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日本に住む中長期在留外国人の方には在留カードが交付され、入管法により様々な在留カードに関する義務が存在します。
なかなかに面倒なものですが、義務を履行しないと様々なペナルティを課せられる場合があるので要注意です。
今回は在留カードについての届出以外の義務についてです。
なお、ここでの説明はあくまでも在留カードそのものについての義務についてであり、在留資格(ビザ)についてのものそのものではありませんのでそれは別のページを確認してください。また、「在留カードに関してのもの」なので、在留カードの発行されない短期滞在ビザの方には関係はありません。
これについてはこちらのページで説明した通りで、住居地以外の在留カード記載事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります。届出が必要となる具体的な事項は、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」になります。
在留カードは常時携帯を求められており、また入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には提示する必要があります。
在留カード不携帯の場合、20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあるので注意が必要です。
ただし、16歳未満の方については在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。
また、オンラインで在留資格更新許可申請や在留期間更新許可申請を行い、新カード発行を郵送で行うため現在所持している在留カードを送付する際は、在留カードの写しをカラーで作成し、裏面に在留申請オンラインシステム利用者の氏名、職業及び電話番号のほか、申請受付日、申請受付番号及びオンラインで申請手続中である旨を記載しておき、新しい在留カードを受領するまでの間は、その在留カードの写しを携行することになっています。
在留期間の期限と共に在留カードを交付された中長期在留者について在留カードそのものの有効期限というものも存在します。在留カードの有効期間が在留期間の満了日と同一でない場合、在留カードの有効期限の2か月前(16歳未満の場合、16歳の誕生日の6か月前)から有効期限までに、在留カードの更新を出入国在留管理庁長官に申請する義務があります。
というと在留資格の更新以外にカードそのものの更新も必要なの?と思う方もいるかもしれませんが、基本的には在留カードの有効期限イコール在留期間の期限であり、この義務があるのは永住者若しくは高度専門職2号の方に留まるのでほとんどの外国人の方は永住を取得するまで関係ないとも言えます。
在留カードを紛失・滅失したり盗難にあったりでその所持を失った場合、その事実を国内で知った場合はその日から14日以内、海外で知った場合はその後はじめて日本に入国した日から14日以内に在留カードの再交付を出入国在留管理庁長官に申請しなければなりません。
一方在留カードの毀損や汚損等の場合は基本的には再交付申請するかは所持者の自由ですが、毀損や汚損の程度が酷かったりIC記録が毀損しているような場合は法務大臣は再交付申請を命じることができるとされています。汚れや破損が酷くてカードとして使い物にならないようなら困るので、その時は新しいものに交換しなさい、というところですね。
在留カードを所持する外国人の方は、中長期在留者でなくなったとき、在留カード等の有効期間が満了したとき、再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど、所持する在留カード等が失効したときは、失効した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に在留カード等を返納する義務があります。
また、在留カードを所持する外国人の方が死亡したときは、その方の親族又は同居者が返納することになります。
返納方法は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に直接持参するか、郵送することになります。
在留カードに関する義務の違反については罰則があります。
例をあげますと、携帯義務に違反した場合は20万円以下の罰金の対象となりますし、法務大臣による再交付申請命令に14日以内に従わなかった場合も、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が課せられることがあります。