配偶者ビザ取得の基準についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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配偶者ビザ取得の基準

配偶者ビザ取得の基準

日本人の配偶者であることです。

内縁の夫や妻は認められず(※)、同居をするなど形式的にも実質的にも婚姻関係が認められるものである必要があります。
近年フランスなどをはじめ事実婚を認める国も増加していますが、日本は法律婚しか認めていませんので事実婚で配偶者ビザの申請をすることは困難ですので注意してください。

そして、先述のとおり近年の偽装結婚の増加により、結婚していると認められる為の要件が厳しくなる傾向にあります。 申請内容や提出資料に少しでも矛盾した点があると、入国管理局に偽装結婚の疑念を持たれ、ビザ取得までに長い時間が掛かったり、場合によっては許可が出ないこともありえます。

結婚しているのだから大丈夫だろうとつい思いがちですが、質問書等への回答内容や証明書類は充分にチェックして、矛盾しているところはないか、疑問を持たれそうなところはないか確実を期して行うことが重要です。

また、婚姻関係の実体以外にも重要なのは、安定的な生活を送ることが出来るだけの経済的基盤を有することです。この要件について特にご相談が多いのが海外からご夫婦2人とも日本に移住される場合です。海外に生活基盤があったため、日本における収入等がないことについての不安です。

もちろん夫婦そろっての帰国で日本にまだ職がない状況であっても、許可が出ないというわけではありません。状況に応じて生活していく経済基盤に問題ないことを入管にきちんと説明できるようにしていくことが重要だといえます。
どのように説明していったらいいか不安な方はお問い合わせください。

※内縁、事実婚配偶者を日本に呼びたいという方は、別途ご相談ください

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