在留資格認定証明書についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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在留資格認定証明書

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在留資格認定証明書は外国人が日本に入国・滞在するために必要な重要な文書です。この証明書は、法務大臣が外国人の入国目的が入管法に定める在留資格に該当することを事前に認定し、証明するものです。主に日本国外にいる外国人が日本への入国を希望する際に利用されます。

在留資格認定証明書を取得することで査証(ビザ)申請手続きが円滑になり、日本入国時の上陸審査もスムーズに進むというメリットがあります。ただしこの証明書は査証の発給や上陸許可を完全に保証するものではありません

在留資格認定証明書の交付申請は本人だけでなく、日本にいる一定の関係者(就職予定先の雇用主や日本人配偶者など)や、申請取次資格を持つ専門家も行うことができます(専門家は代理人ではなく取次者であることに注意)。外国にいる本人に代わってこれらの代理人が最寄りの入国管理局で申請することも可能です。

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書は外国人の方が日本に入国・上陸する際に重要な役割を果たす文書です。この証明書は日本国外にいる外国人が日本への入国を希望する場合に、その入国(在留)目的が入管法に定める在留資格に該当することを、法務大臣が事前に認定したことを証明するものです。

具体的には外国人の方が日本で就労や留学、家族滞在などの目的で長期滞在を希望する場合に必要となります。在留資格認定証明書の取得は、日本への円滑な入国手続きを可能にする重要なステップとなります。

在留資格認定証明書交付申請は、この証明書を取得するための手続きを指します。申請は日本国内の地方出入国在留管理局で行われ、申請者本人または代理人が必要書類を提出します。申請から交付までの期間は、通常1〜3ヶ月程度かかることが一般的です。

在留資格認定証明書の取得にはいくつかの明確なメリットがあります。これらのメリットは日本への入国プロセスを簡素化し、スムーズな入国を促進する上で重要な役割を果たします。

在留資格認定証明書取得のメリット

在留資格認定証明書を取得することで、外国人の方には複数の利点があります。まず、査証(ビザ)申請手続きが円滑になります。
通常、在外の日本国領事館などへの査証発給申請は、外務省などの国内官庁での調査・審査を経るため、かなりの時間を要します。しかし、在留資格認定証明書を取得済みの外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示することで、迅速に査証が発給される可能性が高まります(※)。

しかし、在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、これを在外の日本国領事館などに提示すれば、すみやかに査証が発給されることになるのです(※)。
※在留資格認定証明書は査証発給を完全に保証する、というわけではありません

次に、日本への入国・上陸時の手続きが簡素化されます。外国人が日本に入国・上陸する際には、上陸許可の申請を行い、入国審査官の審査を受ける必要があります。この審査では、以下の要件を満たしていることを立証しなければなりません。

ア. 旅券やビザ(査証)が有効であること
イ. 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること。
 また、在留資格により上陸許可基準がある場合にはこの基準を満たしていること
ウ. 在留期間が法務省令の規定に適合していること
エ. 上陸拒否事由に該当していないこと

在留資格認定証明書は法務大臣が上陸のための条件のうち、上記のイについて適合していることを証明するものです。
そのため、日本での上陸審査の際に在留資格認定証明書を提出すれば事前に法務大臣による在留資格該当性の審査が完了していることが明確となり、上陸審査手続きがスムーズに進行し、上陸許可を得やすくなります。

これらのメリットにより、在留資格認定証明書の取得は外国人の方の日本入国プロセスを大幅に効率化し、不必要な遅延や複雑な手続きを回避するのに役立ちます。
※ただし、在留資格認定証明書は査証発給や上陸許可を完全に保証するものではありません。最終的な判断は、それぞれの審査段階で行われます。

在留資格認定証明書の交付申請ができるのは

在留資格認定証明書交付申請ができるのは、本人のほかは就職予定先の雇用主や日本人配偶者など、日本にいる一定の関係者か、申請取次資格を持った専門家になります。本人が外国にいる場合、代理人(関係者)が最寄りの入国管理局などで、本人にかわって申請することになります。

具体的には、以下のような方々が申請を行うことができます:

  1. 本人(外国人本人)
  2. 日本での就職予定先の雇用主
  3. 日本人(永住者)配偶者
  4. その他の日本にいる一定の関係者(例:親族、留学先の教育機関など)
  5. 行政書士などの申請取次資格を持った専門家(代理ではなく取次であることに注意)

申請者が日本国内にいる場合は、直接入国管理局に出向いて申請することができます。一方、申請者が海外にいる場合は、上記の代理人が日本国内で申請手続きを行うことになります。このシステムにより、外国人が来日前に在留資格の認定を受けられるため、入国手続きがよりスムーズになります。

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