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人文知識・国際業務ビザ

人文知識・国際業務ビザとは

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人文知識・国際業務ビザとは、貿易業務や通訳、翻訳、ファッションデザイナーなどの文系の仕事や各国の思考や感受性を必要とする仕事を行うためのビザです。(※)

※2015年4月の改正法施行により、「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、以前は分かれていた「技術・人文知識・国際業務」が統合されました。

人文知識・国際業務ビザの「人文知識・国際業務」とは、入管法によれば

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

と規定されています。

これだけ読むと、あまりよくわからない感じなのですが、人文知識は外国人が法律・経済等の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に就く場合、簡単に言えば大学などの文系の学部を出て文系の仕事につく場合を指し、国際業務は外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする、通訳や海外取引などの業務に従事する場合を指しています。

人文知識・国際業務ビザ取得の基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

① 申請人が人文知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験により、当該知識を修得していること。

② 申請人が国際業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

ここで注意すべきは②の2番目の条件の部分です。
大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない』とあります。

これはつまり翻訳、通訳や語学教師などであれば、国際業務でも実務経験は不要で大学での専攻も特に問わない(国際関係学部などを出ている必要性はなし)、ということです。

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2015年4月改正からのポイント

2015年4月の改正法施行により、以前は分かれていた「技術」と「人文知識・国際業務」が統合され、「技術・人文知識・国際業務」となりました

背景としては、仕事を単純に「文系」「理系」に分けられない、という指摘がありました。確かに仕事の内容を文系と理系に峻別するのは困難で、一見すると理系のような仕事でも、実際は文系出身の方が適任であるような仕事、あるいはその逆も多々あります。

そうした背景から今回の在留資格の統合がなされ、採用担当者が「文系か理系か」ということで頭を悩ませることはひとまずなくなりました。

ただ、ここからが注意ポイントです。

今回、文系理系の区分はなくなりましたが、それは在留資格に該当するかどうかの判断が緩やかになったことを意味しないということです。文系理系の区分はありませんが、申請者の実際の専攻と、就こうとする業務の関連性は今まで通りしっかり判断されることになりますので注意が必要です。

2024年2月からのポイント

2024年2月から専門学校卒業者の技術人文知識国際業務の在留資格の要件緩和が行われました。詳細はこちらの説明ページを確認してください。

申請者の専攻と、就こうとする業務の関連性について不安を感じるという方はご相談下さい。

人文知識・国際業務ビザ取得の立証資料

人文知識・国際業務ビザ取得には、以下の立証資料が必要です。ただし、これらの書類は最小限の必要書類です。以下の書類を提出しても就労ビザが不許可になる可能性もあります。

招へい機関の概要を明らかにする資料

ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)

イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)

ウ 案内書
※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません

卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書

ア 卒業証明書又は卒業証明書の写し

イ 申請人の履歴書

ウ 次のいずれかのもの

  • 従事しようとする業務に必要な知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証するもの
  • 在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校、又は専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
  • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、所属機関、または所属していた機関からの在職証明書等で、関連する業務に三年以上実務経験を有することを証するもの

次のいずれかの一又は複数の文書で、で活動の内容、期間、地位および報酬を証するもの

ア 招へい機関との雇用契約書の写し

イ 招へい機関からの辞令の写し

ウ 招へい機関からの採用通知書の写し

エ アないしウに準ずる文書

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