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配偶者ビザとは、国際結婚で妻や夫を呼び寄せるときに取得するビザです。
配偶者ビザはきちんと法律婚をしている配偶者のうち、入国管理局に申請してその結果、許可をされたものだけが取得することができます。そしてそのためには婚姻の実体があり、安定した生活を送ることが出来るだけの経済的基盤があることを、様々な書類によって入国管理局に証明する必要があります。配偶者ビザの申請、取得の方法についてご説明いたします。
配偶者ビザとは、国際結婚で妻や夫を呼び寄せるときに取得するビザです。
通常『配偶者等ビザ』と言う場合は、日本人の配偶者や日本人の特別養子、日本人の子として出生した者が日本に在留するためのビザの事を意味しますが、ここでは便宜上、日本人の配偶者についてのみ説明します。
現実には配偶者ビザはきちんと法律婚をしている配偶者のうち、入国管理局に申請してその結果、許可をされたものだけが取得することができます。そしてそのためには婚姻の実体があり、安定した生活を送ることが出来るだけの経済的基盤があることを、様々な書類によって入国管理局に証明する必要があります。
不許可を避けるための配偶者ビザの審査基準の解説です。配偶者ビザ取得の基準は、日本人の配偶者であることです。
内縁の夫や妻は認められず、同居をするなど形式的にも実質的にも婚姻関係が認められるものである必要があります。近年フランスなどをはじめ事実婚を認める国も増加していますが、日本は法律婚しか認めていませんので事実婚で配偶者ビザの申請をすることは困難ですので注意してください。
そして、先述のとおり近年の偽装結婚の増加により、結婚していると認められる為の要件が厳しくなる傾向にあります。 申請内容や提出資料に少しでも矛盾した点があると、入国管理局に偽装結婚の疑念を持たれ、ビザ取得までに長い時間が掛かったり、場合によっては許可が出ないこともありえます。
配偶者ビザ取得には、当該日本人との婚姻を証する文書等の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。これらの書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。
また、この配偶者ビザについては、実際には結婚相手の国によって必要になる書類は異なってきますので注意が必要です。
配偶者ビザの質問書は配偶者ビザ申請時に提出しなければならない最重要といってもいい書類です。
この質問書には、配偶者同士の関係や結婚歴、婚姻が真正なものであることを示す婚姻までの経緯などが詳細に記載されています。
質問書の内容を正確かつ丁寧に記入することは、ビザ申請の成否に大きく影響します。
配偶者ビザのご相談から、お手続き、申請、配偶者ビザ取得までの流れをご説明します。
また、かかる費用・報酬についてもご説明いたします。
なお、サポートの内容・報酬額の基準は、できる限り明確でわかりやすくなるように努めておりますが、疑問、不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
配偶者ビザの有効期間や更新手続きについて、必要な書類や具体的な流れを分かりやすく解説します。
複雑な申請手続きも、ポイントを押さえればスムーズに進めることができます。更新時期が近づいている方、手続きに不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてスムーズに手続きを進めましょう。
配偶者ビザに関する専門家への相談も受け付けております。
配偶者ビザが不許可になる理由としては、婚姻の真実性の疑念、つまり偽装結婚の疑いを書類の記載や添付資料からぬぐい切れなかった場合、次に経済的基盤の不足、添付資料から夫婦の収入や資産が生活を維持するのに十分でないと判断された場合です。
過去の不法滞在歴などの経歴が問題になる場合もありますが、それほど多いわけではありません。上記問題がない場合に単に申請書類の不備や資料の情報の不足によって不許可になる例は珍しくありません。
配偶者ビザの申請に際しては、正確かつ万全を期した書類を提出し、入国管理局の審査官を納得させることが重要です。
配偶者ビザを持つ方が日本に永住するためには配偶者ビザから永住権への移行が一般的です。永住権を取得するためには数々の条件を満たす必要がありますが、配偶者ビザ保持者にとっては配偶者との関係証明や収入など安定した生活実態の証明が特に重要な要素となります。
また、日本語能力や安定した収入の証明に加え近年では年金や健康保険の証明も必要です。
永住権は安定した生活基盤を築いていることが求められるため、しっかりとした準備と計画が欠かせません。