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上陸拒否とは文字通り外国人の入国・上陸を拒否することですが、短期間の上陸拒否にせよいわゆる長期上陸拒否者にせよ、呼ぼうとする時期において上陸拒否に該当している外国人を日本に呼ぶには上陸特別許可や上陸の拒否の特例によるしかありません。
上陸特別許可とは、日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合に法務大臣によって上陸拒否該当者の入国が特別に許可されるものです。
「上陸特別許可」という申請が法律上存在しているわけではなく、法務大臣の裁決の特例として認められるものです。日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合に法務大臣によって上陸拒否該当者の入国が特別に許可されるものです。
そして、平成21年改正入管法で「上陸の拒否の特例」が新設され、上陸拒否該当者の日本への上陸が、以前より簡素化された手続によって行うことができるようになりました。
上陸特別許可とは上記のとおり、日本人と結婚しているなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合に法務大臣によって上陸拒否該当者の入国が特別に許可されるものですが、実務で定着している実際の手続きとしては、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請を行い認定証明書の交付を受け、査証の発給を受けた上で上陸手続を行うという流れとなっています。
「上陸を特別に許可する事ができる」要件は3つ定められていますが、実務上重要なのは「その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」であり、要するにこの場合に該当する典型的な例が日本に日本人(永住者等)の配偶者がいて、一緒に生活することを望んでいる場合なのです。
ただ、「日本人と結婚してさえいれば許可される」などといったような甘いものではありません。「上陸拒否事由」に該当している以上、通常の外国人と同じ基準で審査されるわけではなく、婚姻の信ぴょう性や継続性等かなり厳しく審査されると考えておくべきでしょう。
とはいえ、平成28年に法務省から上陸特別許可事例が公表され、以前よりは格段に許可の基準についてわかりやすくなったといえるのではないでしょうか。
しかし、上陸特別許可には一つ問題がありました。
上陸特別許可を与えられたときであっても、その後その外国人が再入国しようとするたびに、毎回入国審査官・特別審理官・法務大臣と三段階の手続を経て上陸特別許可をしなければならないことになるなど、必ずしも実務の運用として合理的とはいえない場合があったのです。
そのような上陸特別許可の問題点を改善したのが「上陸の拒否の特例」です。
上陸拒否事由に該当する場合であっても(すべての上陸拒否事由が対象ではないことに注意)、法務大臣が相当と認めるときは改めて入国審査官・特別審理官・法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けたものです。
要するに、一度ちゃんと許可をもらったのなら特に別の問題がなければいちいち再入国のたびに厳格な手続きをしなくてよい制度が整備されたということですね。
「上陸の拒否の特例」は、以下のいずれかに該当する場合が対象となります。
①再入国許可が与えられた場合
②難民旅行証明書が交付された場合であって、在留資格を有する場合
③在留資格認定証明書が交付された場合
④査証(ビザ)を取得した場合で特別の理由があると法務大臣が認めた場合
ここで重要なのは③の「在留資格認定証明書が交付された場合」で、「上陸の拒否の特例」の対象となっている上陸拒否事由に該当する外国人については、在留資格認定証明書の交付を受け、「上陸の拒否の特例」として上陸特別許可を経ずに入国するというのが今後の流れになっていくと思われます。
行政書士かつみ法務事務所では上陸特別許可・上陸の拒否の特例のサポートを行っています。
上陸特別許可・上陸の拒否の特例については申請が長期にわたることも多く、通常の申請よりも書類も多くなるため、申請には心身ともに負担がかかる場合もあります。
当事務所ではまずじっくり時間をかけて事情をおうかがいし、必要となる手続や方針などを具体的に検討してまずは過剰な不安を取り除くことからスタートします。
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