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配偶者ビザと年齢差|不利になる?申請時の注意点と対策

配偶者ビザと年齢差 配偶者(結婚)ビザ

国際結婚を決意し、日本人または永住者であるパートナーと日本で共に暮らすことを夢見ている外国人の方、そしてそのパートナーである日本人・永住者の皆様。幸せな結婚生活のスタートに向けて「配偶者ビザ」の申請を検討されていることと思います。しかし、インターネット上などで「夫婦の年齢差が大きいと、配偶者ビザの審査で不利になるのではないか」といった情報を見かけ、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実際、年齢差そのものが直接的な不許可理由となるわけではありませんが、入国管理局が婚姻の「真実性」をより慎重に審査する要因の一つとなり得るのは事実です。特に15歳以上の年齢差がある場合、偽装結婚を疑われやすくなる傾向があるとも言われています。本記事では、法務省や出入国在留管理庁の情報を基に、配偶者ビザ申請における「年齢差」が審査にどのような影響を与えるのか、なぜ注目されるのかを解説。さらに、年齢差が大きいカップルが不利にならずにビザを取得するための具体的な注意点や対策、万が一不許可になった場合の対処法まで、詳しくご説明します。この記事が皆様の不安を解消し、確実なビザ取得への一助となることを願っています。配偶者ビザ申請の全体像についてはこちらをご覧ください。


配偶者ビザ申請における「年齢差」の基本

配偶者ビザ」(正式名称:日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)は、日本人や日本の永住者と法的に婚姻関係にある外国人が、日本で安定して共同生活を送るために必要な在留資格です。このビザの審査で最も重視されるのは、「婚姻の真実性」です。「年齢差」そのものが不許可の直接的な理由になることはありませんが、社会通念から見て不自然な組み合わせと見なされたり、偽装結婚の可能性が疑われたりするケースでは、入国管理局は婚姻の信ぴょう性をより慎重に審査する傾向があります。特に夫婦間に大きな年齢差がある場合、結婚に至る経緯や夫婦間のコミュニケーション、将来の生活設計などについて、より詳細な説明と客観的な証拠が求められることがあります。


配偶者ビザとは?制度の概要と目的

配偶者ビザは、国際結婚をした夫婦が日本で共に生活するために不可欠な在留資格です。正式には「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」という在留資格に該当します。この制度の主な目的は真実の婚姻関係に基づいて日本で安定した家庭生活を営むことを希望する外国人と、その日本人または永住者である配偶者の権利を保護し、円滑な共同生活を支援することにあります。

【配偶者ビザの主な特徴】


  • 対象者: 日本人と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者、または日本の永住許可を持つ外国人と法律上の婚姻関係にある外国人配偶者。現状法律婚が必要な事に注意

  • 活動制限: 原則として、日本国内での就労活動に制限がありません。公序良俗に反するようなものを除き、単純労働を含むほぼ全ての職種で働くことが可能です。

  • 在留期間: 通常、6ヶ月、1年、3年、または5年のいずれかの在留期間が付与され、更新が可能です。

  • 審査のポイント:


    1. 婚姻の真実性: 法律上の婚姻が成立しているだけでなく、実質的な夫婦関係が存在し、継続していること。偽装結婚でないことの証明が最も重要です。

    2. 生計維持能力: 日本で夫婦が安定して生活できるだけの経済的基盤があること。どちらか一方、または夫婦双方の収入・資産で判断されます。

    3. 同居・協力・扶助: 夫婦として同居し、お互いに協力し扶助し合って社会生活を営む意思があること。

    4. 素行: 申請者である外国人配偶者に、過去の法令違反や不法滞在などがないこと。

入国管理局はこれらのポイントを総合的に審査し、配偶者ビザの許可を決定します。年齢差が大きい場合でも、これらの基本要件、特に「婚姻の真実性」をしっかりと立証できれば、許可を得ることは十分に可能です。


なぜ「年齢差」が配偶者ビザ審査で注目されるのか?

配偶者ビザの審査において夫婦間の「年齢差」が注目される背景には、過去に在留資格の不正取得を目的とした「偽装結婚」の事例が後を絶たなかったという事情があります。入国管理局は在留資格制度の公正性を保ち、悪用を防ぐために、申請された婚姻が真実のものであるか否かを厳格に審査する責務を負っています。

一般的に、社会通念上、夫婦間の年齢差が著しく大きい場合(例えば15歳以上、20歳以上など)、以下のような懸念から、審査官はより慎重な判断を下す傾向があります。


  1. 結婚の動機の純粋性への疑念:


    • 「本当に恋愛感情に基づいた結婚なのか?」

    • 「金銭的な目的や、日本での在留資格を得ること自体が目的ではないか?」
      といった疑念を抱かれやすくなります。特に、日本人側の経済力が高い場合や、外国人側の出身国の経済状況が厳しい場合などは、この傾向が強まることがあります。

  2. コミュニケーションや価値観の相違への懸念:


    • 世代間のギャップによるコミュニケーション不全や、価値観の大きな違いにより、長期的な夫婦生活の維持が困難ではないか、という点が懸念されることがあります。

  3. 交際経緯の不自然さへの着目:


    • 出会いから結婚までの期間が極端に短い場合や、実際に会った回数が少ない場合など、年齢差と相まって交際経緯が不自然と見なされると、審査はより厳しくなります。

重要なのは、年齢差があること自体が即座に不許可に繋がるわけではないということです。入国管理局は、年齢差を一つの「検討要素」として捉え、その他の情報(交際の経緯、コミュニケーションの状況、お互いの家族の認知度、経済状況など)と総合的に照らし合わせて、婚姻の真実性を判断します。したがって、年齢差が大きいカップルはこれらの懸念を払拭するために、より丁寧で客観的な説明と証拠の提出が求められるのです。


配偶者ビザ審査で「年齢差」が不利に働く可能性

配偶者ビザの申請において夫婦間の年齢差が著しく大きい場合、残念ながら審査で不利に働く可能性は否定できません。これは、年齢差そのものが不許可理由となるのではなく、偽装結婚を疑われるリスクが高まるためです。入国管理局は婚姻の真実性を厳しく審査します。年齢差が大きいと、結婚の動機や交際経緯に不自然な点がないか、より詳細な確認が行われます。特に、交際期間の短さ、コミュニケーション手段の乏しさ、経済状況の大きな格差などが重なると、偽装結婚の疑念は強まり、不許可の可能性が高まります。15歳以上の年齢差を一つの目安と考える向きがあると思われ、それ以上の場合はより慎重な立証が求められます。
とはいえあくまでも一つの目安程度であり、実際は他の要素もあっての話ですので年齢差があることイコール厳しいというのは少し違います。


偽装結婚を疑われるリスクとは?

配偶者ビザ申請において、夫婦間に大きな年齢差がある場合、入国管理局から「偽装結婚ではないか」という疑念を持たれるリスクが高まります。偽装結婚とは、日本での在留資格を得ることを主たる目的として、実質的な夫婦関係を伴わない形式的な婚姻を行うことを指します。入国管理局は、このような不正なビザ取得を防止するために、婚姻の真実性を非常に厳しく審査します。

年齢差が大きいと、なぜ偽装結婚が疑われやすくなるのでしょうか。


  1. 一般的な結婚観との乖離: 社会通念上、著しく年齢差のある結婚は、恋愛感情以外の動機(例:金銭、在留資格)が介在しているのではないかと見なされやすい傾向があります。

  2. ブローカーの介在事例: 過去には、年齢差の大きいカップルを装い、ブローカーが偽装結婚を斡旋する事例が報告されています。そのため、入国管理局は慎重な姿勢を取らざるを得ません。

  3. コミュニケーションの障壁年齢差が大きいと、世代間の価値観の違いや共通の話題の少なさから、円滑なコミュニケーションが図りにくいのではないか、ひいては真の夫婦関係が築けていないのではないかと懸念されることがあります。

  4. 経済的依存関係への懸念: 特に日本人側が高齢で経済力があり、外国人側が若く経済的に不安定な場合、「経済的な支援」と「在留資格の提供」という対価関係に基づいた便宜的な結婚ではないかと疑われることがあります。

これらの疑念を払拭できず婚姻の真実性が十分に立証できないと判断された場合、配偶者ビザは不許可となる可能性が高まります。したがって、年齢差のあるカップルは、真実の愛情に基づいた結婚であることを、客観的な証拠をもって丁寧に説明し、証明する必要があるのです。


審査が厳しくなる具体的なケース(15歳差、20歳差以上など)

配偶者ビザの審査において、夫婦間の年齢差が具体的に何歳以上だと審査が厳しくなるという明確な法的基準は存在しません。しかし、実務上の傾向として、一般的に以下のような場合に、入国管理局はより慎重な審査を行うのではないか、と言われています。


  • 15歳以上の年齢差:
    多くの専門家が夫婦間の年齢差15歳以上ある場合、審査官は婚姻の信ぴょう性について、より詳細な確認を行う傾向があるのではと考えているように思われます。これは、社会通念上、比較的大きな年齢差と認識されるため、結婚に至る経緯や動機について、より説得力のある説明が求められるようになります。

  • 20歳以上の年齢差:
    年齢差20歳以上とさらに開くと、偽装結婚への疑念はより強まる可能性があります。この場合、交際の経緯、コミュニケーションの頻度や内容、お互いの家族の関与など、婚姻の真実性を裏付けるための証拠を、より多角的に、かつ具体的に提出する必要性が高まります。

【年齢差に加えて審査が厳しくなる要因】
年齢差だけでなく、以下のような他の要素が複合的に存在する場合、審査はさらに厳しくなる傾向があります。


  1. 交際期間が極端に短い: 例えば、数ヶ月の交際期間での結婚など。

  2. 出会いの経緯: 結婚相談所やインターネットのマッチングサイト、あるいは知人の紹介など、出会いのきっかけがビジネスライクであると見なされやすい場合。

  3. 直接会った回数が少ない: 特に国際遠距離恋愛の場合、実際に会って関係を深めた実績が乏しい場合。

  4. コミュニケーション能力への懸念: 夫婦間で共通の言語が流暢でなく、翻訳アプリなどに頼っている状況が続く場合。

  5. 離婚歴と再婚までの期間: 一方または双方に離婚歴があり、かつ離婚から今回の結婚までの期間が短い場合。

  6. 経済状況の著しい格差: 一方が極端に経済的に困窮しており、もう一方がそれを支援する形での結婚と見なされやすい場合。

  7. 申請書類の不備や矛盾: 提出した書類に不備があったり、内容に矛盾が見られたりする場合。

これらのケースに該当する場合でも真実の結婚であることを客観的証拠と論理的な説明で立証できれば、配偶者ビザの許可を得ることは可能です。重要なのは、懸念材料を正直に認識し、それらを払拭するための丁寧な準備を行うことです。
虚偽の内容で申請することは絶対にやめましょう


年齢差がある場合の配偶者ビザ申請:注意すべきポイント

夫婦間に大きな年齢差がある場合、配偶者ビザ申請で最も重要なのは「婚姻の信ぴょう性」をいかに客観的に証明するかです。入国管理局は、偽装結婚ではないことを確認するため、結婚に至るまでの詳細な経緯、交際中のコミュニケーションの具体的な内容と頻度、そして将来の生活設計などを厳しく審査します。このため、申請時には「質問書」や「理由書(経緯書)」を、事実に基づいて正直かつ具体的に作成することが不可欠です。曖昧な記述や矛盾点は審査官に不信感を抱かせ、不利な結果を招く可能性があります。提出する写真やメール履歴などの証拠書類との整合性も極めて重要となります。


婚姻の信ぴょう性をどう証明するか

年齢差があるカップルが配偶者ビザを申請する際、審査官が最も注目するのは「婚姻の信ぴょう性」、つまり二人の結婚が真実の愛情に基づいたものであり、継続的な夫婦生活を営む意思があるかどうかです。この信ぴょう性を効果的に証明するためには、以下の点を具体的な証拠とともに示す必要があります。


  1. 出会いから結婚に至る詳細な経緯:


    • いつ、どこで、どのように出会ったのか: 具体的な日付、場所、状況を明確に記述します。

    • どのように交際に発展したのか: きっかけとなった出来事や、お互いの気持ちの変化などを具体的に説明します。

    • プロポーズの状況: いつ、どこで、どのような言葉でプロポーズし、または受けたのかを記述します。

    • 結婚を決意した理由: お互いのどこに惹かれ、なぜこの人と生涯を共にしたいと思ったのかを、自分の言葉で正直に伝えます。

  2. 交際中の具体的なコミュニケーション:


    • コミュニケーション手段: 電話、メール、SNS(LINE、WhatsAppなど)、手紙、ビデオ通話など、具体的にどのような手段で連絡を取り合っていたか。

    • 頻度と内容: 毎日、週に数回など、どの程度の頻度で、どのような内容(日常の出来事、将来の計画、愛情表現など)のやり取りをしていたかを示します。メッセージ履歴や通話記録の一部を証拠として提出します。

    • 共通言語: 夫婦間でどの言語を共通語としてコミュニケーションを取っているか、その言語の習熟度なども説明します。

  3. お互いの家族・友人への紹介と公認:


    • 結婚の意思を双方の家族や親しい友人に伝え、祝福や理解を得ていることを示します。家族との食事会や、友人への紹介エピソード、結婚式への参列写真などが有効です。

  4. 同居の意思と将来設計:


    • 結婚後、日本でどのように同居し、生計を立てていくのか、具体的な生活設計や将来の夢などを語ることで、真剣な結婚であることをアピールします。

これらの情報を、質問書や理由書に矛盾なく、かつ感情を込めて記述し、それを裏付ける客観的な証拠書類(写真、メール、通話記録、手紙、送金記録、航空券など)を添付することが、婚姻の信ぴょう性を高める鍵となります。


質問書・理由書の重要性と効果的な書き方

配偶者ビザ申請において、入国管理局から提出を求められる「質問書」と、任意で提出する「理由書(または経緯書、申立書など)」は、特に年齢差があるカップルにとって、審査官に結婚の真実性を理解してもらうための極めて重要な書類です。

【質問書】
「質問書」は、入国管理局が定めたフォーマットで、夫婦の出会い、交際期間、プロポーズの言葉、お互いの家族構成、過去の婚姻歴、使用言語、連絡手段など、詳細な情報を記入するものです。


  • 正確かつ正直に: 全ての項目に対して、事実を正確に、そして正直に記入することが絶対条件です。虚偽の記載は、発覚した場合に深刻な結果を招きます。

  • 具体的に: 回答はできるだけ具体的に記述します。例えば、「いつ頃」「どこで」「誰と」といった情報を明確にします。

  • 空欄を作らない: 回答できない項目がある場合でも空欄にせず、「該当なし」やその理由を簡潔に記載します。

  • 夫婦で内容を共有: 夫婦それぞれが記入する部分がある場合、内容に矛盾が生じないよう、事前にしっかりと情報を共有し、すり合わせておくことが重要です。

【理由書・経緯書】
質問書だけでは伝えきれない、二人の出会いから結婚に至るまでの詳細なストーリーや、結婚に対する真摯な想いを伝えるために、質問書の経緯記載欄ではなく別途「理由書」や「経緯書」を作成して記載することを強くお勧めします。年齢差がある場合は特に、この書類の出来栄えが審査に大きく影響します。


  • 時系列で物語るように: 出会い、交際開始、お互いの印象の変化、結婚の意思を固めたきっかけ、プロポーズ、両親への挨拶、結婚式の準備など、時系列に沿って、具体的なエピソードを交えながら物語るように記述します。

  • 感情を込めて: なぜ相手を愛し、結婚したいと思ったのか、年齢差をどのように乗り越えようとしているのか、将来どのような家庭を築きたいのか、といった二人の純粋な気持ちを自分の言葉で表現します。

  • 客観的証拠との連携: 提出する写真やメール履歴などの証拠書類が、理由書の内容を裏付ける形になるように意識します。

  • 読みやすさへの配慮: 長文になる場合は適度に段落を分け、見出しをつけるなど、審査官が読みやすいように工夫します。誤字脱字や不自然な日本語表現がないか、提出前に必ずチェックします。

これらの書類を丁寧に作成することで、年齢差というハードルを乗り越え、審査官に結婚の真実性を納得してもらう可能性が高めることができます。


「年齢差」を乗り越える!配偶者ビザ申請の具体的対策

夫婦間の年齢差が大きいという事実は変えられませんが、配偶者ビザ申請において、その懸念を払拭するための具体的な対策を講じることは可能です。最も重要なのは、二人の交際が真実であり、愛情に基づいたものであることを、客観的な証拠をもって徹底して立証することです。出会いから結婚に至るまでの詳細な経緯を記した「理由書」に加え、デートや旅行の写真、メールやSNSのメッセージ履歴、国際電話の通話記録、お互いの家族や友人と一緒に写っている写真などを整理して提出します。さらに、双方の家族や親しい友人から、二人の交際や結婚を祝福する旨の「陳述書」や「嘆願書」を得ることも、婚姻の信ぴょう性を補強する上で非常に有効な手段となります。


交際経緯を裏付ける証拠書類の集め方

年齢差のあるカップルが配偶者ビザを申請する際、交際の真実性を裏付ける客観的な証拠書類の提出は審査官の疑念を払拭し、許可を得るために不可欠です。どのような書類が有効か、そしてどのように集めれば良いかを具体的に解説します。配偶者ビザ申請必要書類全体についてはこちらをご覧ください。


  1. 写真:


    • 内容: 二人で写っているスナップ写真(旅行先、レストラン、日常のデート風景など、様々なシチュエーションのものが望ましい)だけでなく、お互いの家族や友人と一緒に写っている写真、婚約指輪を渡した(受け取った)時の写真、結婚式や披露宴の写真(あれば)。

    • ポイント:


      • 日付と場所の特定: いつ、どこで撮影された写真か分かるように整理し、可能であれば写真の裏や別紙や付箋に簡単な説明(例:「2023年5月 東京ディズニーランドにて」「2024年1月 〇〇の実家で家族と」)を記載すると親切です。

      • 多様性: 同じような写真ばかりでなく、様々な時期、場所、状況での写真を用意することで、交際の継続性や幅広さを示せます。

      • 枚数: 多すぎると審査の妨げになるため、代表的なものを4~10枚程度(枚数は場合による)に厳選し、時系列に沿ってアルバムのようにまとめると見やすいでしょう。

  2. コミュニケーションの記録:


    • 内容: メール、LINE、WhatsApp、FacebookメッセンジャーなどのSNSのメッセージ履歴のスクリーンショットや印刷物、国際電話の通話明細書、SkypeやZoomなどのオンライン通話の履歴、手紙や絵葉書の現物またはコピー。

    • ポイント:


      • 継続性: 長期間にわたり、定期的に連絡を取り合っていたことを示すことが重要です。一部だけでなく、交際期間全体を通じてのやり取りをバランス良く選ぶとよいでしょう。

      • 内容の具体性: 日常的な会話だけでなく、お互いの気持ちを伝え合う言葉、将来についての話し合い、困難を乗り越えようとするやり取りなど、二人の関係の深さを示す内容が含まれていると説得力が増します。

      • 言語: やり取りが外国語の場合は重要な部分に日本語訳を付けると審査官の理解を助けます。

  3. 金銭的なやり取りの記録(必要な場合):


    • 内容: デート費用の分担、プレゼントの購入、相手国への渡航費用の送金、生活費の援助などを示す銀行の振込明細やクレジットカードの利用明細など。

    • ポイント: 金銭目的の結婚と誤解されないよう、あくまで自然な交際の中での経済的な協力関係を示すものとして提出します。

  4. お互いの国への渡航履歴:


    • 内容: パスポートの出入国スタンプページのコピー、航空券の半券やeチケットの控え、ホテルの予約確認書など。

    • ポイント: 実際に会って関係を育んできたことを示す直接的な証拠となります。

これらの証拠書類を理由書や質問書の記述内容と矛盾なく、かつ時系列に沿って分かりやすく整理して提出することが、年齢差という懸念を払拭するための鍵となります。


周囲の理解と協力:家族や友人からの証明

夫婦間の年齢差が大きい場合、その結婚が当人たちの間だけでなく、周囲の家族や友人からも理解され、祝福されていることを示すことは、入国管理局に対して婚姻の信ぴょう性をアピールする上で非常に有効です。第三者からの客観的な証言は二人の関係が社会的に認められていることを示し、偽装結婚ではないことの間接的な証明となり得ます。

【家族や友人からの証明を得る具体的な方法】


  1. 陳述書・嘆願書(上申書)の作成依頼:


    • 依頼相手: 双方の両親、兄弟姉妹、親しい友人など、二人の交際をよく知る人物。

    • 記載内容例:


      • 陳述者と夫婦との関係(例:〇〇の母、新郎の学生時代からの友人など)。

      • いつ頃から二人の交際を知っていたか。

      • 二人がどのように交際を深めていったか、具体的なエピソード(例:一緒に食事をした際の様子、相談を受けた内容など)。

      • 二人の結婚を心から祝福している旨。

      • 二人の結婚が真実であると信じている理由。

      • 年齢差について、どのように感じているか(懸念がない、二人の絆が強いので問題ないなど)。

    • 形式: 便箋などに手書きまたはパソコンで作成し、陳述者の署名・捺印(またはサイン)、日付、連絡先(住所・電話番号)を明記してもらいます。外国語の場合は日本語訳を添付します。

    • ポイント: 定型的な文章ではなく、それぞれの言葉で具体的に書かれている方が説得力があります。

  2. 結婚式・披露宴・両家顔合わせの写真や記録:


    • 結婚式や披露宴、両家の顔合わせの食事会などを実施した場合、その際の集合写真、スナップ写真、招待状、席次表などを提出します。多くの親族や友人が出席している様子は、結婚が公に認められている証となります。

  3. 家族ぐるみの交流を示す証拠:


    • お互いの実家を訪問した際の写真、家族旅行の写真、家族間のメールや手紙のやり取りなど。

これらの書類はあくまで補足的な証拠ですが、特に年齢差があり、審査官が婚姻の真実性に慎重な目を向けている場合には、提出することで有利に働く可能性があります。協力を依頼する際は、正直な気持ちを伝え、無理強いにならないように配慮することが大切です。


年齢差カップルが知っておきたい配偶者ビザQ&A

配偶者ビザを申請する年齢差カップルからよく寄せられる質問や、審査で特に注意すべきポイントをQ&A形式で解説します。年齢差以外にも、交際期間の長さ、出会いのきっかけ、経済状況、過去の婚姻歴など、様々な要素が総合的に審査されます。これらの要素が年齢差とどのように関連し、審査に影響を与えるのかを理解しておくことは、スムーズなビザ取得のために非常に重要です。また、専門家への相談をどのタイミングで検討すべきかについても触れていきます。


年齢差以外に審査で重視されるポイントは?

配偶者ビザの審査では、年齢差以外にも様々な要素が「婚姻の真実性」と「結婚生活の安定性・継続性」を判断するために総合的に評価されます。年齢差が大きい場合でも、これらのポイントをしっかりと押さえていれば、許可の可能性は高まります。

【婚姻の真実性を判断するポイント】


  1. 交際期間と交際の密度:


    • 出会いから結婚までの期間が極端に短くないか(例:数週間での結婚など)。

    • 交際期間中に、どの程度の頻度で、どのような形でコミュニケーションを取っていたか(直接会う、電話、メール、SNSなど)。

    • お互いの国の文化や習慣、価値観についてどの程度理解し合っているか。

  2. 出会いの経緯:


    • 出会いのきっかけが自然であるか。結婚相談所やインターネット経由の場合でも、その後の交際が真摯なものであったかが重要です。

  3. お互いの家族・友人の認知度と関与:


    • 結婚について、双方の家族や親しい友人に報告し、祝福や理解を得ているか。結婚式や両家顔合わせの実施なども考慮されます。

  4. 夫婦間のコミュニケーション能力:


    • 夫婦間で共通の言語があり、意思疎通に支障がないか。翻訳アプリに頼りきりの状態では、深いコミュニケーションが難しいと判断されることがあります。

【結婚生活の安定性・継続性を判断するポイント】


  1. 生計維持能力:


    • 日本で夫婦が安定して生活できるだけの収入や資産があるか。日本人配偶者または外国人配偶者(あるいは世帯として)の収入、職業の安定性などが審査されます。公的な生活保護などに頼らず生活できる見込みがあることが重要です。ただし、永住権の要件ほどは要求されません。あくまでも夫婦で生活していける程度、というところです。

  2. 同居の実態または明確な同居計画:


    • 結婚後実際に同居しているか、または速やかに同居する具体的な計画があるか。正当な理由なく別居している場合は、夫婦関係の実態が疑われます。

  3. 過去の婚姻歴・離婚歴:


    • 双方(特に日本人配偶者)に複数回の離婚歴があり、今回の結婚が短期間である場合などは、結婚の動機について慎重に審査されることがあります。

  4. 法令遵守の状況:


    • 申請人(外国人配偶者)に、過去のオーバーステイ、不法就労、犯罪歴などがないこと。

これらの要素は年齢差という個別の事情と複合的に絡み合って審査されます。したがって、年齢差が懸念される場合は特に、これらの他のポイントについて、より丁寧に、かつ客観的な証拠をもって立証することが求められます。


専門家に相談するメリットとタイミング

配偶者ビザの申請、特に年齢差が大きい場合やその他に何らかの懸念材料(例:交際期間が短い、出会いが特殊、離婚歴が多い、収入に不安があるなど)を抱えている場合には、申請取次行政書士といった在留資格申請の専門家に相談することには多くのメリットがあります。

【専門家に相談する具体的なメリット】


  1. 的確な状況分析とアドバイス:
    個々のカップルの状況(年齢差、交際経緯、経済状況など)を詳細にヒアリングした上で、ビザ取得の可能性、審査で特に注意すべき点、強化すべきポイントなどについて、専門的な知識と過去の事例に基づいた的確なアドバイスを受けられます。

  2. 効果的な申請書類の作成サポート:
    審査官に「婚姻の真実性」を効果的に伝えるための「質問書」や「理由書(経緯書)」の書き方について、具体的な指導を受けたり、作成を代行してもらったりすることができます。特に年齢差をどのように説明すれば審査官の理解を得やすいか、といったノウハウは専門家ならではです。

  3. 必要書類の的確な指示と収集サポート:
    どのような証拠書類(写真、メッセージ履歴、手紙、通話記録、送金記録、家族からの陳述書など)が有効か、どのように集めて整理すれば良いかについて、具体的な指示を受けられます。

  4. 申請手続き全般の代行:
    煩雑な申請書類の準備から入国管理局への申請手続き、追加資料の提出指示への対応、結果の受領まで、一連の手続きを代行してもらえるため、申請者の時間的・精神的な負担を大幅に軽減できます。

  5. 不許可リスクの低減と再申請サポート:
    専門家が介在することで、書類の不備や説明不足による不許可のリスクを最小限に抑えることが期待できます。万が一不許可となった場合でも、その理由を分析し、より効果的な再申請戦略を共に練ることができます。

相談費用は発生しますが、配偶者ビザが不許可になった場合の時間的・経済的損失や精神的ストレスを考慮すれば、専門家への依頼は確実なビザ取得のための有効な手段と言えるでしょう。多くの専門家は初回相談を無料または低料金で行っていますので、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。


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この記事を書いた行政書士は
勝見 功一

はじめまして。京都市上京区でビザ申請手続きのお手伝いをさせていただいております申請取次行政書士の勝見です。
まだまだ若輩者ですが、持ち前のフットワークの良さを活かして迅速かつ誠実に対応させていただきます。初回の相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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