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業務委託契約等とビザ(在留資格)

業務委託契約とは

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業務委託契約とは、企業や組織などの委託者が自社で対応するのが難しい業務の一部又は全部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約です。
特徴としては、委託された受託側は単に労働力を提供するのではなく、業務に対する成果を提供する点にある、とされていますが、後述するように実際には直接雇用が難しい労働者をこのタイプの契約で実質的に雇用するパターンが多くなったと言われています。

業務委託契約の種類

業務委託契約は民法に規定されている典型契約ではなく、法律等には直接その記載はありません

ただしこれは呼び名としては、の話であり、契約としての中身でいえば該当するものとしては「請負契約」や「委任・準委任契約」であるとされています。ただ、単純に請負契約や委任契約を法的根拠にするだけでは難しい部分も多くあり、そういった部分は個別の契約書のなかに定める…といった運用がなされています。それではまず請負契約や委任契約がどのようなものか見ていきましょう。

請負契約

請負契約とは、「業務を受注した者が、委託された業務の完成を約束し、業務を発注した者は成果物に対して報酬を支払う契約(民法632条)」です。
請負契約では原則として仕事を完成しない限り報酬を受け取れません。したがって仕事の完成は必須であるとされます。
ただ、この点において業務委託契約の場合は仕事の完成を要するかどうかは契約内容によることが多いため、純粋な請負契約とには違いがみられることが多くあります。

委任契約・準委任契約

委任契約とは、「受注した業務に関して、行為の遂行を目指した契約(民法643条)」です。
請負契約のように業務の完成に対して対価が支払われるのではなく、業務を行った行為そのものに報酬が支払われる契約となっています。
委任契約と準委任契約の違いは、委任契約は法律行為を伴う業務(弁護士の仕事など)で、準委任契約は事務職など法律行為以外の業務にあたる場合です。

業務委託契約は上記のような契約であり、主に会社等の一部業務のアウトソーシングに利用されていますが、別の側面があることも事実です。
近年多くみられるようになったのが、本来は雇用で検討している労働者について雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶ傾向です。こうするメリットはやはり社会保険料の削減及び最低賃金が適用されなくなることであると考えられます。
そしてその傾向は外国人の雇用についても見られ、特定のジャンルについてはかなり顕著と言えるかもしれません。

業務委託契約(請負契約)と就労ビザ

それでは各就労ビザと業務委託契約はどのような関係になっているのかを見ていきましょう。
まず当然ですが、業務委託契約についても就労ビザがなければ遂行することができないのは当然です。

各ビザの大まかな内容は在留資格一覧を、詳細についてはそれぞれの解説ページをご覧ください。

経営・管理ビザ

個人事業主や会社経営者として経営管理ビザを所持している外国人の方が事業の業務として他の団体や個人と、業務委託契約や請負契約を結ぶことはもちろん問題有りません。
ただ、この場合問われるのは契約の遂行から得られる個人や会社の売上であって、ビザについて業務委託契約そのものの内容が問題となるケースはほとんどないでしょう。

技術・人文知識・国際業務ビザ、教育ビザなど

技術・人文知識・国際業務ビザ、教育ビザなど一般的には雇用を前提としていると思われるビザについても雇用契約ではなく業務委託契約や請負であったとしても取得すること自体は可能とされています。契約形態について雇用契約しか認めないとされていないからです。
ただし、ビザの取得には契約の内容などが厳しく審査されることには注意が必要で、現実的に通常の雇用契約の場合よりかなりハードルが高いことは否定できません。

具体的にどのようなことが問題となるかは別のところで説明します。

特定活動46号

特定活動46号は外国人留学生の就職先を拡大すべく2019年5月30日に公布された新しい制度で、簡単に言えば技術・人文知識・国際業務ビザの業務と単純労働の両方を含むような業務を行う(コンビニで外国人客への通訳を兼ねた接客販売業務や仕入れ在庫管理するなどがあげられます)ビザといったところです。

特定活動46号は常勤(フルタイム)雇用のみを対象としているため、業務委託契約では取得することはできません。

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

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行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動、資格外活動許可など)にも対応しています。

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