在留資格変更についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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在留資格変更

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在留資格の変更とは

在留資格の変更とは、日本に在留している外国人が現在の在留資格から新しい在留資格に変更する手続きです。
在留資格の変更を希望する場合は、入国管理局に変更許可申請を行います。

この在留資格の変更が必要になる場合の代表的な例としては、外国人の留学生が日本の大学などを卒業して日本国内で就職する場合があげられます。
『留学』の在留資格では原則として就労することはできませんし、卒業してしまうと留学の在留資格では日本に在留し続けることもできません。

このように、在留中に在留資格を変更せざるをえない場合があるのですが、どのような変更が必要で、どんな手続きが必要なのかわかりにくいのが現状です。不安な方はご相談ください。

よくある在留資格変更の例

1. 留学生が大学その他の学校を卒業して、日本で就職する場合

在留資格を留学から職種にあわせた就労できる在留資格(技術、人文知識・国際業務その他)に変更する。

2. 該当する在留資格が異なる業種に転職した場合

現在の在留資格を、該当することになる職種の在留資格へ変更する。

3. 日本人または永住者と結婚する場合

現在の在留資格を『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』へ変更する。

4. 日本人または永住者と離婚した場合

適宜必要となる在留資格(『定住者』他、就労可能な在留資格など)に変更する。

その他在留資格変更について

平成21年7月15日の改正で外国人登録法が廃止され(平成24年7月から新制度施行)、従来の市区町村での外国人登録から「在留カード」を交付し、その携帯・提示の義務を定めることになっています。
そのため、従来は在留資格変更の許可後14日以内に市区町村で外国人登録の変更登録の申請をすることとなっていましたが、新法施行後は手続きが変化することになります。

また、平成21年7月15日の改正では、上記1~4のような在留資格変更の原因となるような事情(日本人または永住者との離別など)があった場合の14日以内の法務大臣への届出の義務が規定されています。

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

意外なつまずきの生じがちな在留資格変更申請をサポート

行政書士かつみ法務事務所では各種在留資格変更申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動、資格外活動許可など)にも対応しています。

また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。

また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください

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