同性婚と在留資格(ビザ)についてご説明します。同性婚と在留資格(ビザ)なら京都ビザ申請相談室にご相談ください
行政書士かつみ法務事務所
075-441-3307

平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)

メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応

京都ビザ申請相談室
余白
  1. HOME
  2.  > 配偶者ビザ
  3.  > 同性婚と在留資格(ビザ)

在留資格オンライン申請対応についてはこちら

同性婚と在留資格(ビザ)

同性婚と在留資格(ビザ)

法的な婚姻に基づく場合、日本人(永住者)の配偶者であれば「日本人(永住者)の配偶者等」、就労系の在留資格(ビザ)であれば「家族滞在」の在留資格を得ることができます。

性に関する価値観が多様化したと言われる時代となり、日本以外の海外の一部地域では同性婚を認めている国も徐々に増えている状況にあります(2023年時点で30カ国以上存在すると言われています)。

しかし日本の家族について定めている民法の家族法部分では同性同士の婚姻を認めておらず、日本においては同性婚は認められていません。したがって法的な婚姻と言えないため同性婚では上記在留資格(ビザ)を取得することはできません。

それでは同性婚のパートナーと短期滞在以外の長期間に渡り日本で共に暮らすためには在留資格(ビザ)をどうすればいいのでしょうか、最近の同性婚を取り巻く情勢の変化や入管の動きと共に説明していきます。

就労系の在留資格(ビザ)の取得-これまでの主流-

同性婚のパートナーについて配偶者ビザを取得することができない以上、他の長期間の滞在を可能とする在留資格(ビザ)の取得を検討する必要がありました。

そこで、技術人文国際や経営管理といった就労系の在留資格(ビザ)を取得する、という方法が主流であったようです。長期滞在では他に留学や文化活動などの就労系以外の在留資格(ビザ)も考えられるわけですが、やはり生活をしていくために収入を得なければならないことや、学校にずっと通い続けるわけに行かないなどの理由から就労系の在留資格(ビザ)を取得することが主流であったのでしょう。

しかし就労系の在留資格(ビザ)にもまた様々なマイナス要素があり、永住を目指す場合には配偶者ビザよりも大幅に在留期間の条件が長くなること、何よりもやはり結婚している配偶者と在留資格で認められないのは当事者の方にとって厳しいと言えるでしょう。

司法の動きと入国管理局の変化

外国人同士の同性婚配偶者について、平成25年人道的・倫理的な観点から入国管理局がそれまでと一線を画す判断に基づく通達をだしました。同性婚の配偶者に対しても在留資格を認めるという内容のものでした。

ただ在留資格を認めると言っても、家族滞在や定住などの在留資格ではなく、「特定活動」というものです(特定活動というのは従来の法や規則に定められた在留資格の範囲ではカバーしきれない外国人について、その範囲をカバーするためのやや特殊な在留資格と考えてもらえばよいかと)。
そして注意が必要なのは(ここは専門家以外には難しい内容になるので詳しくはお問い合わせください)この在留資格は告知外特定活動といわれるもので在留資格認定証明書交付申請では申請することができず、そのため短期滞在などで一旦来日して在留資格変更申請を行う必要があることです。

しかしここで問題となるのはこの入管の取り扱いはあくまでも外国人同士の同性婚配偶者についてのものであり、日本人の同性婚配偶者である外国人には適用されなかったことでした。
この日本人と外国人同士の場合の取り扱いの区別については先述の通り日本の民法では同性婚を認めておらず、日本では有効な婚姻と認められないから、と説明されてきました。

2022年11月東京地方裁判所判決

こうした流れを変えるきっかけとなったかもしれないと思われるのが2022年11月30日の東京地方裁判所の「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態にある」とする判決でした。

この判決が出た後、日本人男性と米国で同性婚をし「定住者」としての在留資格を国に求めて訴訟で争っていた米国籍の方に対して東京出入国管理局は2023年3月10日、「特定活動」の在留資格を許可しました(東京新聞の記事)。

この入管の判断には二つポイントがあると思われます。一つが原告の方が求めていた「定住者」の在留資格ではなく、「特定活動」の在留資格の許可を出したということ。もう一つはこの判断が今後の入管の基準となり、今後同様の事案では基本的に同様の判断がなされるようになるのか、ということです。

この入管の判断からまだそれほど日が経っていないこともあり十分な実務の積み重ねができているとは言えないので、日本人と外国人との同性婚の場合も「特定活動」の在留資格の許可が下りる、とは言い切れないのですが(最寄りの入管に問い合わせたところ、申請の受付はするとのことでした)、以前と違って可能性は出ている分、前進とは言えるでしょう。

パートナーに連れ子がいる場合など、残された課題も

同性婚のパートナーについて前進がみられる一方、パートナーに連れ子がいる場合など、まだ難しい問題が残されています。
現状このあたりの問題について明文化される予定はないようなので、この後も実務の運用次第、という状況が続くと思われます。

ビザの各種手続き、ご相談ください
  • ビザの各種手続き、ご相談ください
  • お電話は075-441-3307
  • メールフォームはこちら

このページの先頭に戻る