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特定活動46号と技術人文知識国際業務:違いと選び方

グローバル化が進む日本の労働市場で、外国人材の活用は企業の成長戦略の要となっています。しかし適切な在留資格の選択は企業にとっても外国人材にとっても悩ましい問題です。本記事では比較的新しく注目を集める「特定活動46号」と従来からの外国人雇用の代表格である「技術・人文知識・国際業務」の2つの在留資格を徹底比較。それぞれの特徴、メリット・デメリットを詳しく解説します。外国人材の採用を検討中の企業や、日本でのキャリアを模索する外国人の方々にとって、貴重な指針となるでしょう。お悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください

1. 特定活動46号と技術人文知識国際業務の基本

日本の労働市場において外国人材の活用は重要な戦略となっています。本記事では注目を集める「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」の2つの在留資格を比較します。特に特定活動46号は2019年5月に新設された比較的新しい在留資格であり、日本の大学等を卒業した留学生(認定専修学校専門課程を修了した高度専門士の称号を得た者を含むようになりました)の就職の間口を広げることを目的としています。

1-1. 各在留資格の定義と目的

特定活動46号は日本の大学・大学院を卒業・修了した留学生を対象とし、幅広い業務での就労を可能にする在留資格です。一方技術・人文知識・国際業務は専門的・技術的分野での就労を目的とした在留資格です。両者とも日本の労働市場におけるグローバル人材の活用を促進する目的がありますが、対象となる人材や業務範囲が異なります。

1-2. 対象となる外国人材と企業の条件

特定活動46号の対象者は日本の4年制大学を卒業または大学院を修了し、学位を取得していること(現在は認定専修学校専門課程を修了した高度専門士の称号を得た者を含む)が条件です。また高い日本語能力(日本語能力試験N1相当)が求められます。技術・人文知識・国際業務は専門的な知識や技能を持つ外国人材全般が対象となります。企業側には適切な雇用条件や環境整備が求められ、特定活動46号の場合は常勤職員として雇用する必要があります。

1-3. 在留期間と更新の可能性

特定活動46号の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月の範囲内で法務大臣が個々に指定する期間となります。原則として留学からの在留資格変更の場合は1年となります。更新の制限はなく、一定の要件を満たせば永住者の申請も可能です。技術・人文知識・国際業務も同様に更新が可能です。

在留資格 初回在留期間 更新可能回数
特定活動46号 1年、6ヶ月、3ヶ月から指定 制限なし(要件を満たせば更新可能)
技術・人文知識・国際業務 5年、3年、1年または3ヶ月 制限なし(要件を満たせば更新可能)

2. 特定活動46号のメリットとデメリット

特定活動46号は、日本で学んだ外国人材の就労を促進する画期的な制度です。この在留資格のメリットとデメリットを理解することで、外国人材と企業双方にとって適切な選択が可能になります。

2-1. 柔軟な就労条件と職種の幅広さ

特定活動46号の最大のメリットは、従来の在留資格では認められなかった幅広い分野での就労が可能な点です。なぜなら技術・人文知識・国際業務のように専攻と業務の関連性が要件となっておらず、「大学で学んだことを活かせる仕事であること」が要件であるとされていることです。もちろん専攻と無関係なのは望ましいとは言えないものの、大学や大学院等で修得した広い知識や応用的能力などを活用できる仕事であると言えるならば例えば文系学部卒業者がIT企業で働いたり、理系学部卒業者がサービス業で働いたりすることも可能ではあります。具体的には、飲食店での店舗管理業務、工場での通訳や指導を兼ねた製造ライン業務、小売店での商品企画、ホテルでの広報業務など、多様な職種での就労が認められています。

2-2. 高度人材へのステップアップも?

特定活動46号の対象者は日本の大学や大学院卒業者かつ高い日本語能力が必要なため、将来的に高度人材として日本社会に貢献する外国人材となれる可能性のある人材と言えるかもしれません。この在留資格を通じて得られる多様な職務経験をキャリアアップの重要な足がかりとして、一定期間のキャリアを積んだのちに「高度専門職」などのより安定した在留資格への変更も視野に入れるということもありうるでしょう。

2-3. 申請手続きと要件

特定活動46号の申請には、いくつかの要件があります。日本の大学・大学院卒業という学歴要件に加え、高い日本語能力(日本語能力試験N1相当)が求められます。また常勤職員として雇用されることが条件となります。これらの要件は質の高い人材確保を目指す一方で、申請のハードルを上げる可能性もあります。

3. 技術人文知識国際業務の特徴と活用法

技術・人文知識・国際業務は依然として外国人材の就労に最も広く活用されている在留資格です。特定活動46号と比較しながらその特徴と活用法を見ていきましょう。

3-1. 専門性を活かせる職種と業界

技術・人文知識・国際業務の在留資格はその名の通り、技術、人文知識、国際業務の3つの分野をカバーしています。エンジニア、デザイナー、通訳、翻訳者、マーケティング専門家など、専門的・技術的分野での就労に適しています。特定活動46号と比べ就労可能な職種は限定的ですが、専門性を直接活かせる点が特徴です。

3-2. 永住許可申請への道筋

技術・人文知識・国際業務の在留資格も特定活動46号と同様に永住許可申請の要件を満たすことができます。一般的に10年以上の在留期間と安定した職業、素行の良好さなどが条件となります。特定活動46号と比較してより専門的な経験を積むことができる点がキャリアアップの観点から魅力的です。

3-3. 学歴や職歴の要件

技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、通常大学卒業程度以上の学歴、または関連分野で10年以上の実務経験が必要です。特定活動46号が日本の大学・大学院卒業を要件とするのに対し、海外の大学卒業者も対象となる点が異なります。ただし、職務内容が学歴や職歴と関連していることが重要な条件となります。

要件 詳細
学歴 大学卒業以上、または日本の(海外含まず)専門学校卒業(2年以上)
職歴 関連分野で10年以上の実務経験
職務内容 学歴・職歴と関連する専門的な業務
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4. 外国人材採用における両在留資格の比較

特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の在留資格はそれぞれ異なる特徴を持ち、企業の採用戦略に大きな影響を与えます。ここでは両在留資格の比較を通じて、効果的な外国人材採用のポイントを解説します。

4-1. 採用可能な人材の幅と制限

特定活動46号は日本の大学等を卒業した留学生を主な対象としており、日本文化への理解と高い日本語能力を持つ人材の採用に適しています。一方技術・人文知識・国際業務はより幅広い経歴の外国人材を採用できますが、専門性と職務内容の一致が求められます。企業は求める人材像と業務内容に応じて適切な在留資格を選択する必要があります。

4-2. 企業側の準備と必要書類

両資格とも企業側に一定の準備と書類提出が求められます。特定活動46号では常勤職員としての雇用条件や、大学等で修得した知識・能力を活用する業務内容を示す必要があります。技術・人文知識・国際業務では職務内容が学歴や職歴と関連していることを明確に示す必要があります。いずれの場合も適切な労働環境と待遇の提供が求められます。

4-3. 長期的視点での人材活用

特定活動46号は日本での教育背景を持つ人材を採用できるため、日本の企業文化に馴染みやすい傾向があります。一方技術・人文知識・国際業務では、即戦力となる専門人材の採用が可能です。長期的には特定活動46号の人材は幅広い業務経験を通じて成長が期待でき、技術・人文知識・国際業務の人材は専門性を深化させることが期待できます。企業はこれらの特徴を踏まえ、長期的な人材育成戦略を立てることが重要です。

項目 特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
対象者 日本の大学・大学院等卒業の留学生 専門的・技術的分野の外国人材
学歴要件 日本の4年制大学卒業または大学院修了(現在は認定専修学校専門課程を修了した高度専門士の称号を得た者を含む) 大学卒業程度以上、または10年以上の実務経験
日本語能力 高度な日本語能力が必要(N1相当) 業務に必要な日本語能力(要件ではない)
就労可能な職種 幅広い分野(大学で修得した知識・能力を活用) 専門的・技術的分野に限定
雇用形態 常勤職員として雇用 フルタイムでの雇用(原則。雇用以外の形態もありとされる)
永住許可申請 可能(要件を満たせば) 可能(要件を満たせば)

5. 外国人材のキャリア戦略と在留資格の選択

日本でキャリアを築こうとする外国人材にとって、在留資格の選択は将来の可能性を大きく左右する重要な決断です。特定活動46号と技術・人文知識・国際業務の在留資格は、それぞれ異なるキャリアパスを提供します。ここでは、長期的なキャリア戦略の観点から、これらの在留資格の選択について考察します。

5-1. 日本での長期キャリアを見据えた選択

特定活動46号は日本の大学を卒業した直後の外国人材に適しており、様々な職種を経験できる柔軟性が魅力です。この資格を選択することで、日本の企業文化に馴染みながら、自身の適性を探ることができます。一方技術・人文知識・国際業務は、すでに専門性を持つ人材に適しており、その専門性を活かしたキャリアアップが可能です。長期的なキャリアプランに基づいて、自身の強みと目標に合った在留資格を選択することが重要です。

5-2. スキルアップと資格変更の可能性

両在留資格とも、スキルアップの機会を提供します。特定活動46号では多様な業務経験を通じて幅広いスキルを獲得できます。技術・人文知識・国際業務では、専門分野でのスキル向上が期待できます。またキャリアの進展に伴い、より有利な在留資格への変更も検討できます。例えば高度専門職や経営・管理への変更は、より安定したキャリアと滞在資格を得る機会となります。

5-3. 日本文化への適応とビザの関係性

在留資格の選択は日本文化への適応プロセスとも密接に関連しています。特定活動46号は日本での学生生活を経験した人材に適しており、日本社会への順応がスムーズな傾向があります。技術・人文知識・国際業務では専門性を活かしつつ、日本の企業文化に適応することが求められます。いずれの場合も日本語能力の向上と文化理解はキャリア成功の鍵となります。適切な在留資格の選択と文化適応の努力が、日本での長期的な成功につながります。

6. 在留資格選択時の共通の注意点と法的遵守事項

両在留資格を活用する際にはいくつかの重要な注意点があります。まず在留資格の条件を厳密に遵守することが不可欠です。特定活動46号についてはその幅広さから単純労働に従事させることを重視する経営者の方もいるかもしれませんが、当然ながらそれのみに従事させることはできず、大学で学んだことを活かせる仕事であることが必要であることを再確認すべきです。技術・人文知識・国際業務では従事する業務が資格の対象となる専門的・技術的分野に該当することを常に確認しなければなりません。

また両資格共通の注意点として、以下が挙げられます:

  • 適切な給与水準の確保(日本人と同等以上)
  • 労働関係法令の遵守(労働時間、休日、社会保険等)
  • 在留期間更新手続きの適時実施
  • 資格外活動の禁止(副業等)
  • 雇用状況の変更時における適切な報告

これらの点に注意を払いつつ、外国人材の能力を最大限に活かすことで、企業の成長と外国人材のキャリア発展の両立が可能となります。法令遵守と人材育成の両面に配慮した戦略的な外国人材活用が、今後の日本企業の競争力強化につながるでしょう。

在留資格 主な注意点
特定活動46号 - 単純労働だけでなく大学で学んだことを活かせる仕事であること
- 初回は在留期間1年固定
技術・人文知識・国際業務 - 業務内容と専門性の一致
- 学歴・職歴要件の継続的な確認

以上の点を踏まえ、企業と外国人材の双方が win-win の関係を構築し、日本の労働市場におけるダイバーシティとイノベーションの促進につながることが期待されます。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一

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