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経営管理ビザは日本で事業を経営・管理する外国人に付与される在留資格です。一般的にこの在留資格の取得には会社設立が必要だと考えられがちですが、実は個人事業主でも取得可能な場合があります。
経営管理ビザの主な要件は、本邦に居住する二人以上の常勤の職員を置くか、資本金の額又は出資の総額が五百万円以上あることですが、法人形態であることは明確な要件ではありません。
しかし、実務上、多くの申請者が会社(株式会社や合同会社)を設立して申請を行っています。これには理由があります。法人の場合、500万円以上の出資を証明することが比較的容易だからです。個人事業主では500万円の出資証明が難しく、不利な面があります。
経営管理ビザの取得を検討する際は、自身の事業計画や状況を踏まえ、個人事業主と法人のどちらが適しているか、慎重に検討することが重要です。また、最新の法改正情報にも注意を払い、適切な判断を行うことが求められます。
経営管理ビザの申請プロセスは、通常500万円以上の出資による会社設立、事業所の確保、各種届出を経て入国管理局への申請という流れが一般的です。多くの場合、株式会社や合同会社を設立して申請を行います。
しかしこの流れから、会社設立が経営管理ビザ申請の必須条件だという誤解が生じています。実際には、経営管理ビザの要件は本邦に居住する二人以上の常勤職員の雇用、または500万円以上の資本金・出資総額であり、法人格の有無は直接的な要件ではありません。
それでは、なぜ多くの申請者が会社設立を選択するのでしょうか。個人事業主の場合、税務署への届出だけで開業できる簡便さがあるにもかかわらず、法人設立の手間とコストをかける理由は主に二つあります。(許認可が必要な場合についてはここでは触れません)
1. 事業の信用度向上費用
2. 500万円以上の出資証明の容易さ
特に後者が重要で、個人事業主の場合、500万円以上の出資を証明することが難しいのです。なお、二人以上の常勤職員雇用による要件充足も可能ですが、新規事業で即座に複数人を雇用するのは現実的ではありません。
このように個人事業主でも経営管理ビザ取得は理論上可能ですが、実務面では法人設立に比べて困難が伴います。ただし、初期投資が大きく比較的証明が容易な業種の場合は個人事業主でも出資証明がしやすくなる可能性があります。
経営管理ビザ申請を検討する際は事業形態や投資規模を考慮し、個人事業主と法人設立のメリット・デメリットを慎重に比較検討することが重要です。
法人を設立する場合、金融機関の口座に500万円を払い込み、会社設立登記をすれば会社の登記事項証明書に500万円の出資が記載されるため、出資金の証明が容易にできます。しかし、個人事業主が特定の銀行口座に500万円があることを残高証明などで証明したとしても、それだけでは500万円の出資とは認められません。
個人事業主が500万円以上の出資を認めてもらうには、実際に出資を行うこと、つまり500万円以上を事業のために使う必要があります。具体的には、事業所や店舗などの保証金、賃料、仲介手数料、改装などの工事費など、事業のための出費と認めてもらいやすいものでなければ入国管理局に出資として認めてもらうことは難しいといえます。事業用か私用か区別が難しいものは、入国管理局に認めてもらうことが困難になります
このように、事業資金500万円についてとりあえず銀行に払い込みを行っておけば後から必要に応じて使える法人の場合と比較して、使い切らなければならない個人事業主はかなり不利な立場にあります。初期投資が大きくなる飲食業や宿泊業などの場合は証明が容易なので、それほどマイナスとはいえないかもしれません。しかし、初期投資のあまりかからないジャンルの場合は、かなり厳しい状況だと言えるでしょう。
個人事業主として経営管理ビザを申請する際はこれらの点に十分注意し、確実に事業資金の使途を証明できるよう、慎重に計画を立てる必要があります。また必要な書類や証拠を適切に準備し、入国管理局に提出できるよう、細心の注意を払うことが重要です。
個人事業主で経営管理ビザを申請する場合、税務署に対して個人事業主であることを届出る
個人事業の開業届出・廃業届出等手続
を行う必要がありますが、この手続きには日本における住所地が必要になります。
つまり
すでに留学や他の就労ビザなどにより中長期在留者になっていて日本に住所がある人が、在留資格変更を行う場合以外個人事業主で経営管理ビザを申請することはできないのです。
この要件により、海外在住の方が個人事業主として在留資格認定証明書交付申請で経営管理ビザを取得することは不可能となります。日本国内に住所を持っていることが、個人事業主として経営管理ビザを申請するための前提条件となるのです。
結論としては、在留資格変更申請においては個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能ではあるものの、飲食業や宿泊業のような初期投資額が大きく、またそのかかった経費の証明が容易な場合を除き、法人を設立する場合に比べて不利な要素が大きい。
個人事業主で経営管理ビザを取得する場合は税務署への届け出書類をきちんと行い、かかった費用の証明ができるように書類を整えておくことが重要、といったところです。
近年に経営管理ビザの要件緩和が予定されていると言われており、事業資金500万及び事業所要件が緩和目標と言われています。この変更により、個人事業主にとっても経営管理ビザの取得がより容易になる可能性があります。具体的な緩和内容はまだ明らかにされていませんが、出資金額の引き下げや事業所の条件緩和などが検討されているとみられます。これらの変更が実現すれば、個人事業主が経営管理ビザを取得する際の障壁が低くなり、より多くの起業家や事業者に機会が開かれることが期待されます。ただし、実際の要件緩和の詳細や施行時期については、今後の発表を注視する必要があります。
行政書士かつみ法務事務所では経営管理ビザ申請と会社設立に関する包括的なサポートを提供しています。専門家による丁寧なサポートにより、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、会社設立と会社運営に必要な許認可の取得、許可後の様々な疑問にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
各コースはお客様のニーズや状況に合わせて選択できます。例えば、平日に役所へ行くことが難しい方や、全ての手続きを専門家に任せたい方にはフルサポートコースがおすすめです。一方、ある程度自分で準備ができる方や、コストを抑えたい方には書類作成コースが適しています。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、 こちらをご覧ください
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