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京都ビザ申請相談室
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配偶者ビザから永住権を取得するための徹底ガイド

配偶者ビザを持つ外国籍の方が日本に永住するためには、配偶者ビザから永住権への移行が一般的です。永住権を取得するためには、数々の条件を満たす必要がありますが、配偶者ビザ保持者にとっては配偶者との関係証明や収入など安定した生活実態の証明が特に重要な要素となります。また、日本語能力や安定した収入の証明に加え近年では年金や健康保険の証明も必要です。永住権は安定した生活基盤を築いていることが求められるため、しっかりとした準備と計画が欠かせません。

配偶者ビザと永住権の基本情報

配偶者ビザは外国籍の方が日本人の配偶者や永住者の配偶者として日本に滞在するためのビザです。配偶者ビザを持つ外国籍の方が永住権を取得する際には、通常は3年以上の配偶者ビザの有効期間を持っていることが求められます。また、永住権は日本に永住するための許可であり、一定期間日本に居住していることや安定した収入があることなどの様々な条件を満たす必要があります。高度人材を除いては永住権は配偶者ビザからの移行が最もやりやすく一般的といえ、配偶者との関係証明や収入などの生活面の安定の証明が特に重要な要素となりますが、近年の年金と健康保険関連の審査の厳格さにも注意が必要です。

配偶者ビザの概要

配偶者ビザは、日本に住む外国籍の方が日本人配偶者や永住者の配偶者として日本に滞在するためのビザです。このビザを取得するためには、配偶者との関係が法的に真正な婚姻であることを結婚証明書などの書類で、夫婦で日本で生計を維持できることや居住する住居があることを課税証明書や物件に関する資料で証明する必要があります。配偶者ビザの有効期限は最長5年の期間のものもあるものの、通常1年から3年で5年はなかなか目にすることはありません。(そもそも5年取れるだけの好条件の方は永住を申請しているという点も大きいですが)、配偶者ビザ保持者が永住権を取得するためには、配偶者も含めた安定した生活実態を証明することが重要となります。

永住権の概要

永住権は日本に永住するための許可であり、永住者として他の在留資格にはない条件を享受することができます。永住権を取得するには、まずは適切なビザを持って日本に滞在し、一定期間の合法的な居住が必要です。永住権の申請条件には、日本での納税実績などの公的義務の着実な履行、経済的な安定、社会的な適応能力、交通違反の有無、日本語能力などが挙げられます。また、今回は配偶者ビザからの申請なので若干本題から外れますが、就労系ビザから永住権を取得することで、配偶者や子どもなどの家族と一緒に日本に永住することができるため、家族単位での申請も可能です(配偶者ビザからの場合はそもそも配偶者は日本人か永住者なので家族一緒を考える必要がない)。永住権を持つことで、就労無制限による日本での仕事やビジネス、住宅ローンなどが組みやすくなる事での教育や医療など、様々な面での利便性が高まります。永住権を取得するためには、各種条件を満たすための準備や手続きが必要となりますが、その後は日本で安定した生活を送るうえで、安心感が得られることでしょう。

配偶者ビザから永住権を取得するための要件

外国籍配偶者が日本で永住権を取得するためには、厳格な要件があります。主な要件は以下の通りです。まず、配偶者との結婚関係を証明するため日本人の配偶者であれば戸籍謄本を、永住者の配偶者であれば配偶者との婚姻証明書などの書類も提出する必要があります。さらに、収入を証明する書類(課税証明書納税証明書など)、年金関係や健康保険関係の証明など様々な書類が要求されます。それだけでなく、長期間の在留資格保持や交通違反の有無なども審査されます。これらの要件をクリアするためには、事前の準備と証明書類の正確な提出が肝要です。

実体を伴った婚姻生活が3年以上かつ引き続き1年以上日本に在留

外国籍配偶者が日本で永住権を取得するための要件の一つに、実体を伴った婚姻生活が3年以上かつ引き続き1年以上日本に在留という条件があります。これは厳密に解釈され、単に婚姻関係が続いているだけではなく、実際に夫婦としての生活が成立していることが必要です。

また、「引き続き1年以上日本に在留」にひっかかってしまう方も結構います。もちろん1年ずっと日本にいないといけないわけではありませんが、長期間日本を離れたことがある方は要注意と言えます。また長期間日本を離れた場合、その理由及び理由について入国管理局に合理的に説明できるかも重要です。

実をいうと日本人ないし永住者の配偶者ではあるが、他の就労系のビザで在留している方についてもこの滞在年数の特例は適用があります。ただ、この場合いろいろわかりにくい扱いがありますので詳しく知りたいという方はお問い合わせください。

配偶者ビザの在留期間

外国籍の配偶者の方が配偶者ビザで日本に滞在する期間は、基本的には最初に1年の期間が与えられ、1回目の更新はまた1年、2回目の更新で3年…と言うパターンが多いように思われます。

そのため、結婚当初から永住を視野に入れていた方の場合は2回目の更新で3年の在留期間を取得して、日本に滞在して3年を過ぎたあたりでの申請を検討される方が多いようです。このあたりが5年の配偶者ビザの方が少ない理由の一つでもあります。永住権の取得を目指すのであれば、配偶者ビザの更新をしながら、永住権の要件を満たすための準備を進めていくことが重要です。また、法や省令、ガイドラインの改正などにより申請に関する条件などの変更が行われることもあるため、最新の情報を確認することも大切です。

安定した収入および公的義務の履行

外国籍配偶者が永住権を取得する際には、安定した収入と公的な義務の履行が求められます。配偶者の収入は生活の安定を示す重要な要素ではありますが、就労系在留資格からの永住申請とは違い、申請者の収入が家族全体の生活を支えるものであることが重要なわけではありません。世帯年収としてのカウントも、そもそも必要とされる年収についても就労系在留資格からの永住申請よりもかなり有利な扱いなのは事実です。

ただし審査自体が緩やかなわけではまったくありませんので公的な義務の履行の納税や年金・社会保険料の支払いなどについては細心の上に細心の注意を払うくらいで良いレベルと注意しておいてください。

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配偶者ビザから永住権を取得するための手続き

配偶者ビザから永住権を取得するための手続きにはいくつかのステップがあります。

まず、永住権申請要件の確認が必要です。婚姻期間、それまでの在留記録、年収などの要件を満たしているか確認します。

次に、必要書類の準備を行います。永住申請の書類は納税関係だけでも多く、かなり膨大で多岐にわたりますのでチェックリストを作成してそろったかすべて確認しながら準備を行うことをお勧めします。

申請を行います。申請書類を提出するため住居地を管轄する出入国在留管理局の窓口への申請が必要です。申請は居住地を管轄する出入国在留管理官署で行います。

申請が受け付けられると審査となります。審査は3ヶ月~長い場合で10ヶ月とされていますが、だいたい半年くらいが多く、3カ月などで出ることは少ない印象です。

最後に永住権が認められれば新しい在留カードが交付されます。勘違いされている方もいるのですが、永住者になっても在留カードのままであり、特別永住者の方の特別永住者証明書のような別の証明書が交付されるわけではありません。

配偶者ビザからの永住申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

1 永住許可申請書 1通
永住許可申請書(PDF : 292KB)PDFファイル
永住許可申請書(Excel : 76KB)Excelファイル

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

3 身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1) 申請人の方が日本人の配偶者である場合
  配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 申請人の方が日本人の子である場合
  日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3) 申請人の方が永住者の配偶者である場合
  次のいずれかで、婚姻関係を証明するもの
配偶者との婚姻証明書 1通
(4) 申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
  次のいずれかで、親子関係を証明するもの
出生証明書 1通

4 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 1通

5 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
   在職証明書 1通
(2) 自営業等である場合
確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
  ※ 自営業等の方は、自ら職業等について立証する必要があります。 (3) その他の場合
   職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

6 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
(1)住民税の納付状況を証明する資料
ア 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
イ 直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
(2)国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
(3)その他
次のいずれかで、所得を証明するもの
預貯金通帳の写し 適宜

7 申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
ア 健康保険被保険者証(写し)
イ 国民健康保険被保険者証(写し)
ウ 国民健康保険料(税)納付証明書
エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

8 パスポート(旅券)又は在留資格証明書 提示

9 在留カード 提示

10 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通
  身元保証書(PDF : 29KB)
  身元保証書(英語)(PDF : 14KB)
(2) 身元保証人に係る次の資料
  身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

11 了解書 1通

申請に必要な書類はこれだけではなく、またケースによって変わります。必ず出入国在留管理庁のページで確認するようにしましょう。

申請時の留意点

申請時の留意点は以下の通りです。

まず、申請書類の提出前にすべての書類が正確で有効期限の問題などがないか確認しましょう。書類の不備や誤りがあると書類の追加提出で手続きが遅延したり、申請が不許可になる恐れがあります。チェックリストを活用するなどしてそういったことが起きるのを防ぐようにしましょう。

さらに申請書類の提出後は、申請受付窓口に問い合わせるための申請受付番号を控えておくようにすることをお勧めします。手続きには多くのステップがありますが、地道な準備と正確な手続きを心がければ、スムーズに申請を進めることができます。

配偶者ビザから永住権取得後のメリット

配偶者ビザから永住権を取得することで、日本における生活が安定し、さまざまなメリットが得られます。

一つ目は、ビザの更新手続きの煩わしさがなくなることです。配偶者ビザでは定期的な更新手続きが必要ですが、永住権を取得することでそれが不要となります。

また、就労に関しても自由度が高まります。永住権を持つことで、特定の雇用主や職種に縛られることなく、自由な働き方を選択できるようになります。

社会的信用度が上がることによるメリットも大きいです。住宅ローンの申請や銀行の融資など、社会的な信用が高まり生活がスムーズになります。

そして二つ目と重なるところがありますが、離婚や失業時の在留資格の心配がなくなる(※)ことも大きいです。永住権は本人に付与されるため、離婚や失業などの状況でも在留資格が取り消される心配がありません(※)。つまり、配偶者ビザから永住権を取得することで、より安定した日本での生活を送るための基盤が整うのです。

※2024年の入管法改正により永住取り消し要件が追加され、この点に疑問符が付くことになりました。この入管法改正による永住取り消し要件追加に関しては別のところで詳しく説明します

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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