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外国人雇用状況の届出とは

日本の労働市場における外国人労働者の割合は年々増加しています。彼らの存在は、日本経済にとって欠かせないものとなっています。しかし、外国人労働者を雇用する企業には、一定の法的義務が伴います。その中でも「外国人雇用状況の届出」は、企業が必ず行わなければならない重要な手続きです。本記事では、この届出の背景や目的、具体的な手続きについて詳しくご紹介します。

外国人雇用状況の届出とは

外国人雇用状況の届出トップ

外国人雇用状況の届出は、日本で外国人を雇用する全ての事業主に義務付けられた重要な手続きです。この届出制度は、外国人労働者の雇用状況を把握し、適切な雇用管理や労働環境の改善を促進することを目的としています。本節ではこの届出の必要性、対象となる外国人、そして提出期限について詳しく説明します。これらの情報を理解することで事業主は法令遵守を確実にし、外国人雇用に関するリスクを最小限に抑えることができます。

外国人雇用状況の届出の提出がなぜ必要なのか

外国人雇用状況の届出は労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づいて義務付けられており、複数の重要な目的を果たしています。まず、この届出により政府は外国人労働者の雇用状況を正確に把握し、適切な労働政策を立案・実施することができます。これは、外国人労働者の権利保護や労働環境の改善につながります。

また、この制度は不法就労の防止にも貢献しています。事業主は雇用する外国人の在留資格や在留期限を確認する必要があり、これにより意図しない不法就労を未然に防ぐことができます。さらに、ハローワークは届出情報を基に、事業主に対して外国人雇用に関する指導や助言を行うことができ、適切な雇用管理の促進につながります。

加えて、外国人労働者の離職時にも届出が必要なため、再就職支援などのサービスを効果的に提供することが可能となります。このように、外国人雇用状況の届出は、外国人労働者、事業主、そして日本の労働市場全体にとって重要な役割を果たしているのです。

届出の対象となるのは

外国人雇用状況の届出は、日本で就労する大多数の外国人労働者を対象としています。具体的には、在留資格を持つ外国人労働者が対象となり、雇用形態に関わらず正社員、契約社員、パートタイム、アルバイトなど全ての雇用形態が含まれます。留学生やワーキングホリデーでの短期就労者も対象となります。

ただしいくつかの例外があります。特別永住者(主に在日韓国・朝鮮人)の方と、在留資格が「外交」または「公用」の外国人の方は届出の対象外となります。

また、派遣労働者の場合は、派遣元の事業主が届出を行う責任を負います。派遣先の事業主は届出の義務を負いません。さらに、雇用保険の被保険者となる外国人労働者については、雇用保険被保険者資格取得届の提出をもって外国人雇用状況の届出を行ったとみなされるため、別途届出を行う必要はありません。

届出の期限

外国人雇用状況の届出の届け出期限は、以下の通りです

雇用保険被保険者の場合(雇用保険被保険者資格取得届を届け出る):
雇入れ: 雇用日の翌月10日まで
離職: 離職日の翌日から起算して10日以内

雇用保険被保険者でない場合:
雇入れ・離職: 雇用日の翌月末日まで

これらの期限を遵守することは非常に重要です。期限を過ぎて届出を行った場合、法令違反となり罰則の対象となる可能性があります。外国人労働者の雇入れや離職の日付を正確に管理し、期限内に確実に届出を行うよう注意する必要があります。

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外国人雇用状況の届出の方法

外国人雇用状況の届出は、事業主が適切に行うべき重要な法的義務です。届出方法には主に2つの選択肢があります。1つ目は従来からの方法である、ハローワークへの直接提出です。2つ目は、近年導入された外国人雇用状況届出システムを利用したオンライン提出です。どちらの方法を選択するかは、事業主の利便性や事業規模によって異なります。本節では、これら2つの届出方法について詳しく説明し、それぞれのメリットやデメリット、注意点を解説します。適切な届出方法を選択することで、事業主は効率的かつ確実に法的義務を果たすことができます。

ハローワークへの提出

ハローワークへの直接提出は、外国人雇用状況の届出を行う一般的な方法です。この方法では、事業主または担当者が必要書類を持参し、管轄のハローワークの窓口で直接提出します。

提出する際は、外国人が勤務する事業所や施設(店舗・工場など)の所在地を管轄するハローワークに届け出る必要があります。届出書類は、ハローワークで配布されているほか、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

ハローワークへの直接提出のメリットは、窓口で専門家に相談しながら手続きを進められることです。不明点があれば即座に質問でき、記入ミスなどのエラーを防ぐことができます。また、小規模事業者や外国人雇用の経験が少ない事業主にとっては、対面でのサポートが受けられる点が安心感につながります。

一方、デメリットとしては、ハローワークの営業時間内に訪問する必要があることや、混雑時には待ち時間が発生する可能性があることが挙げられます。また複数の事業所で外国人を雇用している場合、それぞれの管轄ハローワークに個別に提出する必要があり、手間がかかる場合があります。

オンラインの外国人雇用状況届出システム利用

外国人雇用状況届出システムを利用したオンライン提出は、近年普及している効率的な届出方法です。このシステムは厚生労働省が提供しており、インターネットを通じて24時間365日、いつでも届出を行うことができます。

オンライン提出を利用するには、まず外国人雇用状況届出システムにアクセスし、IDとパスワードを取得する必要があります。初めて利用する場合は新規登録が必要ですが、過去にハローワークで届出を行ったことがある事業者は、管轄のハローワークに問い合わせてオンライン提出に切り替えることができます。
これは逆に言うと新規事業者でない過去にハローワークで届出を行ったことがある事業者はハローワークに問い合わせてオンライン提出に切り替える方法でないと使用できない(新規にIDとパスワードを作成することができない)ということでもあるので注意してください。

オンライン提出のメリットは、時間と場所の制約がなく、効率的に手続きを行えることです。特に複数の事業所で外国人を雇用している大規模事業者にとっては、一括して届出を行えるため非常に便利です。また、過去の届出データを活用できるため、入力の手間を軽減できます。

一方、デメリットとしては、システムの操作に慣れる必要があることや、インターネット環境が必要なことが挙げられます。また、不明点がある場合にその場で質問できないため、事前に手続きの流れを十分理解しておく必要があります。

オンライン提出を選択する場合は、セキュリティに十分注意し、個人情報の取り扱いには細心の注意を払うことが重要です。

外国人雇用状況の届出の注意点は

外国人雇用状況の届出を適切に行うためには、いくつかの重要な注意点があります。本節では、特に重要な2つの点に焦点を当てます。まず、雇用時だけでなく離職時にも届出が必要であることを説明します。多くの事業主が見落としがちなこの点を理解することで、法令遵守を確実にできます。次に、届出を怠った場合の罰則について詳しく解説します。これらの注意点を十分に理解し、適切に対応することで、外国人雇用に関するリスクを最小限に抑え、円滑な事業運営を実現することができます。

雇用だけでなく離職時にも必要

外国人雇用状況の届出は外国人労働者を雇用する際だけでなく離職する際にも必要です。この点は多くの事業主が見落としがちな重要な注意点です。

雇用時の届出は期限は上で説明した通りになります。届出には外国人労働者の氏名、在留カードの番号、在留資格、在留期間、国籍、生年月日、性別、資格外活動許可の有無などの情報を記載します。

一方、離職時の届出も同様に重要です。外国人労働者が退職したり、契約期間が満了したりして離職する場合も上で説明した期日内に届出を行わなければなりません。離職届出には、離職した外国人労働者の外国人労働者の氏名、在留カードの番号、在留資格、在留期間、国籍、生年月日、性別、資格外活動許可の有無などの情報を記載します。

離職時の届出が重要な理由は、政府が外国人労働者の雇用状況を正確に把握し、適切な労働政策を立案・実施するためです。また、離職した外国人労働者に対して、再就職支援などのサービスを提供する際の基礎情報としても活用されます。

事業主は、雇用管理システムなどを活用して、外国人労働者の雇用状況を常に把握し、雇用時だけでなく離職時にも確実に届出を行うよう注意することが望ましいです。

怠ったときの罰則

外国人雇用状況の届出を怠ることは法令違反となり厳しい罰則の対象となります。この罰則は、労働施策総合推進法(旧雇用対策法)に基づいて定められています。

具体的には外国人雇用状況の届出を怠った場合、または虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。この罰則は、雇用時の届出だけでなく、離職時の届出を怠った場合にも適用されます。

罰則の対象となるのは、故意に届出を怠った場合だけでなく、過失により届出を行わなかった場合も含まれます。つまり、「知らなかった」「忘れていた」といった言い訳は通用しません。

また罰金以外にも、行政指導や改善命令の対象となる可能性があります。

これらの罰則を避けるためには外国人雇用管理の体制を整備し、雇用状況を常に把握しておくことが重要です。特に複数の事業所や部門で外国人を雇用している場合は、全社的な管理体制を構築し、漏れなく届出を行うよう注意する必要があります。

事業主は、これらの罰則の重大性を認識し、確実に届出を行うことで法令遵守を徹底し、リスクを最小限に抑えることができます。

雇用する際の本人確認書類についての注意事項は

外国人労働者を雇用する際の本人確認書類の取り扱いには特別な注意が必要です。本節では個人情報の適切な管理方法と、デジタルツールを活用した効率的な管理について説明します。個人情報保護法を遵守しつつ、必要な情報を適切に収集・管理することは、事業主の重要な責務です。また、デジタル化が進む現代において、効率的かつセキュアな情報管理は不可欠です。これらの注意事項を理解し実践することで、法令遵守と業務効率化の両立を図ることができます。

個人情報の取り扱い上の注意

外国人雇用状況の届出を行う際、事業主は外国人労働者の個人情報を取り扱うことになります。この過程で、個人情報保護法を遵守し、適切に情報を管理することが極めて重要です。まず収集する個人情報は必要最小限に留めるべきです。具体的には、氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間などの届出に必要な情報のみを収集します。

収集した個人情報は、厳重に管理する必要があります。物理的なセキュリティとして、書類は鍵のかかるキャビネットに保管し、アクセス権限を持つ従業員を限定します。電子データの場合はパスワード保護やアクセス制限を設けるなど、適切なセキュリティ対策を講じます。

また個人情報を書面で取得する場合、利用目的を本人に明示する必要があります。外国人雇用状況の届出自体に在留カードのコピーは必要ありませんが、在留カードの情報は他の申請などでも使用しますのでコピーを持っておくことは事務手続きをかなりスムーズにしてくれます。ただし上記の通り利用目的を本人に明示する必要がありますし、間違っても在留カード自体を外国人社員から預かるようなことをしてはいけません。

さらに、従業員に対して個人情報保護に関する教育を定期的に実施し、情報漏洩のリスクを最小限に抑える努力が必要です。万が一、個人情報の漏洩や紛失が発生した場合に備えて、対応手順を事前に策定しておくことも重要です。

デジタルツールでの管理

外国人雇用状況の届出に関する情報をデジタルツールで管理することは、効率性と正確性の向上につながります。しかし同時にセキュリティリスクも高まるため、適切な対策が必要です。まず信頼性の高い人事管理システムやクラウドサービスを選択することが重要です。これらのツールはデータの暗号化やアクセス制御などのセキュリティ機能を備えているものを選びます。

デジタルツールを使用する際は強力なパスワードの設定や二段階認証の導入など、アクセス管理を徹底します。また、定期的なバックアップを行い、データの消失を防ぐことも重要です。さらに、システムへのアクセスログを定期的に確認し、不正アクセスの早期発見に努めます。

クラウドサービスを利用する場合は、データの保存場所や取り扱いについて、サービス提供者の方針を確認することが必要です。特に、個人情報が国外のサーバーに保存される可能性がある場合は、その国の法律や規制についても理解しておく必要があります。

また、デジタルツールを使用する従業員に対して情報セキュリティに関する教育を定期的に実施することも重要です。パスワードの適切な管理方法や、フィッシング詐欺などのサイバー攻撃への対処方法について、従業員の理解を深めることで情報漏洩のリスクを軽減できます。

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

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