永住権・永住ビザの特徴についてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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永住権・永住ビザの特徴

日本に永住したい!(永住ビザ)

永住ビザとは、在留資格を持つ在日外国人の方が日本に住み続けることを希望するときに、従来の在留資格から変更して取得するビザです。他の在留資格と違い、『日本永住権』などと呼ばれることもあります。

『従来の在留資格から変更して』取得するものであり、上陸許可の時点では永住者のビザを取得することは出来ません。また、同じく日本に住み続けることができる帰化との区別がわかりにくいかもしれませんが、帰化についてはこちらをご覧ください。

永住者ビザの特徴

永住者ビザは他のビザとは大きく異なります。永住者の資格を得ると、在留期間・在留活動いずれも制限されません(「永住権」と言われるゆえんでしょう)。

在留期間・在留活動いずれも制限されないということは、職種を問わずに就労することが出来るし、面倒な在留期間の更新も行わなくても良いということです。
そして永住者の場合、元の国籍を変更することなく日本に住み続けることができます。

※日本国外に旅行などする場合、帰化と違い、再入国の許可は必要となります

在留期間の制限がないとは

永住権・永住ビザ以外の在留資格には在留期間が存在し(後で説明する高度専門職2号を除く)、定められた在留期間を超えて日本に在留し続けるためには入管に在留期間の更新申請を行って許可を得る必要があります。
申請自体がとても面倒なものですし、在留期間満了が近づいてくると更新できるかの不安にも駆られたりしますので、在留期間の制限がなく、更新手続きが不要になる事のメリットはかなり大きいのです。

また、一応永住者の在留カードにも7年の有効期限はありますが、これはカードの有効期限でしかなく仮にカードの有効期限が切れていたとしても永住者でなくなるということではありません。

在留活動の制限がないとは

永住権・永住ビザ以外の在留資格にはそれぞれに活動内容が定められており、定められた内容の活動を行うこと(例えば技術人文知識国際業務ビザならばその内容での就労を行う必要があります)が必要で、それを行わないと在留資格取り消しの可能性が出てきます。
配偶者ビザで在留している方ならば離婚または死別した場合、別の日本人の方と再婚するか在留資格を何か変更可能なものに変更しなければ日本に在留し続けることはできません。日本人の配偶者として活動ができないからです。

逆もまたしかりで、在留資格で認められている範囲内でしか活動できず、例えば技術人文知識国際業務ビザを持っている人が調理師として働くことなどはできません。

永住権・永住ビザであればこういった活動内容の制限はないため仕事も自由に選ぶことができますし、離婚により日本に在留し続けられるかが危うくなることもありません。

※それでも思いがけないことで永住権・永住ビザを失う場合がありますので以降の内容もよく読んでください。

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