配偶者ビザ取得の基準についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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配偶者ビザの審査基準を徹底分析!不許可を避けるために

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配偶者ビザ取得の基準

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人または永住者と結婚した外国人の方が日本に居住するために取得する重要な在留資格です。この在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは具体的な要件について詳しく解説しますので、これから日本人もしくは永住者と結婚する予定の方やすでに結婚して在留資格を取得したい方に役立つ情報を記載しています。手続きに不安を感じる、という方は、ぜひ最後にある問い合わせリンクから、詳しいサポートを受けたいとご連絡ください。

在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)の要件

婚姻関係:

  • 日本人と法的に正式に婚姻関係にあることが必要です。婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
  • 外国人が夫・妻のどちらであるかは当然問いません。
  • 原則として、同居するなどの婚姻の実態も求められます。

生計の安定:

  • 日本での生活を継続できるほどの生計を立てられることが要件です。
  • 必ずしも日本人が扶養者である必要はありません。外国人本人が扶養者となることも認められます。
  • 夫婦の収入や貯蓄など、継続して生計を立てられるかどうかが審査の重要なポイントです。

要件の詳細説明

まず婚姻関係についてですが、日本の法的に認められる婚姻である必要があり、内縁の夫や妻は認められず(※)、同居をするなど形式的にも実質的にも婚姻関係が認められるものである必要があります。
近年フランスなどをはじめ事実婚を認める国も増加していますが、日本は法律婚しか認めていませんので事実婚で配偶者ビザの申請をすることは困難ですので注意してください。ただし、ここ最近この辺りについてもある程度変化が見られます。同性婚への対応など詳しくはこちらをご覧ください。

次に夫婦である以上同居するのが当然であると考えられており、同居の予定がない場合などは婚姻関係の実態について疑念を持たれかねません。またこれは在留資格の更新の時も同様で、別居状態の場合は更新が難しい場合があります。住居についても注意が必要な部分で、夫婦で居住するのに狭すぎたりするとこれも婚姻関係の実態について疑念を持たれる可能性があります。ただこの辺りは生計の安定の収入などとの兼ね合いもあります。

そして、先述のとおり近年の偽装結婚の増加により、結婚していると認められる為の要件が厳しくなる傾向にあります。 申請内容や提出資料に少しでも矛盾した点があると、入国管理局に偽装結婚の疑念を持たれ、ビザ取得までに長い時間が掛かったり、場合によっては許可が出ないこともありえます。

結婚しているのだから大丈夫だろうとつい思いがちですが、質問書等への回答内容や証明書類は充分にチェックして、矛盾しているところはないか、疑問を持たれそうなところはないか確実を期して行うことが重要です。

なぜかというと、配偶者ビザの概要ページで紹介したように偽装婚の疑いを持たれる可能性のある事情はいくつかあるのですが、それだけではなく複合的なものや全体の辻褄が合っていないと思われる場合も偽装婚の疑いを持たれる可能性はあるからです。

また、婚姻関係の実体以外にも重要なのは、安定的な生活を送ることが出来るだけの経済的基盤を有することです。
よく具体的にいくらくらい収入が必要ですか?という質問をお受けするのですが、永住ほどある程度明確な目安があるわけでもなく、また永住ほどには収入や年収と言ったものが必要なわけではありません
あくまでも夫婦で生活していくことができる程度であり、居住の家賃・親族の支援・預貯金その他により違いがあり、まさしくケースバイケースです。

またこの要件について特にご相談が多いのが海外からご夫婦2人とも日本に移住される場合です。海外に生活基盤があったため、日本における収入等がないことについての不安です。
もちろん夫婦そろっての帰国で日本にまだ職がない状況であっても、許可が出ないというわけではありません。状況に応じて生活していく経済基盤に問題ないことを入管にきちんと説明できるようにしていくことが重要だといえます。
どのように説明していったらいいか不安な方はお問い合わせください

※内縁、事実婚配偶者を日本に呼びたいという方は、別途ご相談ください

配偶者ビザ更新で3年以上の在留期間を出してもらうには

将来の永住申請を念頭に入れた場合、配偶者ビザ更新で3年以上の在留期間を出してもらう必要が出てきます。
また永住のことはともかく、何度申請しても1年以上が出ない…というお悩みをお持ちの方も結構見られます。

  1. 入管法上の届出義務(住居地関連の届出など)を果たしてしていること
  2. 各種の公的義務を果たしていること
  3. 学齢期(義務教育期間)の子を小学校または中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学させていること
  4. 主たる生計維持者が納税義務を果たしていること
  5. 家族構成、婚姻期間などからみて、結婚生活の継続が見込まれていること(婚姻後の同居期間が3年を超えること)

上記は5年の在留期間を出してもらうための要件と言われています。
3年の場合、これの5番目の要件から婚姻後の同居期間が3年を超えることを除外したもの、と言われています。

5年の在留期間はこれをすべて満たしている必要があると言われ、配偶者ビザでは正直あまりお目にかかれないものですね。一方で技術人文知識国際業務ビザなどについては大企業に勤めている方など結構目にすることが多いです。
3年の場合、4番目までの要件についても税金の滞納以外の軽微な違反などによっては満たしていないとされないこともあると言われています。子供がいない場合はそもそも3番目の要件は関係がなく、満たしていなくても3年が出ることはあります。逆に言えば税金の滞納があるとまず3年が出ることはないといえます。

1年以上が出ない…と言う方に多いのはやはり税金の滞納があるなど生活面が不安定だったり、公的義務の履行などに問題がある場合、もう一つは同居に疑問が持たれたり婚姻生活の継続についての疑念を持たれる場合でしょうか。
それまでそういった要因から1年が続いていた…と言う方にはそういった状況を解消したという資料を更新申請時に積極的に添付していくことが重要でしょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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