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就労ビザとは、一般に日本で働く(就労する)ことを目的とするビザ(在留資格)の総称です。あくまでも「総称」ですので、就労ビザというビザ(在留資格)があるわけではありません。
この就労ビザは外国人の方が日本で働くために必要なものであり、外国人の方は短期滞在や留学のビザで働くことはできないのです。
さらに就労ビザであっても、各ビザによって行うことができる活動の範囲が決められていますので、どんな職種にも就けるというわけではなく、職種に応じた就労ビザが必要となります。
これを外国人を雇う企業や団体・雇用主から考えると、雇用しようとする外国人がどのようなビザで入国しているのか、若しくはこれから雇用予定の外国人を日本へ呼び寄せる場合は、その外国人が行うことになる業務に合わせて、どのビザ(在留資格)を取得したらいいのかを充分確認することが必要になるということです。
なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の4つ在留資格はここに言う「就労ビザ」ではありませんが、制限なく就労することができます。
就労が認められるビザと認められないビザは以下のようになります。
就労が認められるビザとしては、
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」
「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
となっています(※)。
各ビザの大まかな内容は在留資格一覧を、詳細についてはそれぞれの解説ページをご覧ください。
※2015年4月の改正法施行により、「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、以前は分かれていた「技術・人文知識・国際業務」が統合されました。
就労が認められていないビザとしては、
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」があります。
各ビザの大まかな内容は在留資格一覧を、詳細についてはそれぞれの解説ページをご覧ください。
「留学」などの就労が認められていないビザであっても、「資格外活動許可」を取得すれば一定の範囲でアルバイト等をすることができます。
また、就労が認められるビザがある人でも、該当外の活動をする(例えば、技術ビザを取得している人が教育活動を行うなど)には「資格外活動許可」が必要になります。
上記とは少し異なりますが、外国人留学生等(特定活動の就職待機など)を採用する方に押さえておいていただきたいことがあります。新入社員全員参加の入社前の研修はよくありますが、外国人のみ別途の研修等を受ける必要がある場合には「資格外活動許可」を取得しておいたほうがよい場合があります。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動、資格外活動許可など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。