技能ビザについてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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技能ビザ

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コックとして働く(技能ビザ)

技能ビザとは、コックや外国特有の建築技能を持った大工、航空機のパイロット、貴金属や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなどの仕事を日本で行うためのビザです。
技能ビザの「技能」とは、入管法によれば『本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動』と規定されています。

海外の外国人を、料理店のコック・ヨガなどのスポーツ関連のインストラクターなどで雇用する場合などが挙げられます。

技能ビザ取得の基準(調理師について抜粋)

申請人が次のいずれにも該当していること。

① 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

技能ビザ取得の立証資料

技能ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。

招へい機関の概要(事業内容を含む)を明らかにする資料

ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)

ウ 案内書

エ 外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)
※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません

経歴書ならびに活動にかかる経歴および資格を証する公的機関が発行した文書

ア 申請人の履歴書

イ 公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し

ウ 所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの
(外国の教育機関において当該業務にかかる科目を専攻した期間を含む。)

次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

ア 招へい機関との雇用契約書の写し

イ 招へい機関からの辞令の写し

ウ 招へい機関からの採用通知書の写し

エ アないしウに準ずる文書

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