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技術・人文知識・国際業務に関連する職種は多岐にわたります。技術職ではエンジニアや研究者、人文知識では翻訳者や文化交流コーディネーター、国際業務では国際営業や国際人事などがあります。近年日本の人材不足を補うためこの在留資格の重要性が増しています。人材不足の観点以外にもグローバル化への対応として国際的な視野を持つ人材の獲得を求める企業からも注目されているといえます。
技術・人文知識・国際業務ビザは、日本で働く外国人に対して許可される在留資格の一つです。技術や知識、国際業務に関する職種で働く外国人が対象であり、日本国内での就労が許可されます。このビザを取得するためには、必要なスキルや経験、学歴などが厳しく審査されます。また、雇用主が外国人労働者を雇用するためには、一定の条件を満たす必要があります。技術・人文知識・国際業務に関する職種で日本で働くためには、このビザの取得が必要となります。
技術・人文知識・国際業務の定義は、それぞれ以下のようになります。
技術は、自然科学分野の科学や工学に基づいて物事を解決する能力や専門的なスキルを持つ方を対象としています。具体的には、エンジニアリングやプログラミング、製造技術などが含まれます。
人文知識は人文・社会科学分野の社会や文化、歴史など人間の活動や思想に関する知識や理解を指します。具体的には、言語学、文化人類学、歴史学などが含まれます。
国際業務は、国境を越えたビジネス活動を指し、国際市場での商取引や国際人事、国際営業などが含まれます。2015年4月の改正法施行により、以前は分かれていた「技術・人文知識・国際業務」が統合されました。それ以降は分野横断的な職種も増えつつあります。
技術・人文知識・国際業務のビザは最もメジャーな就労ビザと言ってよく、日本国内での就労を目指す外国人にとって重要なステップとなります。このビザは、日本の企業や機関(いわゆる「本邦の公私の機関」)で働くためには欠かせないものであり、外国人労働者にとっては重要な要件となります。技術に関する仕事や専門知識を活かした職種、または国際業務に携わる仕事を希望する場合、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が必要となります。この在留資格の取得には厳しい審査があり、求職者と雇用主双方が一定の条件を満たす必要があります。技術・人文知識・国際業務の分野で日本で働くためには、そのビザ取得に関する手続きや条件を正確に把握することが重要です。
技術・人文知識・国際業務に関連する職種は多岐にわたります。技術職では、ソフトウェアエンジニア、ハードウェアエンジニア、データサイエンティストなどがあります。人文知識に関連する職種では、翻訳者、言語教育者、文化交流コーディネーターなどが挙げられます。国際業務に関連する職種では、国際営業、国際マーケティング、国際人事、ローカライゼーションマネージャーなどがあります。これらの職種は、異なる文化や言語に精通し、国際的な視野を持つことが求められます。そのため、異文化交流や外国語に興味があり、コミュニケーション能力に優れた人々に向いています。
技術分野の職種にはさまざまなものがあります。まず、ソフトウェアエンジニアは、ソフトウェア開発に携わり、プログラミング言語や開発ツールを駆使してシステムを構築します。ハードウェアエンジニアは、コンピュータやデバイスなどのハードウェア設計や製造に携わります。データサイエンティストは、ビッグデータを分析し、企業の意思決定や戦略立案に活用します。また、セキュリティエキスパートは、情報セキュリティの確保やサイバーセキュリティ対策を行います。また建築設計などの職種も含まれます。これらの職種は、技術力や問題解決能力が求められる重要なものであり、日本において不足が深刻な分野でもあるのでこれからも需要の伸びが見込まれます。
人文知識分野の職種には、経営コンサルタント、マーケティングスペシャリスト、企業における企画、営業、経理、人事、総務などが挙げられます。
金融関係ではファンドマネージャーなども含まれます。人文知識分野についてはこの分野の中だけでも横断的な業務も多く、実質的に他の二つに含まれないホワイトカラー的な仕事はだいたいここに含まれているような印象ではあります。それだけに学歴と業務の関連性についてのきちんとした説明が重要でしょう。
国際業務分野の職種には、翻訳者、言語教育者、文化交流コーディネーターなどがあります。
翻訳者は、言語間の翻訳業務を行い、書籍、ビジネス文書、ウェブコンテンツなどを翻訳します。
言語教育者は、外国語を教える教員や語学学校の講師などがこれに当たります。
文化交流コーディネーターは、国際交流を促進し、異文化理解を深めるためのプログラムを企画・運営します。国際営業、国際マーケティング、国際人事、ローカライゼーションマネージャーなどもありますが、このあたりは人文知識分野との横断的な職種とも言えます。国際営業は、海外市場での営業活動を担当し、国際的なビジネス展開を推進します。国際マーケティングでは、異なる国や地域における市場調査やマーケティング戦略の立案を行います。国際人事は、外国人社員の採用や配置、異文化マネジメントなどを担当し、国際的な人材育成に携わります。また、ローカライゼーションマネージャーは、製品やサービスを現地市場に適した形に変換するための戦略立案や実行を行います。これらの職種は、グローバルな視野を持ち、異文化コミュニケーション能力が求められるため、語学力や国際ビジネスに関する知識が重要です。
横断的な職種としてはITプロジェクトや国際的なマーケティングキャンペーンの管理を行い、技術、人文知識および国際業務すべての知識が求められるプロジェクトマネージャーや技術製品のマーケティング戦略立案や市場調査を行い、技術的な知識とマーケティングの知識が必要とされる技術マーケティング専門家などが挙げられます。以前のように文系理系という区別だけでは成り立たなくなってきていることがうかがえる部分ですね。
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際には定められた基準を満たす必要があります。
こちらで詳細に取り上げているのでここでは職種と関連するもののみ紹介します。徐々に緩和されている要件もありますが、審査自体が緩やかになった事実は確認できないため、申請の資料の準備は的確に行う必要があります。
学歴と業務内容の関連性は、技術・人文知識・国際業務の職種において最も重要な要素です。上記職種に就くならばそれに関連したジャンルの専攻、あるいは実務経験をしていなければならない、ということです。簡単に言えば経営コンサルをするなら経営学部とかでておかないとね、といったところです。ただ近年はこの要件については緩和傾向にあります。まず大学卒や大学院卒について関連性についての緩和がなされ、2024年2月には一部の専門学校についても緩和されます。
全くの無関係ではだめですが、緩和前のような厳格さはかなり薄れたので説明の仕方が以前より重要になった部分もあるでしょう。
技術・人文知識・国際業務ビザを取得したあとに職務内容の変更があった場合や日本国内で転職した場合はどうなるでしょうか。
まず転職した場合ですが、同一ジャンルの企業へ転職し、職種についても変化がないなら基本的には問題ありませんのでそのまま日本で働き続ける場合は在留資格の更新手続きを行うことになります。在留期限までの期間にかなり余裕があり、現在の会社での更新手続きについて何らかの不安があるようなら就労資格証明書の申請をしておくのも一つの考え方です。
転職した場合でもしていない場合でも職務内容の変更はあったが、新しい職務も技術・人文知識・国際業務ビザの範囲内にとどまる場合は基本的に更新手続きまでは職種に変化がない場合と同じです。なぜなら技術・人文知識・国際業務の在留資格該当性自体は満たしているからです。
ただし、更新手続きで学歴との関連性がないとして更新が不許可になる可能性は職種に変化がない場合に比べて大きくなりますので在留期限までの期間にある程度余裕があるなら就労資格証明書の申請をしておく方が良いでしょう。
なお、新しい職務が技術・人文知識・国際業務ビザの範囲内ではない場合は在留資格の変更が必要になります。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
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