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医療ビザと申請手続き

医療ビザの取得は、日本で医療関連の活動を行う外国人にとって重要なプロセスです。まずは日本の医療機関または薬局に招聘されているが必要です。その後、適切な書類を用意し、在留資格認定証明書等の申請を行います。

医療ビザとは

医療ビザは日本で医療従事者として働くための在留資格であり、医師や看護師などの特定の医療資格を持つ外国人が対象です。このビザの取得にあたっては、いくつかの要件や手続きが定められています。

ここで一つ重要な注意事項です。今回の説明は日本で医療に従事するための在留資格(ビザ)のものであり、日本で治療を受けるために取得する医療滞在ビザとは異なります(名前がややこしいですが)。

この医療ビザを持つ外国人は、日本で医師、歯科医師、看護師、薬剤師、助産師、理学療法士などの職業に従事し、医療に関する専門的な技術や知識を提供することができます。医療ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかとなります。

医療ビザの基本的な定義

医療ビザの基本的な定義について、外国人が日本で医療関連の活動を行う際に必要な在留資格です。このビザを持つことで、外国人は日本で医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士など医療に関連する職業に従事することが可能となります。医療ビザを取得するためには、日本の医療機関や薬局などに招聘される必要があります。

ここで重要なことは、医療ビザの対象はあくまで日本の医療資格を有する外国人であることです。もし仮にアメリカの医療資格を持つ高名な医師の方であっても、日本の医療資格を持たない以上、医療ビザを取得することはできないのです。このあたりは日本の医療制度を維持する上で必要な事だと考えられています。

医療ビザが該当する範囲

医療ビザが該当する範囲は医師、歯科医師、看護師、薬剤師、保健師、助産師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士など、日本の法律で認められた医療系の資格を持つ外国人となります。上記の通り、日本以外の医師資格を所持していても、医療ビザには該当しません。

また、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、針鍼灸師、柔道整復師、介護福祉士、社会福祉士などの日本の資格をお持ちの方も医療ビザには該当しないことも注意が必要です。

准看護師の場合は免許取得後の4年以内に研修として業務を行うことも条件となります。これは逆に言えば准看護師の場合、医療ビザで日本に在留できるのは最大でも4年であり、それ以上は更新は不可能と言うことです。そのあたりを考えて申請者と招へい機関はキャリアプランを検討する必要があります。

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医療ビザの取得に必要な要件

医療ビザ要件は申請する職業によって異なります。

まず、医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・義肢装具士についてはその業務に従事する日本人と同等以上の給料を受けて従事すること。
技術人文国際知識業務ビザなどと同じく日本人と同等以上という要件があります。

次に申請人が准看護師として業務に従事する場合は、本邦において准看護師の免許を受けたあと4年以内の期間中に研修として業務を行うことです。これは上で説明したように、准看護師にのみ該当する要件です。

そして申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士として業務に従事しようとする場合は、医療機関または薬局に招聘されていること。
上記職業の場合、医療機関や薬局などの勤務先の雇用契約書などを提出する必要があります。

医療ビザの在留資格認定証明書交付申請の必要書類

医療ビザの申請に必要な書類は以下の通りです。これは一例であり、他の書類が必要とされる場合もあります。

医師、歯科医師の場合
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4㎝×3㎝) 1葉
返信用封筒
医師または歯科医師の免状または証明書等の写し

保健師、助産師、看護師の場合
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4㎝×3㎝) 1葉
返信用封筒
各資格の免状または証明書等の写し
勤務する医療機関などの概要に関する資料

准看護師の場合
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4㎝×3㎝) 1葉
返信用封筒
各資格の免状または証明書等の写し
勤務する医療機関などの概要に関する資料

薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士の場合
在留資格認定証明書交付申請書
写真(4㎝×3㎝) 1葉
返信用封筒
各資格の免状または証明書等の写し
勤務する医療機関などの概要に関する資料

日本の医師免許を持たない場合は

日本において日本の医師免許を持たない外国人医師(歯科医師含む)の方は、上記の通り医療ビザを取得することができないため患者の診断や治療及びそれに関連する一連の検査等の診療行為が認められていません。こうした外国人医師の方の中で、日本において診療を伴う研修を希望する方に対し、厚生労働省にて審査を受けたうえで、厚生労働大臣の許可を得て、日本で2年間の医療行為が認められる制度が臨床修練制度です。

ただし臨床修練制度は制度であり、そういう在留資格(ビザ)があるわけではありません。

まとめ

医療ビザの取得手続きは職業により異なる部分があるため、慎重かつ正確な準備が必要です。医療ビザの取得は医療に携わる外国人にとって重要な一歩となりますので職業ごとの要件の違いをよく確認して正確な情報と手続きを把握し、丁寧に準備を進めることが大切です。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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