いから生じる意思疎通の問題にも注意が必要です。ビザ申請時には、配偶者との実際の交流や関係性について、具体的な証拠を提示することで、不透明な部分を解消しましょう。家族や友人が結婚を認識していることを示す証拠も有効です。結婚式の写真、家族との交流の記録などが役立ちます。このようなインターネットでの出会いに関する配偶者ビザ申請では、事前の情報収集や専門家への相談を活用し、注意深く準備を行うことが重要です。

1-6. 結婚紹介所を介して出会った場合

結婚紹介所を介して出会った場合もインターネットで出会った場合とほぼ同様に考えていただけばいいかと思います。まずは紹介業者についてブローカーなどの介在を疑われる可能性がありますのでインターネットの時と同じく配偶者ビザの申請においては怪しいものではないことをある程度説明をしておくべきでしょう。出会いの経緯や交際期間、結婚の意思などが重要な要素となります。先述の通り結婚紹介所を通じて出会った夫婦に対して、入国管理局の審査官は結婚の真剣性を念入りに確認するため、どのように交流を深め結婚に至ったのかを詳細に確認できる書類をきちんと準備することが大切です。また、結婚紹介所を介しての出会いであることを質問書などに適切に記載されていることも重要です。

結婚紹介所を通じて出会った場合においては審査が厳しくなる傾向の情報を得た方の中には、結婚紹介所を通じて出会った事実について隠そうと考える方もいるようですが、虚偽の記載は絶対にやめておきましょう。

1-7. 会った回数が少ない場合

会った回数が少ないことが配偶者ビザの申請において不許可につながる可能性があります。インターネットでの出会いの項でも説明しましたが、昨今いろいろな出会いや婚姻までのプロセスがあるとはいえ、やはりあったことがほとんどないのに結婚するというのは不自然に見えることは否めません。また、会った回数が少ないのはインターネットでの出会いの場合によくみられる傾向もあります。

会った回数の少なさをカバーできるだけの資料としてはやはり会っていない間のline、メールのやり取りやSNSのメッセージなどのコミュニケーション記録、数少ない会った場所や日時について記した写真は確実に提出したいところです。家族や友人が結婚を認識していることを示す証拠が有効なのも同様ですね。お互いの両親など家族との交流の記録があればなるべく出すようにしましょう。

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2. 生計の安定に関連した不許可原因

配偶者ビザの申請において、収入に関する要件を満たしていないと考えられる場合に不許可につながる可能性があります。具体的には収入が不安定であったり、不十分な場合に問題が生じることがあります。収入の要件を満たすためには課税証明書・納税証明書といった収入証明はもちろん、そういった書類を入手するのが難しい場合やどうしても収入面に不安がある場合にどうするのか注意深く申請手続きを進めることが肝要です。ただ、配偶者ビザにおける収入要件は永住に比べるとそこまで要求されているわけではなく、あくまでも夫婦で日本で暮らしていくのに必要な程度ではあるので収入に関連したマイナス要因について、詳細な情報を収集し問題を事前に防ぐための対策を講じることが大切です。

2-1. 安定した収入がない

配偶者ビザ申請において、安定した収入がないということは不許可につながる可能性があります。具体的には日本人配偶者にも申請者にも安定した収入がなく、今後も生活に必要となる資金を継続して得ることができるかに疑問がある場合です。収入が安定していない場合の一番の対策はもちろん別の収入のよい会社などへ就職してその会社からの在職証明書などをもらうことではありますが、そう簡単にできることではありません。その場合はとりあえず別の身元保証人をたてつつ現状の打開を図っていることをアピールできる資料を探すようにしましょう。

2-2. 課税証明書・納税証明書が提出できない

課税証明書・納税証明書が提出できない場合の対策

夫婦ともに海外生活だったなど、課税証明書・納税証明書が提出できない場合、他の収入証明書や申告書類、資産について証明できる書類などで生活に支障がないことを証明することが重要です。海外生活での納税証明書があるのならばそれを提出したり、日本でもそこで継続的に雇用されるのであればその企業の在職証明書、預金があるならそれも提出すると良いでしょう。

誤解している方もあるのですが、収入がないといけないのではなく、あくまでも生計の安定がないといけないのであって、すでに十分な資産をお持ちの方であればそれを証明すれば特に収入があることを証明する必要があるわけではないのです。もちろん収入もあるのならその証明を付けるに越したことはありませんが。

3-1. 不許可通知を受け取ったときの対応

不許可通知を受け取った際は、まず冷静に状況を受け止めましょう。感情的にならず、客観的に事実を確認することが重要です。

次に、まずは不許可通知をよく読むことから取り掛かりましょう。不許可通知には不許可の理由が記載されています。通知に記載されている理由の内容はかなり大雑把なものなのでそれだけでははっきりしたことはわかりませんが、まずはそこから取り掛かります。

通知に記載されている内容だけでは詳細な理由はわかりませんので次のプロセスとしては入国管理局に行き担当者と面談することになるのですが、正直なところここでは専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが望ましいとは言えます。

最後に、落ち着いて再度申請の準備を進めましょう。不許可通知を受け取ったことで不安やストレスを感じるかもしれませんが、慎重な準備と適切な対応を行いながら再チャレンジしていきましょう。不許可通知は再申請のスタート地点であり、それを乗り越えるための第一歩と捉えることが大切です。

3-2. 再申請時のポイント

再申請を行う際には、以下のポイントに注意することが重要です。

再申請に際しては、不許可となった原因を徹底的に分析しましょう。そのためには入国管理局に行き担当者と面談して再申請に備えて「なぜ不許可だったのか」の理由をしっかりと把握し、次の申請ではそれをフォローする必要があります。ただここで注意が必要なのは担当者と面談したとしても、入国管理局の担当者には不許可の理由を伝える必要はあるものの、すべての理由を伝える義務はないということです。

そのため担当者と粘り強く話してなんとか次につながることを聞き、具体的な問題点を特定して不許可となった原因を解消するための具体的な対策を講じることが必要なのですが、それがなかなか難しいことは否定できません。

また、再申請に際しては前回の申請よりも一般的に審査が厳しくなるともいわれますのでできれば専門家に相談し、適切なサポートを受けることをお勧めはします。冷静な判断と的確なアドバイスをもとに、再申請に向けて準備を進めていきましょう。再申請に成功するためには、綿密な準備と的確な対応が不可欠です。

4. まとめ

配偶者ビザが不許可になる理由と対策について記載してきましたが、配偶者ビザの審査は総合的な判断であり、どれか一つ怪しいと思える点があれば不許可であるとか、あるいは微妙な点はあるがはっきり問題がありそうな点がなければそれで大丈夫などといった単純に割り切れる問題ではないことは確かであると思われます。

不利になりそうなポイントがあると、なんとかそれを隠したくなる気持ちはわからなくもありませんが、正直に記載して適切にフォローすることこそ不許可にならないあるいは再申請でリカバリーするためのポイントと考えます。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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