行政書士かつみ法務事務所
075-441-3307

平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)

メールは365日24時間受付  無料相談は土日祝対応

京都ビザ申請相談室
余白

入管への届出ガイド-退職・転職時

日本に住む外国人の方には入管法により様々な入管への届出が義務付けられています。
なかなかに面倒なものですが、義務を履行しないと様々なペナルティを課せられる場合があるので要注意です。
今回はサラリーマンなどの外国人の方が退職や転職をした時の届出についてです。

なお、ここでの説明はあくまでも退職・転職時の入管への届出のものであり、退職・転職時の在留資格(ビザ)についてのものではありませんのでそれは別のページを確認してください。

退職・転職時の入管への届出

この届出は平成24年7月の入管法改正により新たに義務付けられたものですが、技術人文国際知識業務ビザなどの就労系の在留資格をお持ちの方は退職・転職する際には退職から14日以内に入国管理局に「契約機関に関する届出」で退職についての届出を行う必要があります。

また、転職して別の会社に移籍した時は退職分と新しい会社に所属した分の届出が必要です。
また、転退職以外にも会社が消滅した場合や名称、所在地が変更した場合にも届出が必要です。

届出の方法

届出の方法は出入国在留管理庁のこちらのページないしこちらのページにあるファイルをダウンロードして入管の窓口に持参ないし郵送する方法と、こちらの電子届出システムで届出を行うやり方の3通りです。

技術人文国際知識業務ビザの場合
契約が終了した場合(様式記載例
新たな企業等と契約した場合(様式記載例
契約が終了し、新たな企業等と契約した場合(様式記載例

届出を怠った場合は

14日以内に届出をしない場合には20万円以下の罰金を科される可能性があります。

ただこの届出義務違反による罰金を受けた例に関しては報告はあまり見られないようです。
実際のところ永住権の申請中に届出を怠っていたことが発覚して入管からちゃんと届出を行うように指示があるようなケースが多くみられるようです。とはいえ入管は義務違反をかなり嫌いますので義務違反の存在がその後の在留資格の申請手続きの審査においてマイナスに働く可能性は否定できないところではあるのできちんと届出を出すように心がけておくことをおすすめします。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
ビザの各種手続き、ご相談ください
  • ビザの各種手続き、ご相談ください
  • お電話は075-441-3307
  • メールフォームはこちら

このページの先頭に戻る