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近年、企業のグローバル化に伴い外国人雇用のニーズが高まっています。しかし、外国人を雇用する際には適切なビザの取得が不可欠です。外国人雇用におけるポイントを押さえ、スムーズな採用プロセスを実現しましょう。
まず、外国人雇用を検討する際に重要なのは、就労ビザの取得です。優秀な外国人材を見つけても、適切なビザが取得できなければ採用できません。そのため、ビザ申請の手続きや要件を事前に把握しておくことが重要です。ここではスムーズな外国人採用プロセスを実現するためのビザの取得について説明します。
在留資格(ビザ)の取得には、雇用する外国人の職務内容が重要な要素となります。日本では原則として「単純労働」での外国人労働者の受け入れは認められていません。そのため、専門的・技術的分野での雇用が求められます。
外国人採用を成功させるには、以下のポイントに注意が必要です
また、外国人雇用管理においては在留カードの確認や雇用状況届出など、法令遵守のための手続きも必要です。
外国人雇用に関する知識不足はビザ取得の失敗や法令違反のリスクにつながります。そのため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。申請取次行政書士などの専門家に相談することで外国人雇用に関する不安を解消し、スムーズな採用プロセスを実現できます。
外国人材の活用は企業の競争力向上につながる重要な戦略です。適切な知識と準備を持って外国人雇用に取り組むことで、人材戦略を成功させることができるでしょう。
外国人の雇用を検討する企業が増加傾向にある中、外国人雇用に関する正しい知識と適切な準備が不可欠です。外国人雇用のポイントを押さえることで、スムーズな手続きと不安解消につながります。
まず重要なのは、日本では原則として「単純労働」での外国人雇用はビザが取得できないことです。外国人を雇用するには、入管法で定められた就労可能な在留資格(ビザ)に該当する知識やスキル、経験を持つ人材である必要があります。雇用する外国人に任せる仕事の内容が専門的と言えるか、単純労働か否かなどの判断は難しい場合もあります。
次に重要なのは、在留資格該当性です。外国人を雇用するには、任せる仕事(外国人の日本での活動内容)が在留資格のいずれかに該当する必要があります。在留資格の種類や詳細についてはこちらをご覧いただくか、入国管理局のウェブサイトなどで確認できます。
外国人雇用を検討する際は、以下の点に注意が必要です
1. 就労ビザの取得可能性
2. 在留資格に適合する業務内容
3. 労働契約の適切な作成
4. マイナンバー制度への対応(正社員、アルバイト・パート、派遣社員全てに必要)
5. 資格外活動許可の確認(留学生のアルバイトなど)
外国人雇用に関する知識不足や準備不足は就労ビザが取得できないなどのトラブルにつながる可能性があります。そのため専門家のサポートを受けることも検討することをおすすめします。申請取次行政書士などの専門家に相談することで、ビザ申請の手続きや必要書類の準備、労働契約の作成などをスムーズに進めることができます。
外国人雇用は正しい知識と適切な準備があれば難しいものではありません。しかし関連する法律や制度は複雑で、また変更も多いため、最新の情報を常に把握しておくことが重要です。外国人雇用を成功させるためには、事前の十分な調査と準備、そして必要に応じて専門家のサポートを活用することが賢明です。
外国人雇用のニーズが高まる中、外国人留学生や海外の優秀な人材の起用を考えている企業や個人が増加傾向にあります。
最近は母国語と日本語だけでなく他の言語も習得していたり、他にないスキルを持つ人材も多く、海外進出や取引などグローバル展開を目指す事業者の方からはとても魅力があるようです。
ところが優秀な外国人に内定を出し、あとは入社を待つばかり…だったはずなのに、就労ビザが貰えず、日本に呼ぶことができない(あるいは帰国させられてしまう)という事態はそれほど珍しいことではありません。
こうした事態が生じてしまうことは珍しくなく、また原因はいろいろ考えられますが、多くの場合、外国人雇用に関する知識不足と準備不足が原因によるものと言えるでしょう。
外国人雇用には適切な知識と手続きが不可欠です。特に就労ビザの申請と取得は重要なステップです。きちんとした知識を持たずに進めると、ビザ取得の段階で躓く可能性があります。そのため外国人雇用のプロセスや就労ビザの要件について十分に理解することが失敗を防ぎ、雇用主と被雇用者双方の不安を軽減することにつながります。
外国人雇用を成功させるためのポイントには、以下のようなものがあります
1. 就労ビザの種類と要件の理解
2. 雇用する外国人の資格やスキルの確認
3. 適切な在留資格の選択
4. ビザ申請に必要な書類の準備
5. 雇用条件と労働契約の適切な設定
これらのポイントを押さえることでビザ取得の可能性が高まり、スムーズな外国人雇用が実現できます。また、外国人雇用に関する最新の法改正や制度変更にも注意を払う必要があります。
外国人雇用のプロセスには複雑な面もありますが、正しい知識を習得し、きちんと手続きを行えば、それほど難しいものではありません。むしろグローバル人材の活用によって、企業の成長や事業展開に大きな可能性をもたらす機会となります。ただ、それだけにきちんと知識を得ずに行うと躓きの原因となるポイントがあり、知識をきちんと習得することが失敗を未然に防ぎ、雇用主や被雇用者の不安を軽減することにもつながると言えるのです。
このページで外国人雇用のポイントを押さえていただき、事業者の皆様のスムーズな手続きや、不安解消に役立てていただければ幸いです。
※2016年1月1日よりマイナンバー制度への対応が必要となります。外国人従業員も正社員に限らず、アルバイト・パート、派遣社員も対応が必要となりますので注意してください。
一般的に、日本ではいわゆる単純労働者を(基本的には)受け入れていないことはあまり知られていないようです。外国人雇用において、この点は非常に重要です。
日本では入管法で定めている就労可能な在留資格(ビザ)に該当する知識やスキル、経験を持つ外国人労働者しか受け入れていません。つまり、外国人雇用の際には適切な在留資格(ビザ)の取得が必須となり、要件を満たす外国人材である必要があるということです。
いわゆる単純労働に該当するような仕事をしている外国人の方などを見かけると思いますが、そういった場合、たいていは入管に資格外活動許可を貰ってアルバイトをしている留学生や家族滞在の方か、日本人と結婚している外国人(日本人の配偶者に就労制限はない)の方だと思われます。
そこで外国人雇用の最初のポイントは、雇用する外国人に任せる仕事の内容、ということになります。外国人雇用を検討する際は、まず仕事の内容が単純労働に該当しないか、慎重に確認する必要があります。
実は雇用する外国人に任せる仕事の内容については「単純労働か否か」以外にも関わる重要なポイント(他については後述します)です。「単純労働か否か」というと、簡単な判断のようにも思えますが、実際は境界線がかなり微妙で、難しい判断を迫られる場合が多いのです。
よく挙げられる例としては、ホテルの仕事があります。ベッドメイキングのみの場合などは当然に単純労働とわかりますが、それ以外の業務については微妙なものも多いのです。例えば外国人観光客向けの接客や通訳業務などは専門的な知識やスキルが必要となるため、単純労働には該当しない可能性があります。
外国人雇用を検討する際は仕事の内容を詳細に分析し、単純労働に該当しないか、また適切な在留資格(ビザ)が取得可能かを慎重に確認することが重要です。この過程で不明点がある場合は専門家に相談することをお勧めします。適切な在留資格(ビザ)の取得は、スムーズな外国人雇用の鍵となります。
また、現在はある程度単純作業を業務内に含んでも良いとされる特定活動46号という在留資格がある事にも注目が必要です。
雇用する外国人に任せる仕事の内容が仮に単純労働でないとしても、それだけでは外国人を雇用することはできません。日本の入管法では就労可能な在留資格(ビザ)に該当する知識やスキル、経験を持つ外国人労働者のみを受け入れる方針を取っているためです。
上記の通り日本では入管法で定めている就労可能な在留資格(ビザ)に該当する知識やスキル、経験を持つ外国人労働者しか受け入れていませんので、外国人を雇用するには任せる仕事(外国人の日本での活動内容)に在留資格該当性が必要となります。これは、その仕事内容が入管法で定められた在留資格のいずれかに該当することを意味します。
在留資格には様々な種類があり、それぞれに特定の条件や要件が設定されています。例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格があります。外国人雇用を検討する際は、予定している仕事内容がどの在留資格に該当するかを慎重に見極める必要があります。在留資格にはどのようなものがあるかについては在留資格一覧をご覧いただき、それぞれの在留資格については個別ページをご覧ください。
ここで外国人にしてもらいたい仕事の在留資格該当性の判断は以前は難しい部分がありましたが、入国管理局による在留資格該当性判断の明確化によって、かなりクリアになってきたといえます。これにより、企業が外国人雇用を検討する際の判断基準がより分かりやすくなりました。
外国人雇用のプロセスにおいて在留資格該当性の確認は非常に重要です。適切な在留資格を取得できなければ就労ビザが発給されず、外国人を雇用することができないという事態に陥る可能性があります。そのため、企業は外国人雇用を検討する段階から予定している仕事内容と在留資格の整合性を十分に確認する必要があります。
また、在留資格該当性の判断に迷う場合は申請取次行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。最新の入管法や在留資格に関する知識を持っており、適切なアドバイスを提供することができます。
行政書士かつみ法務事務所では、外国人雇用に関する各種就労ビザ申請のサポートを行っています。外国人雇用を検討している企業や個人事業主の方々に、ビザ申請に関する包括的なサポートを提供しています。
当事務所のビザ申請サポートの特徴は、外国人雇用の検討段階から細やかなサポートを行う点です。海外にいる人材なのか、日本ですでに働いている人材なのか、申請前の様々な疑問にも丁寧に対応しています。外国人雇用に関する知識や経験が豊富な専門家が、ビザ申請のプロセス全体をサポートします。
ビザ申請サポートには、以下の2つのコースをご用意しております
1. フルサポートコース:書類作成・収集に加え、申請取次も行う包括的なサポート
2. 書類作成コース:必要な書類の作成のみをサポート
平日に役所へ行くことが難しい方や、全てを専門家に依頼したい方にはフルサポートコースがおすすめです。一方、ある程度自分で準備をして、必要な部分だけサポートを受けたい方には書類作成コースが適しています。それぞれのご事情やスケジュールに合わせた丁寧で迅速なサポートをさせていただきます。
当事務所では就労ビザの取得に関する意外なつまずきを未然に防ぐため、外国人雇用に関する最新の法律や制度についての情報の把握に努めています。在留資格の選択や申請書類の作成など、ビザ申請の全プロセスにおいて専門的なアドバイスを提供し、スムーズな外国人雇用の実現をサポートします。
ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。外国人雇用やビザ申請に関するご質問やご相談は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
また、外国人雇用やビザ申請に関する不安や疑問を解消するため、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください