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技能ビザ

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コックとして働く(技能ビザ)

技能ビザは外国人が日本で特殊な技能を活かして就労するための在留資格です。この技能ビザは、コックや外国特有の建築技能を持つ大工、航空機のパイロット、貴金属や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなど、特定の職種で働く外国人に適用されます。

入管法では、技能ビザの「技能」を『本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動』と定義しています。つまり、技能ビザは日本の企業や団体と契約を結び、高度な専門技能を活かして働く外国人のための在留資格です。

技能ビザの対象となる職種は多岐にわたります。海外の外国人料理人を日本の料理店でコックとして雇用する場合や、ヨガなどのスポーツ関連のインストラクターを招聘する場合などが挙げられます。特に日本では珍しい外国料理の専門店やエスニック料理店で働く外国人コックにとって、技能ビザは重要な在留資格となっています。

技能ビザの取得には、一定の基準を満たす必要があります。例えば、コックの場合、外国で考案された特殊な料理の調理技能について、10年以上の実務経験が求められます。この実務経験には、外国の教育機関で当該料理の調理に関する科目を専攻した期間も含まれます。

このように、技能ビザは日本の産業や文化の発展に寄与する外国人材を受け入れるための重要な在留資格であり、コックをはじめとする様々な専門職の外国人が日本で活躍する機会を提供しています。

技能ビザ取得の基準(調理師について抜粋)

技能ビザを取得するための基準において、調理師に関する要件は以下の通りです。申請人は、次の2つの条件を満たす必要があります。

① 料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、日本国内で特殊なものについて10年以上の実務経験を有すること。この実務経験には、外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に関する科目を専攻した期間も含まれます。また、この技能を要する業務に従事することが求められます

② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

これらの基準は技能ビザの取得を希望する外国人調理師に適用されます。調理師で技能ビザの取得には基本的に上記の条件を満たすことが不可欠です(一部のジャンルで例外有り)。また、技能ビザの申請時には、これらの基準を満たしていることを証明する書類の提出が必要となります。

技能ビザ取得の立証資料

技能ビザ取得には以下の立証資料が必要です。これらの書類は技能ビザの申請において最低限必要となる基本的な資料です。ただし、技能ビザの取得を確実に保証するものではありません。提出書類が揃っていても、入国管理局の審査によっては就労ビザが不許可となる可能性もあります。技能ビザの申請では、申請者の技能や経験を明確に示す資料が重要となります。

技能ビザの取得を目指す方は以下の3つのカテゴリーに分類される資料を準備する必要があります。これらの資料は、申請者の技能や経歴、そして日本での就労内容を証明するものとなります。技能ビザの申請においてこれらの資料は入国管理局による審査の重要な判断材料となるため、正確かつ詳細な情報を含むように準備することが求められます。

招へい機関の概要(事業内容を含む)を明らかにする資料

技能ビザ申請には招へい機関の詳細を示す資料が必要不可欠です。以下の書類を提出することで、招へい機関の事業内容や経営状況を明確に示すことができます。

ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)

ウ 案内書

エ 外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)
※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は、上記の資料の一部が不要となる場合があります。ただし、技能ビザの申請においては、できるだけ詳細な情報を提供することが望ましいため、可能な限り多くの資料を準備することをおすすめします

経歴書ならびに活動にかかる経歴および資格を証する公的機関が発行した文書

技能ビザの申請には以下の書類が必要です。これらの書類は申請者の経歴と資格を証明するための重要な立証資料となります。

ア 申請人の履歴書

イ 公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し

ウ 所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの
(外国の教育機関において当該業務にかかる科目を専攻した期間を含む。)

これらの書類は入国管理局での技能ビザ審査において、申請者の技能と経験を評価するための基礎となります。特に調理師やその他の専門職として技能ビザを申請する場合、これらの書類は申請者の専門性と経験を明確に示す必要があります。

次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

技能ビザの申請には、以下のいずれかの一つまたは複数の文書が必要です。これらの書類は申請者の日本での就労活動の詳細を証明するものです。

ア 招へい機関との雇用契約書の写し

イ 招へい機関からの辞令の写し

ウ 招へい機関からの採用通知書の写し

エ アないしウに準ずる文書

これらの文書には技能ビザ申請者の具体的な業務内容、就労期間、職位、および給与などの報酬に関する情報が明記されている必要があります。技能ビザの審査において、入国管理局はこれらの文書を慎重に確認し、申請者が実際に「技能」を要する業務に従事することを確認します。

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