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配偶者ビザの申請には様々な書類が必要です。申請者についてパスポートのコピーや写真、結婚証明書などの書類・資料や、日本人ないし永住者配偶者の課税証明書・納税証明書などの書類も必要です。その他にも、申請用紙や質問書、誓約書などの書類も必要です。書類準備の際は、期限や必要な数量にも注意しましょう。後程説明しますが書類には有効期限があるものもあります。正確で揃った書類はスムーズな申請に繋がります。配偶者ビザの申請に必要な書類一覧と準備ガイドを確認し、準備を万全にしてください。
配偶者ビザは、日本人または永住者と法的な婚姻をした外国人配偶者が日本に居住するためのビザです。日本国内外で日本人または永住者と結婚した外国人が申請することができます。配偶者ビザを取得することで、配偶者と一緒に日本で生活することが可能になります。配偶者ビザを取得するためには、一定の条件や書類が必要となります。具体的な条件や申請手続きについては、在留資格や申請書類の準備方法などを理解することが大切です。配偶者ビザを取得するための基本的な情報を把握し、円滑な手続きを行いましょう。
配偶者ビザを申請する際の基本的な流れは以下の通りです。
1. 書類の準備
まずは申請に必要な書類を準備します。申請者についてパスポートのコピーや写真、結婚証明書など、日本人ないし永住者配偶者の住民票の写しなどや申請書などが含まれます。
2. 申請書の提出
準備した書類をもとに、所定の申請書を提出します。書類が正確で揃っていることを確認しましょう。
3. 審査
提出された書類が審査され、在留資格の許可または不許可が通知されます。審査期間はケースによるので一概には言えませんが、数ヶ月かかることもありえますので、余裕を持って申請しましょう。
4. ビザ取得
在留資格の許可が得られた場合は、ビザを取得するための手続きを行います。
この流れに従って、配偶者ビザの申請を進めていきましょう。
配偶者ビザの申請に必要な書類を準備する際には、申請者についての書類と日本人ないし永住者配偶者関連の書類の両方を揃える必要があります。以下にリストを示し、その後に各書類についての説明をしていきます。
配偶者ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。
また、この配偶者ビザについては、実際には結婚相手の国によって必要になる書類は異なってきますので注意が必要です。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請書 1通
法務省在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)(Excel:97KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書(PDF:387KB) 1通
質問書(英語)(PDF:173KB) 質問書(中国語・簡体字)(PDF:429KB)
夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)(Excel:197KB)
写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜
配偶者(日本人)の身元保証書 1通
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)がなります。
配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
質問書(PDF:387KB) 1通
質問書(英語)(PDF:173KB) 質問書(中国語・簡体字)(PDF:429KB)
夫婦間の交流が確認できる資料
スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可。) 2~3葉
その他(以下で提出できるもの)
・SNS記録
・通話記録
パスポート 提示
※ 申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
在留カード 提示
配偶者ビザを申請する際に必要な主な書類にはかなりのボリュームがあります。しっかりと配偶者ビザの申請に必要な書類一覧と準備ガイドを確認し、着実に進めていく必要があります。その他の注意として必要な書類がどこで取得でき、また発行までどれだけ時間がかかるのかをしっかりチェックして、準備に時間がかかるものから手を付けていく、あるいは一か所で入手可能なものはなるべく一回で入手するなど、各書類の期限や数量にも注意し、正確に揃えることがスムーズな申請への第一歩です。
配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
日本人配偶者の本籍のある役所で取得します。必要とされる理由は日本国内で有効に婚姻が成立しているかの確認です。現住所と同じ場所に戸籍がある場合は住民票の写しや課税証明書・納税証明書と同時に取得するのが効率が良くお勧めです。ただ、戸籍は現住所ではなくいわゆる実家の場所に作る方も多く、現住所と違う役所に請求しないとならないことも結構あるようです。
申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書もほぼ必須と言えます。かなり昔は日本の戸籍だけで申請できる時代もあったようですが、その場合一部の国では日本では法的に婚姻が成立していても、本国では別の人物と婚姻している…などの事態が起きることもあったようで、日本人の配偶者の申請では日本でも本国でも婚姻証明書が必要となったようです。
ただ、国・地域によってはなかなか婚姻証明書を出してくれないあるいはそもそも婚姻証明書が存在しない場合もあるようです。また、婚姻時の日本が先か本国が先かの手続きの順序によってはこれまた本国の婚姻証明書が出ない場合もあります。
現在ないし将来日本で暮らす予定のある方は婚姻時の手続きにも注意しましょう。
日本での滞在費用を証明する資料
これは基本的には日本人配偶者ないし永住者配偶者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)になります。
ここで問題になるのが収入はあるが、その金額が少ない場合、収入自体がそもそもない場合、夫婦双方が海外から移住のためそもそも日本に住民票がなかった場合などです。
「課税証明書や納税証明書が出ないんですが…」というご相談は取り立てて珍しい事ではありません。その場合「(2) その他」の書類を出していくことになりますし、それで滞在費用を賄えると入管に説明できれば課税証明書・納税証明書がなくとも申請は可能です。
必要な滞在費については具体的にいくらと言うよりそのケースで夫婦二人で生活していける程度のものであり、永住権の申請のに比べるとそこまでハードルは高くはないといえます。
質問書
質問書は配偶者ビザの申請において最重要と言ってよい書類です。
この質問書については別に詳細に説明します。
夫婦間の交流が確認できる資料
偽装婚でない真正の婚姻と入国管理局の審査官に納得してもらうための重要な資料になります。これも昔は手紙のやり取りでしたが、現在はメールやline、SNSのやり取りがメインです。資料が少なすぎて本当に付き合っていたのかと審査官に疑念を持たれるのは論外ですが、多すぎても審査官がすべてチェックするのに時間がかかりすぎるので適切な量を選択するようにしましょう。質問書の内容とリンクして裏付けとなるのが望ましいといえます。
住居に関する資料
夫婦で居住するのが賃貸物件であれば賃貸借契約書を、所有物件であれば不動産の登記事項証明書を添付します。
まとめと資料集め上の注意
住民票の写しについて、個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものを準備します。本国の婚姻証明書などの日本語以外の言語による文書には翻訳が必要(英語は不要な場合あり)となりますので注意してください。繰り返しになりますが、取得に時間がかかりかつ有効期限の長いものから先に取得し、有効期限が3ヶ月と短く、また取得が容易な住民票の写しなどは後で他の書類とまとめて取得するなどリストを作成してスケジュールを組んで準備していくとやりやすいでしょう。配偶者ビザの申請に際しては、総合的な書類準備と手続きが求められるため、時間に余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。
配偶者ビザの申請に必要な基本の書類・資料に加えて、特別な状況などによって追加で求められる書類があります。一例として収入が少なく、資産もないため日本人配偶者以外の身元保証人をたてる場合はその別の身元保証人による身元保証書の他にその方の課税証明書納税証明書などが必要になります。夫婦ともに海外であった場合などで日本に資産がない場合は海外での資産や納税の証明を出すこともあります。そういったこともありますのでまずは丁寧に自分の場合に必要となる書類は何か調査してリストアップすること、十分な時間を確保して手続きを進めることが重要です。配偶者ビザの申請に際しては、このような追加書類や留意点についても事前に確認しておくことをお勧めします。
ただ、最後に配偶者ビザ申請の基本を押さえていただきたいと思います。他のビザの申請でも同様ですが、配偶者ビザでは特に事実を正確に入管に伝えることが求められます。
申請について不利になりそうな条件や事実があると、それをなんとかするためにいろいろなことが頭に浮かぶこともあるかと思われます。
しかしここで基本となるのは(あくまでも申請に関係のある事実についてですが)不利な事実であろうと事実はきちんと入管に伝えるということです。不利な事実に関してはきちんとフォローする形で、あくまでも事実を事実として伝えるというスタンスを持ち続けていく必要があります。そしてそれが、結果として配偶者ビザ取得につながるのです。
こうした情報やその他の配偶者ビザ取得のポイントについては、ここに追記したりコラムで触れていきたいと思っておりますのでそちらもチェックしてみてください。