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永住権・永住ビザの特徴:他のビザとの違いも解説

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日本での長期滞在を考える外国人の方にとって、「永住権」とその他の「ビザ(在留資格)」の違いを理解することは極めて重要です。永住権は文字通り日本に永住できる権利を持つ在留資格であり、在留期間に制限がなく就労制限もないという大きな特徴があります。一方、一般的な在留資格(ビザ)には在留期間や活動内容に制限があります。本記事では永住権の特徴を説明するとともに他のビザ(在留資格)との違いを詳しく解説し、それぞれのメリット・デメリット、申請条件、社会保障制度の違いなど、将来の在留計画を立てる上で必要な情報をわかりやすく説明します。特に2024年の法改正により変更された点にも触れながら、長期的な日本滞在を検討している方に役立つ情報を提供します。

日本に永住したい!(永住ビザ)

永住ビザとは、在留資格を持つ在日外国人の方が日本に住み続けることを希望するときに、従来の在留資格から変更して取得するビザです。他の在留資格と違い、『日本永住権』などと呼ばれることもあります。

『従来の在留資格から変更して』取得するものであり、上陸許可の時点では永住者のビザを取得することは出来ません。また、同じく日本に住み続けることができる帰化との区別がわかりにくいかもしれませんが、永住と帰化の違いについてはこちらをご覧ください。

日本永住権・永住者ビザの特徴

永住権・永住者ビザは他のビザとは大きく異なります。永住者の資格を得ると、在留期間・在留活動いずれも制限されません(「永住権」と言われるゆえんでしょう)。

在留期間・在留活動いずれも制限されないということは、職種を問わずに就労することが出来るし、面倒な在留期間の更新も行わなくても良いということです。
そして永住者の場合、元の国籍を変更することなく日本に住み続けることができます。

※日本国外に旅行などする場合、帰化と違い、再入国の許可は必要となります

在留期間の制限がないとは

永住権・永住ビザ以外の在留資格には在留期間が存在し(高度専門職2号を除く)、定められた在留期間を超えて日本に在留し続けるためには入管に在留期間の更新申請を行って許可を得る必要があります。
申請自体がとても面倒なものですし、在留期間満了が近づいてくると更新できるかの不安にも駆られたりしますので、在留期間の制限がなく、更新手続きが不要になる事のメリットはかなり大きいのです。

また、一応永住者の在留カードにも7年の有効期限はありますが、これはカードの有効期限でしかなく仮にカードの有効期限が切れていたとしても永住者でなくなるということではありません。

在留活動の制限がないとは

永住権・永住ビザ以外の在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており、定められた内容の活動を行うこと(例えば技術人文知識国際業務ビザならばその内容での就労を行う必要があります)が必要で、それを行わないと在留資格取り消しの可能性が出てきます。
配偶者ビザで在留している方ならば離婚または死別した場合、別の日本人の方と再婚するか在留資格を何か変更可能なものに変更しなければ日本に在留し続けることはできません。日本人の配偶者として活動ができないからです。

逆もまたしかりで、在留資格で認められている範囲内でしか活動できず、例えば技術人文知識国際業務ビザを持っている人が調理師として働くことなどはできません。

永住権・永住ビザであればこういった活動内容の制限はないため仕事も自由に選ぶことができますし、離婚により日本に在留し続けられるかが危うくなることもありません。

※それでも思いがけないことで永住権・永住ビザを失う場合がありますのでリンクページの内容もよく読んでください。また、2024年改正による永住権取り消し事由の追加には根強い批判があります。

永住権とビザ(在留資格)の基本的な違いとは

永住権と一般的な在留資格(ビザ)には根本的な違いがあります。永住権は在留期間が無期限で、日本国内での活動に制限がない最も安定した在留資格です。一方その他の在留資格は、特定の目的(就労、留学など)に基づいて付与され、在留期間が定められています。

項目永住権その他の在留資格
在留期間無期限3ヶ月~5年
活動制限なし資格により制限あり
更新手続き不要必要

永住権と在留資格の定義と法的位置づけ

出入国管理及び難民認定法において、永住権は「永住者」という在留資格として定められています。永住権取得者は、日本人に次ぐ安定した法的地位を得ることができます。一般の在留資格は同法に基づき28種類が定められており、それぞれ活動目的に応じた条件が設定されています。

在留期間と更新手続きの違い

永住権取得者は在留期間に制限がなく更新手続きも不要です(在留カードの更新はあり)。一方その他の在留資格保持者は、在留期間満了前に更新手続きが必要となります。2024年現在の在留期間は、在留資格によって以下のように定められています。

主な在留資格の在留期間

  • 就労系在留資格:3ヶ月、1年、3年、5年(一部例外有り)
  • 留学:3ヶ月、6ヶ月、1年、1年3ヶ月、2年、2年3ヶ月、3年、3年3ヶ月、4年、4年3ヶ月
  • 家族滞在:6ヶ月、1年、3年、5年

就労・活動制限の有無を比較

永住権保持者は職種や勤務先を自由に選択でき、起業や副業も制限なく行えます。一般の在留資格では、許可された活動範囲内でのみ就労が可能です。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、その資格に該当する職種でのみ就労が認められます。

注意点: 当然のことですが、違法な職業に就くことはできません。

永住権取得のメリットと申請時の注意点

永住権を取得することで安定した在留資格を得られるだけでなく、日本での生活において様々な面でメリットがあります。ただし取得には厳格な条件があり、慎重な準備が必要です。

永住権保持者が得られる具体的なメリット

主なメリット

  • 在留期間の更新が不要
  • 就職・転職の自由
  • 住宅ローンの審査が通りやすい
  • クレジットカードの審査が有利
  • 配偶者の在留資格が安定

永住権の申請条件と必要書類

永住許可申請には、以下の条件を満たす必要があります:

一般要件
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日本国の利益に合すると認められること
注意点: 収入基準は原則として日本人の平均収入と同等以上(年収約300万円以上)が目安となるとされていますが、実際には日本人の配偶者(配偶者ビザ)からの申請か、技術人文知識国際業務や経営管理ビザなどの就労系のビザ(在留資格)からの申請なのか、扶養家族の数や居住関係など様々な要素によって変化すると言われています。

永住権・永住ビザ取得要件の詳細はこちらを、永住権・永住ビザ申請の必要書類・資料の詳細はこちらをご覧ください。

主要な在留資格(ビザ)の種類と特徴

在留資格は、大きく就労系、非就労系、その他に分類されます。2024年現在、以下のような在留資格が主に利用されています。

カテゴリー 主な在留資格 特徴
就労系 技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職 専門的な職種での就労が可能
非就労系 留学、家族滞在、文化活動 就労に制限あり(資格外活動許可必要)
その他身分系 定住者、日本人の配偶者等 比較的自由な活動が可能

就労可能な在留資格の概要

就労可能な在留資格は、職種や必要な資格によって細かく分類されています。2024年の制度改正について注目すべきなのは、特に特定技能における受け入れ分野が拡大されていることでしょう。

主な就労系在留資格と特徴

カテゴリー 主な在留資格 特徴 在留期間
就労系 高度専門職1号 専門的な職種での就労が可能 最長5年
就労系 高度専門職2号 ほぼ全ての就労が可能 無期限(更新不要)
就労系 技術・人文知識・国際業務 専門的な職種での就労が可能 最長5年
就労系 特定技能1号 特定の分野での就労が可能 1年、6ヶ月、または4ヶ月のいずれかで、通算で5年

永住権とビザで異なる社会保障制度の違い

社会保障制度の適用は、在留資格によって一部異なります。永住権保持者は、日本人とほぼ同等の社会保障を受けることができます。

年金・健康保険の加入条件

永住権保持者の場合:
- 国民年金・厚生年金への加入が義務付け
- 健康保険は日本人と同様の条件
- 脱退一時金は対象だが、加入期間等により制限あり(要確認)

その他の在留資格の場合:
- 3ヶ月超の在留期間で国民年金加入義務
- 就労先の社会保険に加入
- 帰国時に脱退一時金の請求が可能

脱退一時金に関する注意点:
永住者の場合、以下の期間の合計が10年未満の場合のみ請求可能
- 国民年金保険の加入期間
- 厚生年金保険の加入期間
- 20歳から日本入国までの海外在住期間(合算対象期間)

重要:2024年の制度改正により特に「特定技能」における受け入れ分野が拡大され、社会保障の適用範囲も拡大されています。
またパートタイム労働者の社会保険適用に関して2024年10月からは従業員数51人以上の法人に対象が拡大され、条件を満たす場合は社会保険への加入が必要となります

永住権・ビザ取得後の生活における重要ポイント

在留資格の違いは、日常生活の様々な場面に影響を与えます。特に金融サービスの利用不動産取引において顕著な違いが現れます。

住宅契約・銀行口座開設での違い

サービス 永住権保持者 その他の在留資格
住宅ローン 審査が比較的容易 審査が厳格
賃貸契約 保証人要件が緩和 保証人が必要なケースが多い
銀行口座 各種サービスの利用が容易 一部サービスに制限の可能性

海外渡航・再入国許可の手続き

みなし再入国許可制度:
1年以内(特別永住者は2年以内)に再入国する場合、原則として再入国許可を取得する必要はありません。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 在留カードを必ず携帯すること
- 出国時に「みなし再入国許可」の意思表示をすること
- 期間内に再入国しないと在留資格が失効
注意:新型コロナウイルス等の影響による特例措置が適用される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。

家族の呼び寄せと帯同条件

家族の呼び寄せについても、永住権保持者とその他の在留資格では条件が異なります。

永住権保持者の場合:
- 配偶者・子供の在留資格:「永住者の配偶者等」
- 在留期間:最長5年
- 就労制限:なし
- 収入要件:生計を維持できる程度

その他の在留資格保持者の場合(高度人材、定住者などを除く):
- 配偶者・子供の在留資格:「家族滞在」
- 在留期間:主たる在留者に準ずる
- 就労制限:週28時間以内(資格外活動許可必要)
- 収入要件:一家族あたり月額15~20万円程度が目安

在留資格の変更と永住権への切り替え方

永住権の取得は、長期的な日本滞在を考える外国人にとって重要なステップとなります。2024年現在の制度では、一般の在留資格から永住権への切り替えには、継続した在留期間安定した生活基盤が求められます。

在留資格変更の一般的な流れ

在留資格変更の基本的な手順:

1. 必要書類の準備
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 活動の内容を立証する資料

2. 申請書類の提出
- 管轄の地方出入国在留管理局へ提出
- 必要に応じて追加資料の提出

3. 審査・結果通知
- 標準処理期間:2週間~3ヶ月
- 結果は郵送で通知

4. 許可後の手続き
- 手数料(収入印紙)の納付
- 在留カードの受け取り

重要な注意点:
- 申請のタイミング:現在の在留期間の満了する3ヶ月前から申請可能
- 手数料:許可後に収入印紙で納付(2024年現在4,000円)
- 在留カードの受け取り:手数料納付後に交付

永住権申請に向けた準備と計画

永住権申請の主な要件:
項目 一般要件 高度人材特例
在留期間 10年以上 3年以上(80点以上は最短1年)
実際の滞在 5年以上 3年以上(80点以上は最短1年)
素行要件 善良であること 善良であること
収入要件 年収300万円程度 ポイント制による
申請成功のためのポイント:
- 納税・社会保険料の完納
- 安定した職業・収入の証明
- 日本語能力の証明
- 地域社会への貢献

永住権・永住ビザ取得の流れ・費用の詳細はこちらをご覧ください。

申請が不許可となる一般的なケース

主な不許可理由:
- 犯罪歴や法令違反がある
- 所得要件を満たさない
- 税金や社会保険料の滞納がある
- 虚偽申請や重要事項の届出漏れ
- 日本での生活基盤が不安定

最後に、永住権の取得は慎重な準備と計画が必要です。不明な点がある場合は、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。また、出入国在留管理庁のウェブサイトでも最新の情報を確認することができます。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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