在留資格認定証明書についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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在留資格認定証明書

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在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本国外にいる外国人の方が日本に入国・上陸しようとする場合に、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格該当することを法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。

在留資格認定証明書交付申請とは、この在留資格認定証明書を受ける手続きのことです。
在留資格認定証明書の取得には以下のようなメリットがあります。

在留資格認定証明書取得のメリット

在留資格認定証明書を取得していると、査証(ビザ)申請手続きがスムーズになるメリットがあります。
通常、外国人の方が在外の日本国領事館などに査証の発給申請を行った場合、外務省などの国内官庁での調査・審査を経て、査証発給の可否判断がされますのでかなりの期間が必要となります。
しかし、在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかに査証が発給されることになるのです(※)。
※在留資格認定証明書は査証発給を完全に保証する、というわけではありません

また、外国人の方が日本に入国・上陸する時は上陸許可の申請を行ない、入国審査官の審査を受けなければなりませんが、その場合には以下の要件を立証しなければなりません。

ア. 旅券やビザ(査証)が有効であること
イ. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。
 また、在留資格により上陸許可基準がある場合にはこの基準を満たしていること
ウ. 在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ. 上陸拒否事由に該当していないこと

在留資格認定証明書は法務大臣が上陸のための条件のうち、上記のイについて適合していることを証明するものです。
従って日本で上陸の審査を受ける際、在留資格認定証明書を提出すれば事前に法務大臣において在留資格に該当しているかどうかの審査が完了していることが明白ですので、上陸審査手続きがスムーズに行われ、上陸許可が下りやすくなるのです。
※査証発給と同様、上陸許可を完全に保証する、というわけではありません

在留資格認定証明書の交付申請ができるのは

在留資格認定証明書交付申請ができるのは、本人のほかは就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、日本にいる一定の関係者か、申請取次資格を持った専門家になります。
本人が外国にいる場合、代理人(関係者か専門家)が最寄りの入国管理局などで、本人にかわって申請することになります。

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