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配偶者ビザ取得の流れは以下の通りです。
配偶者ビザ申請には準備が必要な書類がたくさんあります。入管の申請は書類審査(電話での確認などが行われることもあります)で基本的には書面から読み取れる内容での審査になりますので、書類の準備は万全を期して行う必要があります。
必要となる書類については配偶者ビザ取得に必要な資料を確認してください
繰り返しになりますが必要となる資料はケースバイケースであり、当初予定していなかった資料の提出を求められることも少なくありません。
求められた資料を追加提出しないと審査が進まなくなったり不許可となる可能性がありますので追加提出の通知があればきちんと応じるようにしましょう。また、追加書類の準備に時間を要するため追加提出の期限に間に合わない恐れがある場合はその旨を入管に連絡しておきましょう。
書類には提出について有効期限があるものもありますので有効期限が短めでかつ容易に取得できるもの(住民票の写しなど)は後回しにし、有効期限が長く取得に時間がかかるもの(海外から取り寄せる書類など)から優先的に取得するようすると準備がスムーズにいくと思われます。
配偶者ビザの書類中最重要と言っていいのが質問書ですが、作成には時間がかかることが多いので早めに作成にとりかかることをお勧めさせていただきます。
書類の準備が整ったら管轄する入国管理局に申請を行います。
京都を含む近畿地方は大阪入国管理局の管轄であり、例えば京都に居住予定の方は大阪入国管理局本局と京都出張所に申請することができます。
管轄のない入管には申請を行うことはできませんので、どこの管轄であるかはちゃんと確認するようにしましょう。
入管に申請が受理されたら審査の進捗を待つことになります。
審査期間の目安は
と言われていますが、実際にどのくらい審査期間がかかるかは申請の内容や申請時の入管の混み具合などによって左右されるため、一概には言えない状況です。
通常ならばもう少し早く結果が出そうな申請でも、入管の混雑する時期だと結構期間がかかることも珍しくありません。
入管の審査が完了すれば結果が通知されます。
上記の通り審査期間は結構長期にわたります。結果については許可が下りた場合は
在留資格認定証明書交付申請の場合は書留で在留資格認定証明書が届きます。
在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合は新しい在留カードを取りに来るように通知するはがきが届きます。
不許可の場合は不許可の通知が届きます。不許可になった場合は不許可理由を入管に聞きに行くことはできます(通知書には理由が詳しく書いていない)。
不許可の場合再申請を行うかどうか検討することになります。再申請までの期間などは特に定められていないため、すぐに再申請することも可能ですが、再申請時は前回よりもハードルは高いと考えておく方がいいと思われます。
「日本人の配偶者等」の在留資格の申請に必要な費用は
といったところですが、もちろん書類の取得費用もある程度かかります。
当事務所にご依頼いただいた場合の報酬は
申請取次ありで 105,000円~
申請取次なしで 75,000円~
になります。当事務所では無料相談を行っておりますのでまずは無料相談にお気軽にお申し込みください。