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特定活動ビザの種類と申請を解説

特定活動ビザは外国人が日本で特定の活動を行うために必要な在留資格の一つです。日本での生活や仕事を考えている方にとって、このビザは非常に重要なものです。ここでは、特定活動ビザの種類と申請について詳しく解説します。特定活動ビザの理解は難しいと感じる方、ビザの申請手続きに不安を感じている方はぜひお読みください。

特定活動ビザとは

特定活動ビザとは、日本において特定の活動を行う外国人に対して交付されるビザの一種で、一般的な在留資格(ビザ)とは異なるユニークな特徴を持っています。他の在留資格とは異なり、その活動内容が告示によって具体的に定められており、多岐にわたる目的に対応することができます。そして、通常の就労ビザや他の在留資格に該当しない活動を行う外国人に対して、法務大臣が個別に指定した活動を許可する仕組みです。特定活動ビザには、法定特定活動、告示特定活動、告示外特定活動の3つの主要な分類があり、それぞれ異なる目的や条件があります。このビザにより、外国人は日本での就労や滞在を可能にし、さまざまな活動に従事することができます。

特定活動ビザの定義

特定活動ビザとは、法務大臣が個別に指定した活動を行うための在留資格です。このビザは、一般的な就労ビザや他の在留資格に該当しない外国人に対して与えられ、特定の条件を満たす必要があります。具体的には、特定活動ビザは「出入国管理及び難民認定法」に基づいており、法務大臣が指定する活動に従事することが求められます。このビザは、特にインターンシップやワーキングホリデー、特定の研究活動など、多様な目的に対応しています。

特定活動ビザの申請者は、活動内容や滞在期間に応じて必要な書類を準備し、入国前または入国後に申請を行います。申請の際には、活動内容が法務大臣によって認められていることが重要であり、適切な手続きを踏むことで在留資格を取得することができます。このように、特定活動ビザは外国人が日本での生活や活動を行うための重要な手段となっています。

特定活動ビザの目的

特定活動ビザの主な目的は、日本の経済、社会、文化の発展に寄与する特別な活動を行う外国人の受け入れを促進することにあります。このビザは、以下のような多様な目的に対応しています

  • 国際交流の促進: ワーキングホリデー制度や文化交流プログラムなどを通じて、若者の国際交流や相互理解を深めることを目的としています。
  • 人材不足への対応: 介護や建設業など、特定の分野における人材不足を補うために、外国人材の受け入れを促進します。
  • 高度人材の獲得: 日本企業での就職を目指す外国人留学生や、高度な専門性を持つ外国人に対して、就職活動や起業の機会を提供します。
  • 災害復興支援: 東日本大震災後の復興支援活動に従事する外国人ボランティアの受け入れなど、特別な状況下での人材確保を可能にします。
  • 新しい形態の活動への対応: デジタルノマドやリモートワーカーなど、従来の在留資格では対応が難しい新しい働き方や活動形態に柔軟に対応します。
  • 外交関係の強化: 外国政府関係者や国際機関職員の家族など、特別な立場にある人々の日本滞在を円滑にします。
  • スポーツや文化の振興: プロスポーツ選手やアーティストなど、特殊な技能を持つ人材の受け入れを促進します。

これらの目的を通じて、特定活動ビザは日本の国際競争力の強化や、多様性に富んだ社会の実現に貢献しています。また、急速に変化するグローバル社会のニーズに迅速に対応できる柔軟な制度として、日本の入国管理政策において重要な役割を果たしています。

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特定活動ビザの分類

特定活動ビザは、その活動内容や根拠法令によって大きく3つに分類されます。これらの分類は、法定特定活動、告示特定活動、告示外特定活動と呼ばれ、それぞれ異なる特徴と適用範囲を持っています。法定特定活動は出入国管理及び難民認定法に直接規定されたものであり、告示特定活動は法務省告示によって定められたものです。一方、告示外特定活動は個別のケースに応じて柔軟に対応するための分類です。以下では、これら3つの分類について詳しく解説し、それぞれの特徴と適用例を紹介します。

出入国管理及び難民認定法に規定された特定活動(法定特定活動)

法定特定活動は、出入国管理及び難民認定法に基づいて定められた特定活動です。主に高度専門知識を必要とする研究活動や情報処理業務に従事する活動が含まれ、日本の公私の機関との契約に基づいて行われます。またこれらの活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者や子の日常的な活動も法定特定活動に該当します。

告示特定活動

告示特定活動は、法務省告示によって定められた特定活動を指します。この分類は、社会のニーズや国際情勢の変化に柔軟に対応するために設けられており、定期的に更新や追加が行われています。

主な告示特定活動の例:

  • 日本の大学・大学院卒業者の就職活動: 日本の大学や大学院を卒業した留学生が、卒業後に日本で就職活動を行うことを認める制度です。
  • 外国人介護研修生: 介護福祉士の資格を取得した外国人が、日本の介護施設で働くことを認める制度です。
  • 外国人起業家の創業活動: 外国人起業活動管理支援計画に基づき、起業準備活動計画の確認を受けた者の準備期間中の在留を認める制度です。
  • インターンシップ: 学業の一環として日本の企業等において報酬ありで実習を行う活動です。
  • 外国人建設就労者: 東京オリンピックの開催に伴う建設需要の拡大に対応するため整備された告示、建設分野における外国人の就労を認める制度。2022年4月までの時限付き措置。

これらの活動は、法務省告示によって具体的な要件や条件が定められており、社会のニーズに応じて柔軟に追加や変更が可能です。
告示特定活動は、日本の産業発展や国際競争力強化に貢献する重要な制度として機能しており、今後も社会のニーズに応じて拡充されていくことが予想されます。詳細はこちら

告示外特定活動について

告示外特定活動は、法定特定活動や告示特定活動に該当しない活動のうち、法務大臣が個別に指定したものです。留学生の就職活動、親の呼び寄せ、在留特別許可による上陸・在留など、多様な活動が含まれます。告示外特定活動は法務大臣の判断により個別に許可されるため、申請時に活動内容を十分に説明する必要があります。告示外特定活動については、その性質や目的に応じて柔軟な対応が求められるため、詳細な情報や申請方法を正確に把握することが重要です。

特定活動ビザの在留期間

特定活動ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6か月・3か月・法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)の6種類があります。
就労を目的とした特定活動ビザの在留期間は、1年〜5年、3か月または6か月、もしくは法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となっています。
法務大臣が個々に指定する期間は、5年を超えない範囲とされているため、特定活動ビザの最長滞在期間は5年となります。

指定書とは

指定書は、特定活動ビザを取得した外国人が日本で特定の活動を行う際に必要な重要な書類です。指定書は出入国在留管理局が特定の活動に基づく在留を許可する際に発行される書類で、申請者の活動内容や在留条件を詳細に記載しています。これは申請者が日本での活動を正確かつ合法的に行うためのガイドラインとして機能します。また、指定書により、許可される活動内容が明確化され、活動の範囲や在留期間が具体的に示されます。指定書の内容を遵守することで、在留資格の安定的な維持が可能となります。

指定書は特定活動ビザの条件や制限を明確に示すものであり、指定書に記載されている内容は、特定活動ビザの種類や申請者の状況によって異なります。 指定書は、特定活動ビザを持つ外国人にとって重要な書類であり、特に日本での就労や活動を行う上で必要不可欠な要素となります。したがって、指定書の内容を十分に理解し、必要に応じて適切に活用することが求められます。

就労の認められる特定活動ビザは

特定活動ビザの中には就労が認められるものと認められないものがあります。就労が認められる特定活動ビザは、日本の労働市場や経済に貢献する外国人材を受け入れるという目的のために設けられています。これらのビザは特定の職種や産業分野に限定されることが多く、指定書に明記された条件に従って就労することが求められます。特定活動ビザの内容は法務大臣によって指定されたものであり、具体的な職務や業務に従事することが可能です。 特定活動ビザを持つ外国人は、指定書に記載された内容に従って就労することができます。 申請者は指定書に記載された条件を遵守する必要があります。指定書に従わない活動を行った場合、重大なペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。

指定書と在留カードの記載

指定書と在留カードは、特定活動ビザにおける就労の可否を確認するための主要な書類です。指定書には、申請者が行う活動内容や就労に関する条件が詳細に記述されています。これにより、どのような職種や範囲での就労が認められているかが明確にされます。

一方、在留カードには許可された活動内容とともに在留期限が記載されていますが、表面には特定活動と記載があるだけで、その具体的な活動範囲はわかりません。就労できる特定活動ビザの場合は裏面に「指定書により指定された就労活動のみ」との記載があるのでとりあえず就労できることは確認できますが、具体的な内容は指定書を確認しなければわかりません。

特定活動ビザの申請方法

特定活動ビザの申請方法は、活動の種類や申請者の状況によって異なります。一般的には在留資格認定証明書交付申請を行うことになり、必要書類の準備、申請書の提出、審査、そしてビザの取得という流れになります。しかし告示外特定活動の申請に際しては在留資格認定証明書交付申請を行うことはできないため、一旦日本に別のビザで来てから在留資格の変更を行うことになります。また、審査基準や審査期間も活動の種類によって異なります。特に告示外特定活動の申請では、個別の状況に応じた丁寧な準備が求められます。

審査基準

特定活動ビザの審査基準は、活動の種類や目的によって異なります。そのため、目的とする特定活動ごとに調べる必要があります。

審査期間

特定活動ビザの審査期間は一般的におおむね1か月程度とされています。ただし特定活動ビザはかなり広い範囲の内容を包含しているため、一概に言えないところがあります。また、申請内容や提出書類の不備、または審査の混雑具合によっては審査期間が延びることもあります。特に申請内容に疑問点があったり、追加の書類が必要と判断された場合には、さらに時間がかかることがあります。 また、特定活動ビザには入国前に申請する場合と入国後に在留資格の変更として申請する場合があり、これによっても審査の流れや期間が異なる可能性があります。 特定活動ビザの審査をスムーズに進めるためには、必要な書類を正確に準備し、申請内容を明確に示すことが求められます。

告示外特定活動申請の特殊な点

告示外特定活動の申請は法定特定活動や告示特定活動と比べて特殊なところがあります。それは在留資格認定証明書交付申請の対象とはならず、すでに別の在留資格で在留している外国人が在留資格変更で取得する点です。代表的なものとして、就職の決まらなかった留学生が就職活動の到底活動に変更する場合があります。

まとめ

特定活動ビザは日本で特定の活動を行うための重要な在留資格です。特定活動ビザには異なる種類があり、在留資格認定証明書交付申請の対象となるものと、ならずに在留資格変更を行うもの、就労できるものとできないもの、それぞれ条件が異なります。

特定活動ビザは特定の活動に特化したビザが存在し、申請時には希望する活動に合致するビザを選択して必要書類を準備する必要がありますが、くれぐれも要件の確認を怠らず、正確な書類を提出してスムーズに進められるよう準備と手続きを注意深く行いましょう。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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