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グローバル化が進む現代のビジネス環境において、企業内転勤の在留資格は、国際的な人材交流を促進する重要な制度です。日本で働く外国人社員や、海外拠点から人材を受け入れる企業にとって、この在留資格の理解は不可欠です。本記事では、企業内転勤ビザの基本的な概要から申請手続き、メリット・デメリットまで包括的に解説します。企業内転勤の在留資格に関する疑問や不安を解消し、スムーズな国際人材活用をサポートします。詳細な個別相談が必要な方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
企業内転勤の在留資格は、グローバル企業が海外の関連会社から日本の事業所に外国人社員を転勤させる際に利用される重要な制度です。この資格の主な目的は、国際的な人材交流を促進し、企業のグローバル展開をサポートすることにあります。技術・人文知識・国際業務ビザとは異なり、企業内転勤ビザは特定の企業グループ内での人材移動に焦点を当てています。この章では、企業内転勤ビザの定義、目的、そして他の就労ビザとの違いについて詳しく解説します。
企業内転勤ビザは、日本の出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格の一つで、外国にある事業所から日本にある事業所へ転勤する外国人を対象としています。この在留資格の主な目的は、グローバル企業が国際的な人材を効果的に活用し、海外拠点と日本拠点間の円滑な業務連携を促進することにあります。
のちに紹介しますが、認められる活動範囲は技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務となります。
企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザは認められる活動範囲は同じであり、ともに外国人の就労を目的とした在留資格ですが、いくつかの重要な違いがあります。
一つ目の違いは企業内転勤ビザが同一企業グループ内での転勤に限定されているのに対し、技術・人文知識・国際業務ビザは日本国内の異なる企業への就職や転職も可能な点です。
次に企業内転勤ビザの場合、申請者は転勤元の海外拠点で1年以上の勤務経験が必要ですが、技術・人文知識・国際業務ビザではそのような要件はありません。代わりに、後者は学歴や職歴に関する特定の条件(例:大学卒業または関連分野での10年以上の実務経験)を満たす必要があります。
これはどういうことかと言うと、もし招へいしたい人材が1年以上の勤務経験を持たない場合は技術・人文知識・国際業務ビザを選択する必要があるということです。
また、雇用期間にも違いがあり、企業内転勤ビザは基本的に有期の雇用期間を対象としており、期限の定めについて限定のない技術・人文知識・国際業務ビザとは異なります。
一方で企業内転勤ビザは報酬の支払主体は日本の事業所以外外国の事業所でも構いませんし、技術・人文知識・国際業務ビザの要件であるは学歴や職歴に関する特定の条件を満たしている必要はありません。
これらの違いを理解し、自社の状況や外国人社員のキャリアプランに応じて適切な在留資格を選択することが重要です。
企業内転勤ビザの取得には、申請者と企業の双方が一定の要件を満たす必要があります。これには、転勤元での勤務実績、転勤先での雇用条件、対象企業の範囲などが含まれます。適切な条件を整えることで、申請がスムーズに進みやすくなります。また、在留期間や更新の可否についても理解を深めておくことで、長期にわたって日本での業務を計画的に進めることができます。以下に、具体的な要件について詳しく説明します。
企業内転勤ビザは特定の企業グループ内での人材移動を目的としています。対象となる企業は、本店・本社と支店・支社、営業所・事業所間の異動、親会社と子会社間の異動、親会社と孫会社間の異動、子会社と孫会社間の異動、子会社間の異動、孫会社間の異動、親会社と関連会社間、子会社と子会社の関連会社間と定められています。
ここで関連会社とは、基本的に議決権の20%以上を有している会社を言います。
企業内転勤ビザに該当する業務は技術・人文知識・国際業務ビザに該当する業務であり、通訳翻訳、海外との取引業務、デザイナー、IT技術者等になります。一方でいわゆる単純作業には従事することはできませんのでそこは注意してください。
企業内転勤ビザの申請には、転勤元の海外事業所での一定期間の勤務実績が必要です。具体的には、転勤直前まで継続して1年以上、対象となる業務に従事していることが条件となります。この期間は、申請者の専門性や経験を証明するものとして重要視されます。
転勤先での待遇条件に関しては、日本人従業員と同等以上の処遇が求められます。これは外国人労働者の権利保護と公正な労働環境の確保を目的としていると思われます。
企業内転勤ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月となっています。最初は1年が多いようですが、転勤などの契約期間が5年以上であり、申請企業のカテゴリーが1か2(相当規模の企業)の場合3年以上が出ることが多くなるようです。
在留期間の更新には、在留期間更新手続きを行う必要があります。
企業内転勤ビザの申請手続きは複雑で、慎重に進める必要があります。このセクションでは、必要書類の準備、在留資格認定証明書の取得プロセス、ビザ申請と審査期間について詳しく解説します。
企業内転勤ビザの申請に必要な書類は技術・人文知識・国際業務ビザなどと同じく招へい企業の規模によるカテゴリー分けにより異なります。
カテゴリー1
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
返信用封筒(簡易書留用)
四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
カテゴリー2
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
返信用封筒(簡易書留用)
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
カテゴリー3
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
返信用封筒(簡易書留用)
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
直近の年度の決算書
履歴書
転勤直前に勤務していた外国の機関発行の文書
申請人の活動の内容などを明らかにする資料(わかりにくいと思わあれるのでお問い合わせください)
カテゴリー4
在留資格認定証明書交付申請書
写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
返信用封筒(簡易書留用)
直近の年度の決算書
履歴書
転勤直前に勤務していた外国の機関発行の文書
申請人の活動の内容などを明らかにする資料(わかりにくいと思わあれるのでお問い合わせください)
在留資格認定証明書はビザ申請前に取得すべき重要な書類です。この証明書は出入国在留管理庁が企業内転勤ビザの申請者が資格要件を満たしていることを証明するものとなります。取得プロセスには招へい企業が申請を行い、必要書類を提出します。審査には数週間から数ヶ月かかる場合があり、証明書発行後、この書類を使ってビザ申請を進めます。これにより、在留が適法であることが確認されます。
在留資格の審査期間は入国管理局への審査時期や混み具合や会社の規模などにより変化します。ここ最近は在留資格認定証明書交付申請は時間がかかる傾向にあるため、早めの準備が望ましいと思われます。申請後は審査結果が通知されるまで待ち、必要に応じて追加情報の提供が求められる場合もあります。
企業内転勤ビザのメリットは、技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職務内容を技術・人文知識・国際業務ビザの学歴などの要件を満たしていない場合でも日本で雇用することができるという点で企業が学歴にとらわれないグローバル人材を活用し、異文化交流を促進することができるというメリットがあります。
その一方で企業内転勤ビザの申請には海外法人と日本法人との出資関係を明らかにする必要があり、その資料集めがなかなか難しいというデメリットもあります。雇用する人材や状況により技術・人文知識・国際業務ビザと企業内転勤ビザの使い分けを見極める必要があります。
企業内転勤ビザは企業がグローバル人材を活用するために場合によっては、技術・人文知識・国際業務ビザよりも重要となるビザです。この在留資格の取得には、特定の要件と条件が設けられており特に企業間の関係性の証明は複雑です。企業内転勤ビザの申請を成功させるためには、詳細な情報と慎重な準備が必要です。企業内転勤ビザの申請を成功させるためには詳細な情報を活用し、慎重に進めることが求められます。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
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