配偶者ビザ取得に必要な資料についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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配偶者ビザ取得に必要な資料

配偶者等ビザ取得の立証資料(日本人の配偶者である場合)

配偶者ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出してもビザが不許可になる可能性もあります。
また、この配偶者ビザについては、実際には結婚相手の国によって必要になる書類は異なってきますので注意が必要です。

ア 当該日本人との婚姻を証する文書
戸籍謄本(婚姻事実の記述が無い場合は、「婚姻届受理証明書」が必要です)

イ 当該日本人の住民票の写し

ウ 当該外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書

 (ア) 在職証明書等職業を証明するもの

 (イ) 次のいずれかで、年間の収入及び納税額を証するもの

  • 住民税又は所得税の納税証明書
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書控えの写し

エ 本邦に居住する当該日本人の身元保証書

配偶者ビザ取得に向けて

配偶者ビザについてはまだまだ多くのポイントが存在します。

例えば、国内に住む日本人がその配偶者を呼ぶ場合と日本人及び配偶者の双方が海外在住であった場合に日本に入国する場合では状況が異なってくるなど、状況に応じて配偶者ビザ取得に必要なものは変わってくることがありえます。

また、平成24年の改正以降は在留資格の更新についても注意する必要が出てきました。それまでと違い、配偶者ビザの更新においても入国管理局のチェックが厳しくなっていることを示しているような事実が見受けられます。

配偶者ビザの申請についてこうした情報が入ってくると、申請について不安を持つ方もおられると思います。 「結婚したのに日本で一緒に暮らせないかも…」という不安は日本人配偶者の方にとっても、日本に来るのを待っている方にとってもとてもつらいものだと思います。

ただ、ここで配偶者ビザ申請の基本を押さえていただきたいと思います。他のビザの申請でも同様ですが、配偶者ビザでは特に事実を正確に入管に伝えることが求められます。
申請について不利になりそうな条件や事実があると、それをなんとかするためにいろいろなことが頭に浮かぶこともあるかと思われます。

しかしここで基本となるのは(あくまでも申請に関係のある事実についてですが)不利な事実であろうと事実はきちんと入管に伝えるということです。不利な事実に関してはきちんとフォローする形で、あくまでも事実を事実として伝えるというスタンスを持ち続けていく必要があります。そしてそれが、結果として配偶者ビザ取得につながるのです。

こうした情報やその他の配偶者ビザ取得のポイントについては、ここに追記したりコラムで触れていきたいと思っておりますのでそちらもチェックしてみてください。

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