永住権・永住ビザ取得の収入要件についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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永住権・永住ビザ取得の収入要件

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永住者ビザ取得の高い高い壁・収入要件

永住権や永住ビザの取得を目指す外国人にとって、収入要件は最も重要な条件の一つです。日本で長期的に安定した生活を送るためには、一定以上の収入が必要不可欠とされています。永住権申請の際には、申請者の経済的な自立性が厳しく審査されます。

永住権の収入要件は、出入国在留管理庁のガイドラインに基づいて設定されています。具体的な金額は明示されていませんが、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」が求められています。この曖昧な表現は、申請者の個別の状況に応じて柔軟に判断できるようにするためです。

永住権・永住ビザ申請は他のビザ(在留資格)とは比較にならないくらいに全体的に要件が厳しいですが、その中でも特に厳しいと言えるのが収入の要件といえます。特に2019年7月の永住に関するガイドライン改正からさらに永住申請に関するハードルは上がりました。
2019年7月の永住に関するガイドライン改正からそれまでは直近3年分であった課税証明書の提出が直近5年分が必要となりました(※)。つまりそれだけ長期間の収入の安定度を確認するようになったということです。

永住権の収入要件は、申請者の在留資格によっても異なります。日本人や永住者の配偶者の場合、収入要件が緩和される傾向にあります。

このような厳しい収入要件は、日本政府が永住者に対して自立した生活を営む能力を求めていることの表れと言えるでしょう。永住権取得を目指す外国人はこれらの要件を十分に理解し、計画的に準備を進めることが重要です。

※ 配偶者ビザからの申請の場合は直近3年分

年収300万円が基準?

出入国在留管理庁の永住許可に関するガイドラインには収入について「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と記載されていますが、具体的にいくらと記載はされていません。
これはその時点での状況(どこに住んでいるか、家族は何人か、物価はどうか等)によるので具体的にいくらとは言えないからと言われています。

このように具体的な永住申請の年収要件の金額は公表されていないにも関わらず、永住に関して解説しているサイトでは「年収300万円以上、扶養家族1人につき+70万~80万必要」という記載が多く見られます。
この年収300万円以上という数字はこれまで永住許可が取得できたケース、あるいは不許可になった方が入管で理由を確認した際の情報などから算出されたものと言われており、基本的には現在のところ(今のインフレ傾向が続けばさらに高くなることもありえるでしょう)そう考えるのが正しいと言えそうです。

なお、永住権取得を目指す場合、単に年収300万円という数字だけでなく、収入の安定性や成長性も重要な要素となります。また、永住権申請では収入以外の要件も考慮されるため、総合的な判断が行われます。申請者は自身の状況に応じて適切な準備を行い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。

年収300万円を5年連続しないといけない?

上記のようにガイドライン改正から課税証明書の提出が直近5年分が必要(配偶者ビザからは3年分)となった(※)こともあり、課税証明書ベースで直近5年分全て300万円以上であることが必要との説明もよく見かけますが、基本的には妥当するのでしょうが、そう単純でもないようです。永住権取得のための収入要件は、実際にはより複雑な要素を含んでいます。

  • まず永住申請は年収以外にも要件があり、それらとの総合判断であること
  • 必要となる金額も、地域等の家賃の高低や扶養家族の数などに左右されること
  • 配偶者ビザからの申請と、就労系(※)などからの申請では収入要件に違いがあること

などの要因を考慮する必要がありますし、そもそも要件は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」であることから、例えば1年目は当時雇用されていた小規模の会社で給与が安く300万に届かなかったが、2年目からはある程度規模の大きな会社に転職し、年収400万以上かつ毎年確実にベースアップしている場合と、5年全て300万円以上だがずっとギリギリの場合とではどちらが生活の安定が見込めるか…などの場合も考えられるからです。

したがって、永住権申請の収入要件を考える際は、単純に「5年連続で300万円以上」という基準だけでなく、個々の状況や経済的安定性の総合的な判断が重要となります。申請前に自身の状況を詳細に確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

※ 就労系ビザからの申請でも高度人材に該当する場合はまた別

年収300万円は世帯収入?

年収300万円は世帯単位で審査されると言われています。つまり申請者だけではなく配偶者などの収入も加えた世帯としての収入で審査される場合もあるということです。
ただし上でも「場合もある」としたように、配偶者などの収入が世帯年収として扱われるのは実際はそこまで多くはありません。
申請者が就労系のビザ(在留資格)で配偶者や子供が家族滞在という最も多く見られる家族構成で例えば申請者の年収が290万で配偶者がパートで80万の収入がある場合、一見すると370万で申請者と扶養家族一人分の要件を満たしているように見えます。
しかし、入国管理局(入管)の取り扱いでは、家族滞在は本来就労できるビザ(在留資格)ではなく、例外的に短時間の就労を許可しているにすぎないため、家族滞在での収入は世帯年収にカウントされないと考えられています。そのため、このケースでは世帯年収であっても永住権取得の収入要件を満たしていない、という結論になる可能性が高いでしょう。

結局のところ世帯年収のメリットを享受できるのは就労系ビザからの申請の場合配偶者も就労系ビザで働いている場合や、配偶者ビザからの申請などそれほど多くはないということになります。

実際のところ永住権申請の収入要件を満たすためには、結局は原則通り申請者本人の収入が重要となります。特に就労系ビザからの永住権申請では、申請者自身の安定した収入が求められます。永住権取得を目指す場合は、自身のキャリアアップや収入増加に努めることが重要です。

配偶者ビザからの申請について補足

配偶者ビザからの永住申請はかなり就労系のビザ(在留資格)からの永住申請よりも優遇されています。
必要な日本滞在年数がかなり短いのはもちろん、年収要件に関しても具体的な基準の公表はこれもないものの、就労系のビザ(在留資格)からの永住申請の場合よりもある程度緩和された要件であるとされています。
また、配偶者の日本人や永住者がパートやアルバイトであっても世帯年収としてカウントすることも可能です。

永住権申請を検討している配偶者ビザ保持者はこれらの優遇措置を理解し、自身の状況に照らし合わせて申請のタイミングを検討することが重要です。ただし、永住権の要件や審査基準は変更される可能性があるため、最新の情報を確認することを忘れないようにしましょう。

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この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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