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外国人の雇用でのポイント

外国人の雇用を考える上で押さえておくべきことは

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困った事態・・・採用したのにビザがもらえない

外国人留学生や海外の優秀な人材の起用を考えている企業や個人が増加傾向にあります。
最近は母国語と日本語だけでなく他の言語も習得していたり、他にないスキルを持つ人材も多く、海外進出や取引を考えている事業者の方からはとても魅力があるようです

ところが優秀な外国人に内定を出し、あとは入社を待つばかり…だったはずなのに、就労ビザが貰えず、日本に呼ぶことができない(あるいは帰国させられてしまう)という事態はそれほど珍しいことではありません。
こうした事態が生じてしまう原因はいろいろ考えられますが、その多くは外国人雇用に関する知識の不足とそれによる準備不足によるものと言えるでしょう。

外国人雇用は正しい知識を習得し、きちんと手続きを行えば、それほど難しいものではありません。ただ、それだけにきちんと知識を得ずに行うと躓きの原因となるポイントがあり、知識をきちんと習得することが失敗を未然に防ぎ、雇用主や被雇用者の不安を軽減することにもつながると言えるのです。

このページで外国人雇用のポイントを押さえていただき、事業者の皆様のスムーズな手続きや、不安解消に役立てていただければ幸いです。

※2016年1月1日よりマイナンバー制度への対応が必要となります。外国人従業員も正社員に限らず、アルバイト・パート、派遣社員も対応が必要となりますので注意してください。

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基本「単純労働」ではビザをもらえない

一般的に、日本ではいわゆる単純労働者を受け入れていないことはあまり知られていないようです。

日本では入管法で定めている就労可能な在留資格(ビザ)に該当する知識やスキル、経験を持つ外国人労働者しか受け入れていません。

いわゆる単純労働に該当するような仕事をしている外国人の方などを見かけると思いますが、そういった場合、たいていは入管に資格外活動許可を貰ってアルバイトをしている留学生か、日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者に就労制限はない)の方だと思われます。

そこで外国人雇用の最初のポイントは、雇用する外国人に任せる仕事の内容、ということになります。

実は雇用する外国人に任せる仕事の内容については「単純労働か否か」以外にも関わる重要なポイント(他については後述します)です。「単純労働か否か」というと、簡単な判断のようにも思えますが、実際は境界線がかなり微妙で、難しい判断を迫られる場合が多いのです。

よく挙げられる例としては、ホテルの仕事があります。ベッドメイキングのみの場合などは当然に単純労働とわかりますが、それ以外の業務については微妙なものも多いのです。

「在留資格該当性」?

雇用する外国人に任せる仕事の内容が仮に単純労働でないとしても、それだけでは外国人を雇用することはできません。

上記の通り日本では入管法で定めている就労可能な在留資格(ビザ)に該当する知識やスキル、経験を持つ外国人労働者しか受け入れていませんので、外国人を雇用するには任せる仕事(外国人の日本での活動内容)に在留資格該当性が必要となります。

在留資格にはどのようなものがあるかについては在留資格一覧をご覧いただき、それぞれの在留資格については個別ページをご覧ください。

つまり、外国人を雇用するためにはそもそも任せる仕事が単純労働ではなく、在留資格(ビザ)のどれかに該当する内容でなければならないということです。

ここで外国人にしてもらいたい仕事がどの在留資格に該当するのかの判断について、以前は判断の難しい部分があったのですが、入国管理局による在留資格該当性判断の明確化によって、かなりクリアになってきたといえます。

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

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行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートでは外国人雇用の検討段階からサポートを行い、海外にいる人材なのか、日本ですでに働いている人材なのか、どこに気を付けて労働契約を作成すればいいのか…など申請前の様々な疑問にも対応しています。

また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
もちろんそれぞれのご事情やスケジュールに合わせた丁寧で迅速なサポートをさせていただきます。

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