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家族滞在ビザで働くための条件と手続き

家族滞在ビザは外国人日本に長期滞在する外国人の方が、その家族と一緒に生活できるようにするための重要な在留資格です。このビザを取得することで、配偶者や子どもたちが日本での生活を共にし、文化や教育を享受する機会が広がります。しかしこのビザは扶養を受けるためのもので原則としては働くことはできませんが、一定の条件下で就労に関する手続きがあるため、申請を考える際にはそこに注意が必要です。この記事では、家族滞在ビザの基本情報や就労条件、必要な手続きについて詳しく解説し、スムーズなビザ取得をサポートします。日本での新たな生活を始めるための第一歩として、ぜひご一読ください。

家族滞在ビザとは何か?

家族滞在ビザは、日本に長期滞在する外国人の配偶者や子どもが家族として一緒に滞在するために発行されるビザです。家族滞在ビザは主たる在留資格を持つ外国人に帯同する家族のための重要な在留資格であり、日本での生活を可能にする重要な役割を果たしています。家族滞在ビザを持つ外国人は在留期間や活動内容には一定の制限があります。学校に通ったりすることは自由ですが、原則として働くことはできませんのでアルバイトなどをしたりするには一定の手続きが必要となる事を理解しておくことが重要です。

家族滞在ビザの対象者は、主たる在留資格(ビザ)を持つ外国人の配偶者や子で、親や兄弟は対象外です。

家族滞在ビザの対象となるのは

家族滞在ビザの対象となるのは、日本で適法に滞在している主たる在留資格(ビザ)を持つ外国人の家族です。具体的には、その外国人の配偶者や子供が対象となります。配偶者の場合、法律上の婚姻関係にあることが条件となります。事実婚や同性パートナーは原則として対象外です。子どもの場合は一応年齢の制限は設けられていないのですが、「扶養を受ける」ことが条件となっているため実際は18歳以上の子供を呼ぶことは困難です。養子も含まれます。このビザを申請するにあたって、申請者は家族関係を証明する書類を提出する必要があります。結婚証明書や出生証明書など、関係を示す公式な書類が求められます。また、経済的な基盤がしっかりとしていることや、家族として日本での生活を維持するための適切な住居があることも重要です。

このビザについての主たる在留資格(ビザ)としては、「外交」「公用」「特定技能1号」などの一部を除いた「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」などの就労系在留資格(ビザ)ですが、「文化活動」や「留学」といった就労を伴わない在留資格(ビザ)が主たる在留資格(ビザ)であっても家族滞在ビザを取得することは可能です。しかし、経済的な基盤の条件を満たす必要があることからなかなか難しいことは事実です。

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザの在留期間は多様で、最長5年から最短3ヵ月までの11種類に設定されています。具体的には、5年、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、そして3ヵ月の期間があります。

最長で5年間の在留期間が認められますが、実際の家族滞在ビザの在留期間は通常1年から3年で、主たる在留資格(ビザ)に従うため、主たる在留資格(ビザ)より在留期間が長くなることはありません。日本国内での滞在理由や申請者の状況によって異なります。最初に与えられる在留期間は状況に応じて決定され、更新が可能です。

更新手続きを行う際には主たる在留資格(ビザ)申請者が日本での生活において安定した経済的基盤を持っていること、その生活が継続可能であることが立証されると、更新の許可や長期の在留期間が得られやすくなると言えます。

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家族滞在ビザでの就労条件

家族滞在ビザで日本に滞在する外国人の就労には制限がありますが、一定の条件下で就労が認められています。ここでは就労するために必要な資格外活動許可の取得方法と、就労時間の制限について詳しく説明します。包括許可と個別許可の違い、そして週28時間以内という就労時間の制限について理解することが重要です。

包括許可の取得方法

包括許可は家族滞在ビザで滞在する外国人が、特定の条件下で一律に就労を認められる許可です。この許可は最寄りの出入国在留管理局で申請することができます。包括許可の利点は、一度取得すれば在留期間内であれば複数の職場で働くことができる点です。申請には、パスポート、在留カード、申請に係る活動の内容を明らかにする書類、資格外活動許可申請書が必要です。

ただし、許可された場合でも、風俗営業などの特定の業種での就労は禁止されています。

個別許可の取得方法

個別許可は具体的な就労先や業務内容に対して個別に許可を得る方法です。包括許可の対象外となる就労や、週28時間を超える場合や、客観的に時間が計測できない就労を希望する場合に必要となります。最寄りの出入国在留管理局で申請することができます。個別許可は特定の就労内容や就労先に限定されるため、もしアルバイト先などを変えたいような場合は再度申請が必要となります。

週28時間以内の就労制限

家族滞在ビザで就労する場合、資格外活動許可の包括許可には週28時間以内という就労時間の制限がありますが、留学生については夏休みなどの長期休暇期間中は1日あたり8時間に拡大されます。ただここで対象となっている家族滞在ビザの方は適用がない事には注意しましょう。

この制限を超える就労は不法就労とみなされ、退去強制の対象となるなどの重大なペナルティーを受ける可能性があります。

資格外活動許可の手続きと必要書類

資格外活動許可は、家族滞在ビザで日本に滞在する外国人が、アルバイトや副業を行うために必要な許可です。この許可を取得することで、一定時間の就労が可能となります。この許可には包括許可と個別許可の2種類があり、異なる書類が必要となる場合があります。ここでは、両方の許可申請に必要な書類一覧を詳しく説明します。適切な書類を準備することで、スムーズな申請プロセスを実現し、合法的に就労する機会を得ることができます。

包括許可申請に必要な書類一覧

包括許可以下の書類が必要となります。まずは資格外活動許可申請書が必須で、これは入管庁が指定するフォーマットに従って記入します。続いてパスポートと在留カードを申請時に提示します。さらに、申請の活動の内容を明らかにする書類として申請者が関わる予定の仕事に関する詳細を明らかにする書類も必要です。そのため、雇用契約書のコピーなどを提出します。これらの書類がそろったら、居住地を管轄する出入国在留管理庁へ提出します。申請書類の記載内容に不備がないよう、記入後に確認を忘れずに行いましょう。

個別許可申請に必要な書類一覧

個別許可の申請には包括許可と異なる書類が必要となる場合があります。まず、資格外活動許可申請書が必要なのは共通です。続いてパスポートと在留カードを申請時に提示しなければならないのも共通です。このほかの書類についてはどのような業務に就くかで異なり、包括許可申請と同様な場合もあります。詳細は別に説明します。

家族滞在ビザで働く際の注意事項

家族滞在ビザを持つ方が日本で働く時は、法律で定められた条件を遵守することが非常に重要です。特に資格外活動許可を受けたとしても、週28時間以内の制限を超えて働くことはできません。この制限を超えると不法就労による退去強制などの重大な法的な懲戒処分を受けるリスクがあるため、慎重な管理が求められます。また、資格外活動許可は、活動の内容に特化した許可であるため、内容が逸脱しないようにすることが大切です。就労の前には、必ず資格外活動許可の状況を確認し、働く場所や時間が法的に許可されているかを確認する必要があります。これらを把握することで法的なトラブルを避け、安心して働くことができます。

働きすぎによるリスク

家族滞在ビザでの就労は、1週間に28時間以内と制限されています。この制限を超えて働くと、在留資格の取り消しや不法就労として扱われる可能性があります。「入管にバレなければいいだろう」と考える方もいるようですが、入管はそんなに甘くはありません。入管に超過が知れるルートはいくつも考えられます。その場合本人は上記の通り在留資格の取り消しや退去強制につながったり、雇用している会社側も処罰される可能性が生じます。

また、長時間労働や過労は健康を害するなど身体にも悪影響を及ぼすことがあります。したがって、就労時間をしっかり管理し、必要に応じて休息を取ることが大切です。

資格外活動許可の確認方法

資格外活動許可の確認は、在留カードの裏面資格外活動許可書、証印シール(パスポートに貼付)を基に行います。許可が付与されているかどうかは、在留カード裏面の「資格外活動許可」の欄を確認することで判断できます。資格外活動許可を受けていることを確認する際には、証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の確認と併せて、在留カードの裏面も確認するようにしましょう。

もっと稼ぎたい時のビザ変更手続き

家族滞在ビザでの就労制限を超えてより多くの収入を得たい場合、在留資格の変更を検討する必要があります。適切な在留資格への変更は、日本でのキャリアアップや経済的安定につながる重要なステップとなります。しかしビザの変更手続きにはいくつかの重要な注意点があります。まず、変更可能なビザの種類を理解し、自分の希望と活動に適合するビザを選択する必要があります。その後、必要書類を揃えて適切に手続きを行うことで、ビザ変更が可能となります。手続きには細心の注意が求められ、特に必要書類の不備や条件の不一致は申請を遅延させる原因となるため注意しましょう。

変更可能なビザの種類

日本でビザの変更を行う際、変更可能なビザの種類にはいくつかの選択肢があります。まず、最もスタンダードな就労系在留資格である「技術・人文知識・国際業務」ビザがあります。このビザは日本国内での具体的な職業活動に対して許可され、フルタイムでの就労が可能です。次に日本の大学などを出ていて、日本語能力検定合格者の場合、「特定活動46号」ビザが挙げられます。しかしこれらのビザにはそれぞれ特定の取得条件があり、例えば学歴や職歴、特定の検定合格や日本での雇用先の有無が重視されます。そのため、自分の状況や希望の就労内容に基づいて、適切なビザを選ぶことが極めて重要です。

ビザ変更の際の手続きと注意点


ビザを変更する際には、慎重な準備と手続きが必要です。まずは、希望する職種や雇用主がビザの変更に適しているかを確認することが重要です。具体的には、新しい職種や雇用主が、所定の条件を満たし、ビザ変更に対応できるかを確認します。

次に、ビザ変更の手続きに必要な書類や申請書の準備も欠かせません。正確かつ完全な書類を用意し、不備がないよう事前に確認しておくことが大切です。さらに、申請書の記入漏れや不備がないかも重要です。必要書類の提出期限や手続きの流れについても事前に確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。

また、ビザ変更手続きにおいては、法律や規則による制約があるため、正確な情報を得ることが不可欠です。雇用契約書や雇用主からのサポート書類などを確認し、ビザ変更に必要な条件を満たしているかどうかをチェックしましょう。最後に、ビザ変更に関する手続きや条件について、外国人労働者のサポートを行う専門家や機関に相談することもおすすめです。

まとめ

家族滞在ビザでの就労は適切な手続きと注意を払うことで安心して行うことができます。資格外活動許可の取得やビザ変更の手続きについて理解し、必要な書類を整えることで、スムーズな申請が可能です。また、働きすぎや資格外活動許可の確認を怠らず、法的なトラブルを避けることが重要です。新たな生活を日本で始めるために、しっかりと準備を進めましょう。日本での生活をより安定させるためには、家族滞在ビザや就労条件について事前に理解し、適切な手続きを行うことが必要です。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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