永住権・永住ビザ取得の収入要件についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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永住権・永住ビザ取得の収入要件

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永住者ビザ取得の高い高い壁・収入要件

永住権・永住ビザ申請は他のビザ(在留資格)とは比較にならないくらいに全体的に要件が厳しいですが、その中でも特に厳しいと言えるのが収入の要件です。特に2019年7月の永住に関するガイドライン改正からさらに永住申請に関するハードルは上がりました。
2019年7月の永住に関するガイドライン改正からそれまでは直近3年分であった課税証明書の提出が直近5年分が必要となりました(※)。つまりそれだけ長期間の収入の安定度を確認するようになったということです。

※ 配偶者ビザからの申請の場合は直近3年分

年収300万円が基準?

出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインには収入について「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と記載されていますが、具体的にいくらと記載はされていません。
これはその時点での状況(どこに住んでいるか、家族は何人か、物価はどうか等)によるので具体的にいくらとは言えないからと言われています。

このように具体的な永住申請の年収要件の金額は公表されていないにも関わらず、永住に関して解説しているサイトでは「年収300万円以上、扶養家族1人につき+70万~80万必要」という記載が多く見られます。
この年収300万円以上という数字はこれまで永住許可が取得できたケース、あるいは不許可になった方が入管で理由を確認した際の情報などから算出されたものと言われており、基本的には現在のところ(今のインフレ傾向が続けばさらに高くなることもありえるでしょう)そう考えるのが正しいと言えそうです。

年収300万円を5年連続しないといけない?

上記のようにガイドライン改正から課税証明書の提出が直近5年分が必要(配偶者ビザからは3年分)となった(※)こともあり、課税証明書ベースで直近5年分全て300万円以上であることが必要との説明もよく見かけますが、基本的には妥当するのでしょうが、そう単純でもないようです。

  • まず永住申請は年収以外にも要件があり、それらとの総合判断であること
  • 必要となる金額も、地域等の家賃の高低や扶養家族の数などに左右されること
  • 配偶者ビザからの申請と、就労系(※)などからの申請では収入要件に違いがあること

などの要因を考慮する必要がありますし、そもそも要件は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」であることから、例えば1年目は当時雇用されていた小規模の会社で給与が安く300万に届かなかったが、2年目からはある程度規模の大きな会社に転職し、年収400万以上かつ毎年確実にベースアップしている場合と、5年全て300万円以上だがずっとギリギリの場合とではどちらが生活の安定が見込めるか…などの場合も考えられるからです。

※ 就労系ビザからの申請でも高度人材に該当する場合はまた別

年収300万円は世帯収入?

年収300万円は世帯単位で審査されると言われています。つまり申請者だけではなく配偶者などの収入も加えた世帯としての収入で審査される場合もあるということです。
ただし上でも「場合もある」としたように、配偶者などの収入が世帯年収として扱われるのは実際はそこまで多くはありません。
申請者が就労系のビザ(在留資格)で配偶者や子供が家族滞在という最も多く見られる家族構成で例えば申請者の年収が290万で配偶者がパートで80万の収入がある場合、一見すると370万で申請者と扶養家族一人分の要件を満たしているように見えます。
しかし入管の取り扱いとしては家族滞在は本来就労できるビザ(在留資格)ではなく、例外的に短時間の就労を許可しているにすぎないため家族滞在での収入は世帯年収にカウントされないと言われています。そのためこのケースでは世帯年収であっても足りていない、という結論になると思われます。

結局のところ世帯年収のメリットを享受できるのは就労系ビザからの申請の場合配偶者も就労系ビザで働いている場合や、配偶者ビザからの申請などそれほど多くはないということになります。

配偶者ビザからの申請について補足

配偶者ビザからの永住申請はかなり就労系のビザ(在留資格)からの永住申請よりも優遇されています。
必要な日本滞在年数がかなり短いのはもちろん、年収要件に関しても具体的な基準の公表はこれもないものの、就労系のビザ(在留資格)からの永住申請の場合よりもある程度緩和された要件であるとされています。
また、配偶者の日本人や永住者がパートやアルバイトであっても世帯年収としてカウントすることも可能です。

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