永住権・永住ビザ取得に必要な資料についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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永住権・永住ビザ取得に必要な資料

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 永住許可は日本に滞在し続けることが可能となる在留資格です。この資格を取得することで、日本国内での生活や仕事を安定的に続けることができます。具体的な条件や必要書類については、出入国在留管理庁が定める基準に従う必要があります。永住許可を得ることで、日本での永住が認められる上に、在留資格(ビザ)の更新手続きが不要となります。

そして長期的な視点で暮らしや仕事の計画を立てやすくなり、日本での生活が一層安定します。さらに、永住者となると配偶者や子を家族滞在ビザではなく配偶者ビザで呼ぶことができるため、家族と一緒に日本での生活を送りやすくなります。

永住権・永住ビザ取得の立証資料とは

永住権・永住ビザ取得に必要な立証資料はどの在留資格から永住を申請するかによって異なります。
いずれにも共通する資料もありますが、基本的に他の在留資格と違い在留期間にも在留活動にも制限のない在留資格ですので必要となる資料は他の在留資格よりもだいぶ多く、家族親族関係から仕事、年金や健康保険に至るまで審査されるため多数の立証資料が必要になります。必ず出入国在留管理庁のHPで確認しましょう。

永住権・永住ビザ取得の立証資料(日本人の配偶者である場合)

永住申請する方が日本人の配偶者である場合には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。

1 永住許可申請書 1通
永住許可申請書(PDF : 292KB)PDFファイル 永住許可申請書(Excel : 76KB)Excelファイル

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉  ※ 16歳未満は写真の提出は不要

3 身分関係を証明する資料
配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとすること

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合    在職証明書(役員の方等は会社の登記簿謄本等) 1通
(2) 自営業等である場合 確定申告書控えの写し 1通 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えなし(Excelファイル等は不可)
(2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行される
(3)その他預貯金通帳の写しなど所得を証明するもの 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えなし(Excelファイル等は不可)

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料  ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出。直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出。直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、健康保険に加入している方は提出。 ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要。
イ 国民健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は提出。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

8 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

9 在留カード 提示

10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通   身元保証書(PDF : 29KB)   身元保証書(英語)(PDF : 14KB)
(2) 身元保証人に係る次の資料   身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

11 身分を証する文書等 提示

12 了解書 1通 ※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要 了解書(PDF : 87KB)PDFファイル

他に適宜自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)や、スナップ写真(家族と写っているもの)なども必要になります。

永住権・永住ビザ取得の立証資料(就労ビザからである場合)

永住申請する方が就労ビザで在留している場合には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。必ず出入国在留管理庁のHPで確認しましょう。

1 永住許可申請書 1通
永住許可申請書(PDF : 292KB)PDFファイル 永住許可申請書(Excel : 76KB)Excelファイル

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉  ※ 16歳未満は写真の提出は不要

3 身分関係を証明する資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合必要)
(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通 ※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとすること

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合    在職証明書(役員の方等は会社の登記簿謄本等) 1通
(2) 自営業等である場合 確定申告書控えの写し 1通 営業許可書の写し(ある場合) 1通
(3) その他の場合    職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

6 直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等) ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えなし(Excelファイル等は不可)
(2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3) ※ 住所地を管轄する税務署から発行される
(3)その他預貯金通帳の写しなど所得を証明するもの 適宜 ※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えなし(Excelファイル等は不可)

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ、次のうち該当する資料を提出
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料  ※ 次のア~ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、ア又はイの資料を提出。直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、ア又はイの資料に加え、ウの資料も提出。直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。 提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出。
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、健康保険に加入している方は提出。 ※ 直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ~エの資料は不要。
イ 国民健康保険被保険者証(写し) ※ 現在、国民健康保険に加入している方は提出。
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書 ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は提出。
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し) ※ 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出。
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

8 理由書 1通

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

10 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

11 在留カード 提示

12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通   身元保証書(PDF : 29KB)   身元保証書(英語)(PDF : 14KB)
(2) 身元保証人に係る次の資料   身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

13 日本国への貢献に係る資料(※ある場合のみ。)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

14 身分を証する文書等 提示

15 了解書 1通 ※ 2021年10月1日から、永住許可申請には了解書の提出が必要 了解書(PDF : 87KB)PDFファイル

他に適宜自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室)や、スナップ写真(家族と写っているもの)なども必要になります。

永住権・永住ビザ取得の立証資料個別解説

永住権・永住ビザ取得に必要な立証資料についてはかなり膨大な量である上に、普段あまり関りになることのない書類が多いため、必要と言われてもよくわからないという方が多いと思われます。
そこで特に説明を要すると思われる書類それぞれについて個別に説明していきます。出入国在留管理庁のHPで確認しながら読んでいってください。

職業や所得に関する書類

在職証明書

永住許可申請を行う際、在職証明書は非常に重要な書類の一つです。在職証明書は現在の雇用状況を証明するためのものであり、会社から発行されます。この証明書には、雇用主の名前、連絡先、働き始めた日付、そして現在の職務内容などの情報が記載されています。出入国在留管理庁に提出する際に、雇用の安定を示すための基盤となります。在職証明書の発行にどのくらいの期間がかかるかは会社によって多少異なることがありますので、予め確認しておくと良いでしょう。なお、役員の方の場合は在職証明書ではなく、自身が登記されている会社の登記簿謄本等になります。

申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書は永住許可申請において必要となる書類の中でも重要な書類です。
この書類は申請者の収入状況を証明するもので、市区町村役場から発行されます。配偶者ビザからの申請なのか就労ビザからの申請なのかにより必要な年数が異なりますが、どちらにせよ所得証明書に記載された収入が安定していることは、申請者が過去そして将来にわたって経済的に自立していることを証明するために欠かせません。このような詳細な収入情報は、日本での生活を継続するための経済的基盤があることを示します。

国税の納付状況を確認する資料

国税の納付状況を示す資料も永住許可申請において必要となる書類です。ですが納税証明書(その3)についてはなかなかわかりにくい資料であり質問をよくいただく書類なので、詳しく説明しておきます。
よくいただく質問が、「課税証明書、納税証明書と違って、何年分が必要なのか書いていないのですが…」というものです。他がだいたい何年分と言う指定があるのでそう思ってしまうのは仕方ありません。

しかしこの納税証明書(その3)には"年度"という概念がそもそもないのです。この納税証明書(その3)というのは取得する方が過去から取得する日まですべての期間において所得税や消費税及び相続税、贈与税などについて未納が"なかった"ことを証明するものだからです。
過去すべてに未納があったかなかったかを証明するものなので、年度などは存在しないということです。

年金、健康保険料などの社会保険料に関する書類

ねんきん定期便やねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面

永住許可申請に必要な書類の中には、年金に関する資料も含まれます。具体的にはねんきん定期便や、ねんきんネットで取得できる「各月の年金記録」の印刷画面が必要です。この資料では直近2年間(一部在留資格からは1年分)の公的年金の支払い状況を示すことが求められます。
ねんきん定期便は年に一度にくる方ではなく、節目の年齢の自宅に郵送される書類の方です。

注意すべき点があり、「直近2年間の公的年金の支払い状況」が必要なので、35歳・45歳・59歳の時に送付されるねんきん定期便であったとしても、直近2年間の公的年金の支払い状況が確認できないのであればねんきんネットを利用して不足分について補充するなどの対応が必要になります。そのため、インターネットが利用できない場合を除いて最初からねんきんネットの印刷を利用するのが一般的です。特に全ての期間が厚生年金や共済年金である方はそれ以外が必要になる場合がほぼないので。

国民年金加入期間がある場合は個人事業主の項目にまとめて記載します。

公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

永住許可申請においては、直近2年間の国民健康保険や被用者保険などの公的医療保険の保険料納付状況を証明する書類も必要です。この資料は、直近2年間全ての期間が被用者であり健康保険加入であれば健康保険証の写しを提出するだけで済むのですが、国民健康保険に加入していた期間があったり、配偶者などの家族が個人事業主で国民健康保険加入だったりすると、途端に書類集めが面倒になります。これも個人事業主の項目にまとめて記載します。

個人事業主に関する書類

個人事業主の方の永住許可申請の場合、永住許可申請に必要な書類がいろいろサラリーマンの方から変化、しかも書類集めが面倒な方向に変化するので注意が必要です。本人がサラリーマンであっても配偶者等が個人事業主の場合必要になる事がある事にも注意が必要です。
まず職業を証明する資料として確定申告書のコピーが必要です。

次に年金に関する資料として、全ての期間が厚生年金や共済年金である方はねんきんネットの印刷だけで良かったものが、国民年金である個人事業主の場合(転職などで一時的に国民年金であった期間がある場合も含みます)、納付日や納付状況を証明するために国民年金保険料領収証書(写し)や年金事務所で発行される被保険者記録照会を取得しなければなりません。
これらが書類の提出が困難な場合はその理由を記載した理由書を提出しなければなりません。
なぜ国民年金加入者だけこんな面倒なことをしないといけないかと言うと、きちんと期日までに納付しているかを確認する必要があるためです。厚生年金などの場合は会社が納めるので納付遅れが考えられないからです。

公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料についても同様で、ちゃんと国民健康保険料を納めているか確認するために国民健康保険料(税)納付証明書や国民健康保険料(税)領収書の写しを国民健康保険証と共に提出する必要があるのです。国民健康保険料(税)納付証明書は役所の窓口で発行されるので、保険証をもって役所の窓口で申し込みます。国民健康保険料(税)領収書の写しは国民健康保険料(税)を金融機関やコンビニエンスストアで支払った際に納付書より切り取って渡されるます。銀行引き落としの場合は通帳のコピーを提出することになります。

永住よりも有利?「高度専門職2号」

高度人材ポイント制についてはこちらをご覧ください。
2017年4月26日の法務省令改正によって、高度人材のポイント制度が以前よりも利用しやすくなりました。以前はかなり難易度が高いと思われていた高度専門職2号についても申請できそうな方がかなり増加したのではないでしょうか。

高度専門職2号のメリットとして

  • 在留期間が無期限
  • 他の就労系在留資格と違い、複合的な内容の就労が可能
  • 親の帯同、外国人家事使用人の帯同が可能

などが挙げられます。

こうしてメリットを挙げると、「在留期間が無期限だし、(条件付きで)親も呼べるし永住よりもいいのでは?」と考える方もおられると思います。
しかし永住と違い、高度専門職2号はあくまでも就労系の在留資格なのです。

どういうことかというと、高度専門職2号は高度人材として就労している限り無期限に在留できるのであり、所属している企業等を転職したり退職したりすれば在留資格変更許可が必要となったり、場合によっては高度人材でなくなる可能性もあるということです(結果として在留資格取消の可能性もあり)。

結局のところ永住と高度専門職2号とでは在留資格としての用途が違うといえるのでしょう。
日本でずっと暮らしたい方は永住を選択し、日本にずっといるわけではないけれども日本で働いている間は親や使用人を呼んで快適に暮らしたいという方は高度専門職2号を選択するという事でしょう。

もちろん高度専門職には永住申請に必要な期間の優遇もありますので永住したいと思ったらその時に在留資格の変更を行えばよいということです。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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