永住権・永住ビザ取得の基準についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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永住権・永住ビザ取得の基準

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日本での生活が長くなるにつれ、多くの外国人の方が永住権の取得を目指すようになります。永住権を取得することで、就労や在留期間の制限がなくなり、より安定した生活を送ることができるようになります。しかし永住権を取得するためにはいくつかの厳しい条件を満たす必要があります。本記事では、永住権取得に必要な条件とその基準について詳しく解説します。これから永住権の取得を目指す方々にとって、この記事が少しでも役立つ情報となることを願っています。

永住者ビザ取得の基準

永住者ビザは他のビザとは違い、在留期間・在留活動いずれも制限されません。
このため通常の在留資格よりも慎重に審査を行う必要があり、他の在留資格の変更手続と別の規定が特に設けられており、必要な基準も高くなっています。

永住権を取得するためにはまず長期間の居住要件、通常永住権を申請するには、長期間にわたり日本に居住していることが求められます。この期間は一定の要件を満たす必要があります。次に経済的要件、永住権の申請者は一定の収入や納税の実績を示す必要があります。経済的安定性が判断基準になります。そして社会的背景、永住権を取得するためには、社会的背景も審査の対象となります。これには犯罪歴や社会的信用などが含まれます。あと、家族の有無についても重要です。申請者の家族の有無やその状況も審査されます。

永住権の取得条件を満たすためには、これらの要件を理解し、準備することが重要です。
永住者ビザ取得には大きく分けて以下の条件を満たす必要があります。

① 素行が善良であること

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • 原則として10年以上継続して日本に在留していること ※いくつかの特例があります
  • 罰金刑や懲役刑等を受けておらず、納税義務等の公的義務を履行していること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

このように他の在留資格と比べると、かなり条件が厳しく、また必要となる書類もかなり多くなるのが永住者ビザ申請の特徴といえるでしょう。

2019年10月追記
2019年7月から新ガイドラインに基づく永住申請の運用が始まりました。
全体的に必要書類が増え、以前よりも厳しいものになっていますが、やはり年金記録の提出が必要となったことがとりわけ目を引きます。

やはり年金記録の話になると難色を示す永住検討中の方は多いと思われ、同様の傾向は地域などを問わないようです。

また、そもそもまだ新ガイドラインの元での永住許可案件は存在しないため、しばらくは永住申請については様子見の傾向が続くのではと思われます。

条件1: 素行が善良であること

永住権を取得するために必要な条件の一つに、「素行が善良であること」があります。この条件では、申請者の過去の行為や社会的信用、犯罪歴などが審査基準となります。法務省の永住ガイドラインによれば、過去に犯罪に関与していない、法令を遵守している、納税義務や社会保険料の義務を履行している、反社会的な団体と関係を持っていないなど公序良俗に反する行為をしていないなど、申請者が社会的に信用できるか、地域社会に貢献しているかなどが重視されます。素行が善良であることは、永住権取得において最も重要な要件の一つと言えます。
「素行が善良であること」は多角的な視点から評価されます。過去の行動、現状の行動、そして社会的な立場や役割など様々な要因が考慮されますので、申請者はこれらのポイントに注意を払い、必要書類を適切に準備することが重要です。

条件2: 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」は、将来に渡り安定して日本で生活できる経済的な基盤があるかどうかを判断する要件です。この要件を満たすことで、申請者が将来的に日本社会の一員として自立して生活できる能力があることを証明することが求められます。独立生計要件の基準が具体的にいくらか公表はされていませんが、2023年くらいまでの主流の考え方は年収300万円以上を必要とされる年数続けていることでした。

ただし上記の通り出入国在留管理庁のがこう言っているわけではなく、また社会情勢によって必要となる金額は変化すると考えられています。(物価が上がれば必要な金額も上がる可能性がある、と言うことです)

条件3: 日本国の利益になること

「日本国の利益になること」とは永住権を申請する外国人が、日本に対してポジティブな影響を及ぼすことを指します。この条件を満たすために必用なのはまず日本に長期滞在していることです。これは長期間日本に滞在しているということが、申請者及びその家族が日本社会に深く根ざしていて日本社会の一員となっていることを示します。そして次に、公的義務を履行して罰金刑や懲役刑などを受けていないことです。「素行が善良であること」と内容が被りますが、やはり素行が悪い人物は日本の利益にもならないと言えるし、義務をきちんと果たしてくれる人でないと困るからですね。さらに現に有している在留資格について、入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること(当面の間は3年でよい)です。別のところに記載していますが、長期の在留期間を得るには必要となっている基準をクリアしている必要があるので、それをもって日本の利益になる一つの基準となっているのでしょう。最後に公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことです。

上記をベースにそれ以外にも「日本国の利益に合するか」の要件は、多様かつ包括的な視点からの評価が行われるようです。申請者が経済活動、社会貢献、文化的影響などの面で日本にどのように価値を提供できるか、これを証明するためには、具体的な実績や活動内容を示す書類を適切に準備し、提出することでこの要件へのポジティブなアプローチが可能になると思われます。

永住者ビザの在留年数についてさらに詳しく

永住者ビザ取得の基準中で最も重要なのは収入要件と在留年数の基準(素行等はそもそもの前提と言えます)ですが、在留年数の基準は大きく分けると3通りといえるでしょう。収入要件については別に詳しく説明し、ここでは在留年数の基準それぞれについて詳しく見ていくと

① 最も基本的な、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務や技能など)等からの申請

最も基本的な就労ビザからの永住者ビザ申請には、引き続き10年以上継続して日本に在留していることが必要とされ、さらにそのうち引き続き5年以上就労資格又は居住資格をもって在留していることが必要だとされています。
これは例えば留学で8年、就労の在留資格で2年で合計10年などの場合、難しいということです。

② 定住者からの申請

定住許可後5年以上日本に在留していることが必要だとされています。
通常のパターンよりも条件が緩和されていると言えます。

③ 日本人・永住者又は特別永住者の配偶者等からの申請

日本人・永住者又は特別永住者の配偶者の場合は、実体をともなった婚姻(婚姻生活の破綻やそれが原因の別居がないこと)が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要とされています。
定住者以上に通常のパターンよりも条件が緩和されていると言えます。

また、「外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者」にも特例があり、入管が用意しているガイドラインは以下のとおりになっています。
我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン
我が国への貢献による永住許可・不許可事例
ただ、これについてはそれなりに要件が厳しいので、実際に当てはまる場合はそう多くはないのではと思われます。

在留年数を考えるうえでのポイント

永住者ビザ取得で重要な在留年数については注意すべきポイントが存在します。
これらのポイントをしっかり確認しておかないと、場合によっては永住者ビザの申請時期が大幅に遅くなってしまうことも考えられます。
以下のポイントについてはしっかりとおさえてください。

  • 在留期間中、海外出張等でかなりの割合で(半分くらいが目安だといわれています)日本にいない場合、「日本に本拠があると言えない」として在留期間にカウントしてもらえない場合があります
  • 夫婦が共に外国人である場合でなおかつ一方が永住申請要件を備えている場合、夫婦のもう一方は永住申請要件を備えていなくとも、永住申請できる場合があります。これは一方が永住申請要件を備えていることで、もう一方をあらかじめ「永住者の配偶者」として扱ってくれる場合があるということです
  • 在留期間は「継続している」ことが必要です。たとえ半年程度でも、再入国許可を受けず帰国して、在留期間に空白がある場合は「継続している」とはなりません

在留期間の判断についてはなかなかに難しいものがあります。気になる事情がある方はご相談ください

永住権申請のよくある疑問とその回答

よくある疑問について、以下で回答いたします。

Q: 長期間の居住とはどのくらいの期間ですか?
A: 永住権を取得するためには、原則として10年以上の長期間にわたり日本に居住することが必要です。但し、上記の通り例外的に5年以上や実質3年程度での取得が認められる場合もあります。

Q: 収入や納税の実績についてはどのように審査されますか?
A: 収入や納税の実績は、永住権の申請審査において重要な要素です。基本的には役所の課税金額や納税金額の証明書により証明することになります。安定した収入や積極的な納税実績が求められます。ただし、一応証明資料が必要な年数につき300万以上が目安とされているものの、具体的な金額や細かな条件については個別のケースやその時の経済事情などにより変化すると考えられますし、申請者がどの在留資格から申請するのかにもよります。収入についてはこちらで詳しく説明しています。

Q: 申請手続きにかかる期間はどのくらいですか?
A: 永住権の申請手続きは、一般的に申請から取得までに3ヶ月~半年と言われていますが、1年程度の期間がかかることがあります。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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