平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
家族と一緒に過ごす時間は人生の中で最も大切な瞬間の一つです。家族滞在ビザの申請手続きは、外国人の方が家族と一緒に日本に滞在するための重要なステップです。家族滞在ビザを活用することで家族を呼び寄せ、一緒に新しい生活を築くことが可能です。この記事では家族滞在ビザの取得方法や手続きのポイントを詳しく紹介し、あなたの家族が再び一つになるための道筋を示します。
家族滞在ビザとは、日本で仕事をする外国人が(※就労ビザ所持者だけでなく基本的に就労できない留学生などの家族でも許可される場合もあります)短期滞在の期間ではなく、ある程度長期に母国にいる妻や子供などの家族を日本に呼び寄せようとするときに取得するビザです。
外国人労働者など日本に長期滞在する外国人の方が家族と共に生活できる環境を整えることで彼らの日本での生活をサポートし、優秀な人材の確保や国際交流の促進を図ることも目的としています。家族滞在ビザの対象となる家族の範囲や申請に必要な要件は明確に定められており、これらを満たすことで家族との日本での生活が可能になります。以下では、家族滞在ビザの概要や対象者について詳しく解説し、この在留資格の重要性と特徴を明らかにします。
ここでまず最初の重要なポイントです。家族滞在ビザは、あくまで妻や子供などを日本に呼び寄せようとするときに取得するビザだということです。「家族滞在」という名前から妻子だけでなく両親なども呼べるのでは、と誤解している方も多いのですが、家族滞在ビザで両親を呼び寄せることはできません。
両親を長期で呼び寄せる場合は「特定活動」というややイレギュラーな在留資格を取得する必要があります。
「配偶者」は現に法的に婚姻している者に限られます。つまり、内縁の配偶者や同性婚が認められている国で同性婚をした場合などは含まれていません。一方「子」には嫡出子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。成年に達したものも「子」に含まれます。
ご両親など、配偶者と子以外の家族を呼ぶ場合の「特定活動」については別に詳しく説明したいと思いますが、すぐに知りたいという方は、ご相談下さい。
家族滞在ビザの活動内容は、入管法によれば
1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
と規定されています。
この規定の意味は、『教授』、『芸術』、『宗教』、『報道』、『経営・管理』、『法律・会計業務』、『医療』、『研究』、『教育』、『技術・人文知識・国際業務』、『企業内転勤』、『興行』、『技能』、『文化活動』、『留学』の在留資格で在留している外国人に扶養されて在留するということです。
繰り返しになりますが、原則としてビザを取得できるのは上記在留資格をもって在留する者の配偶者または子であって、その者の両親は含まれないということです。また、家族滞在ビザで就労するためには資格外活動許可の申請が必要です。
ここで2つ目のポイントです。同じ配偶者を呼び寄せる資格でも「日本人の配偶者」や「永住者の配偶者」と違い、家族滞在ビザは就労は原則として認められていません。家族滞在ビザで就労するためには資格外活動許可の申請が必要であり、またその認められる時間内にとどめる必要があります。
また、家族滞在ビザの最長在留期間は5年間で更新が可能ですが、扶養者の在留期間を超えることはできません。例えば扶養者の方の在留期間が1年であれば家族滞在ビザも1年になります。
上記の通り就労は資格外活動許可の範囲内しかできませんが、学校には住民として普通に通うことができますし、年金や健康保険制度など、社会保障制度にも加入はできます(というかしなければならない)。扶養者が永住権の申請資格を得れば、家族滞在ビザで在留している家族も同時に永住権の申請ができる場合が多いです。
申請人が入管法別表第1の1の表もしくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格または留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留することです。
「扶養を受け」は日本人の配偶者にはない要件であり、家族滞在ビザではとても重要です。
扶養することになる外国人には扶養の意思と、実際に扶養することのできる経済的な裏付けが必要となり、入国管理局へ立証しなければなりません。
経済的な裏付けのある就労系の在留資格の方はともかく、基本的に就労することのできない留学生の方の場合、どうしてもこの家族を扶養するだけの経済力の証明がネックとなります。扶養する方が留学生などで、経済面で許可について不安があるという方はご相談下さい。
「扶養を受け」のない日本人の実子の場合は成人の子でも在留資格の取得は可能なのですが、家族滞在ビザの場合この「扶養を受け」の要件があるため実際は18歳以上の子供を呼ぶことは困難です。成人しているのだから扶養の必要はないはず、ということです。家族滞在ビザの取得は不可能ではないですが、かなり難しいです。養子でも実子でも問いません。
配偶者については法律上の婚姻関係にあることが条件となっているので事実婚や同性パートナーは原則として対象外であることに注意が必要です。
家族滞在ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。
ア 戸籍謄本
イ 婚姻届受理証明書
ウ 婚姻証明書
エ 出生証明書
オ アないしエに準ずる文書
ア 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
(ア) 次のいずれかで、扶養者の職業をを記載したもの
(イ) 次のいずれかで、扶養者の年間の収入及び納税額に関する証明書
イ 扶養者が上記のア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
(ア) 扶養者名義の預金残高証明書
(イ) 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
(ウ) (ア)ないし(イ) に準ずる文書
家族滞在ビザは原則として就労を目的としない(できない)在留資格ですが、一定の条件下で就労が認められる場合があります。これは資格外活動許可と呼ばれ、週28時間以内のアルバイトなどが可能になります。資格外活動許可には包括許可と個別許可があり、それぞれ異なる手続きと条件が適用されます。ただし、許可された範囲を超えて就労した場合は不法就労となり、在留資格取消しなどの厳しい処分を受ける可能性があります。規定を遵守することが重要です。
家族滞在ビザを持つ者が日本で就労を希望する場合、資格外活動許可が必要です。資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められていない活動を行う際に必要な特別な許可です。家族滞在ビザ保持者がこの包括許可を得ると、1週間あたり28時間以内の就労が可能になります。ただし、風俗営業を伴う職種など、一部の業務はこの許可でも禁じられています。許可には入国管理局での審査を経る必要があります。事前にしっかりと確認し、適切な手続きを行うことが求められます。
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」があります。包括許可は、一般のアルバイトなどの非専門職での就労を広く認めるもので、具体的な職場や業務を特定せずに申請することができます。一方、個別許可は特定の職種や雇用先での就労を前提にしており、案件ごとに詳細な申請が必要です。個別許可は特定の就労内容や就労先に限定されるため、もしアルバイト先などを変えたいような場合は再度申請が必要となります。
就労制限を無視して資格外活動を行った場合、家族滞在ビザの保持者は厳しい法的処分を受ける可能性があります。主な影響としては、在留資格の取り消しや退去強制の対象となることが考えられ、状況によっては将来的な日本への入国が制限されることがあります。不正行為が発覚した際には、雇用者も法的なペナルティを受ける可能性があるため、双方にとってリスクが高い行動です。遵法精神をもって活動することで、安定した在留生活を維持することが可能です。規則違反を避けるため、事前に十分な情報収集と許可手続きを確実に行うことが必要です。
家族滞在ビザで日本に家族を呼び寄せるためには要件の理解が重要となります。配偶者と子供を呼ぶだけなのだからそんなに問題ないと思われますが、子供の年齢など注意すべき点はあります。また、ビザの取得ができた後についても就労制限の理解や適切な手続き更新が重要です。資格外活動許可による就労の可能性や各種更新・変更手続きをしっかりと把握し、書類の準備と管理を徹底することが大切です。特に、違反や不備があった場合には厳しい対処が求められるため、常に正確な情報を基にした行動が求められます。定期的な在留資格の確認と適切な手続きを行うことで、家族と共に日本での生活を安心して営むことができるでしょう。