定住ビザについてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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定住ビザ

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日本に住み続けたい(定住ビザ)

定住ビザ(定住者ビザ)とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のための在留資格(ビザ)です。他の在留資格と違い、法務省の告示(定住告示)があるものとないものが存在し、どういう場合・条件で取得できるのか、かなりわかりにくい在留資格であるといえます。

法務省の告示(定住告示)があるものについては在留資格認定証明書の交付申請ができる、つまり最初から『定住者』として入国することができますが、定住告示がないものについては『従来の在留資格から変更して』取得することになります。実際のところ、ここまでの説明でもかなりわかりにくいと思いますが、徐々に説明していきますので根気よくお付き合いください。
また、すべて説明していくとよりわかりにくくなりそうな部分については大幅に省略していきます。

定住者ビザの特徴

定住者ビザは在留活動については制限がなく、永住ビザなどとあまり変わりがないように思えますが、在留期間については永住ビザと違い、期間制限があります。
在留活動が制限されませんので、職種を問わずに就労することが出来ます。ただし、在留期間の更新は行わなければならいないということです。

このような定住者ビザが設けられたのは、海外移民(ブラジルなど)による日系人の方や、中国・樺太等の残留邦人やその親族など日本と関わりがある方や日本人や永住者の配偶者として在留していた外国人が離婚・死別などにより、在留資格の変更を余儀なくされた方々の日本での生活基盤を考慮して、人道上の理由により在留を認める必要があったからです。

ただ、もともとが『特別な理由を考慮して』『人道上の理由により』となっているので、どのような場合にそれにあてはまるのかがわかりにくく、また、どれだけの範囲をカバーするのかもわかりにくくなるのは無理からぬことなのです。

「定住者」ビザにあてはまるのは

定住者には告示定住者と告示外定住者がありますが、告示定住者については法務省告示を見ればどのような方があてはまるのかがわかるので、さほど難しくはありません。
告示定住者は大きく分けると以下のようになります。詳しくは法務省告示をご覧ください。

  • 一定範囲のインドシナ・ヴェトナム難民やその家族など(難民保護のカテゴリー)
  • 日系2世及び3世や、中国残留邦人等とその親族(日系人等のカテゴリー)
  • 日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子など(連れ子などのカテゴリー)

一方告示外定住者は、その通り告示がない(法的な定めとなるものがない)ですので基本的には『特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当なもの』以上のことははっきりしません。
ただ、実際の運用の蓄積でどのような場合に告示外定住を申請できるのかはある程度わかってきています。重要なのは以下の類型です。

  • 日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する者(離婚定住とよばれるもの)
  • 日本人の実子を扶養する外国人親

以前は上記2類型に、外国人(帰化した方を含む)の実親を扶養する場合も定住者が付与される場合がありましたが、現在はこのような場合、『特定活動』の在留資格が対象となりますので定住者が付与される場合としては上記2類型が重要となりました。

告示定住者の連れ子カテゴリーについて

告示定住者で最も重要なのは、連れ子カテゴリーのものです。これは主に①日本人や永住者と婚姻した外国人に婚姻前に既にの未成年・未婚の子供がいる場合(離婚、死別等)にその子供を呼ぶときと、②日本人・永住者・特別永住者の未成年・未婚の海外で出生した実子を呼ぶ場合が対象となるカテゴリーです。
ここで重要なのは「未成年・未婚」と「海外で出生した」という太字の部分です。

まず、①②共通で重要なのは「未成年・未婚」の子であることです。
このカテゴリーで定住者として認定されうるのは、あくまでも日本で暮らす親とその配偶者によって扶養される未成年の子であって、既に成年に達している方はたとえ真実の実子であろうと定住者の在留資格で日本に呼ぶことはできないのです。

なぜ未成年に限られるのかというと、そもそもこの定住者ビザがなぜ設けられたのかを考えると理解できます。滞在外国人の未成年の子については親が日本で暮らしている以上、何らかの形で日本で一緒に暮らすことができるようにする必要性は高いといえます。
それに対し、成年に達している子については既に自立している可能性が高く、親が扶養する必要性はかなり低くなります。また、定住者ビザは就労制限がないため、親が自身が扶養するのではなく、むしろ自身の面倒をみさせるために成年の子を呼ぶという可能性も否定できないため、既に成年に達している方は定住者の在留資格で日本に呼ぶことはできないのです。

定住者ビザ(告示外定住者)の立証資料

定住者ビザ(告示外定住者-日本人の実子を扶養する場合)取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。

身分関係を疎明する書類

① 日本国籍を有する実子については、戸籍謄本・住民票

② 日本国籍を有しない実子については、出生証明書や父の認知事実の記載のある書類

親権を行う者であることを証する書類

① 在学証明書・通園証明書等、実子の就学又は保育に関する資料

② その他実子の養育状況に関する資料

扶養者の職業及び収入に関する証明書

① 在職証明書等職業に関する証明書

② 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(総所得が記載されたもの)

③ 雇用予定証明書

※申請書、理由書、身元保証書といった書類は当然に必要です

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

判断の難しい定住ビザ(定住者)取得をサポート

行政書士かつみ法務事務所では定住者ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(親族などの呼び寄せ、将来の親族の永住や帰化申請など)にも対応しています。

また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日お忙しく、役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。

また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください

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