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グローバル化が進む現代社会において、優秀な外国人材の獲得は企業や国家の発展に欠かせない要素となっています。では、特別高度人材とは具体的にどのような人々を指し、どのような役割を果たしているのでしょうか?本記事では、特別高度人材の定義、そして特別高度人材として日本で働くための条件や手続きについても解説し、どのような支援を受けられるのかの情報を提供します。
特別高度人材制度(J-Skip)は、極めて優秀な外国人材を日本に受け入れるための新しい在留資格制度です。この制度は、従来の高度専門職ポイント制を拡充し、より多くの優秀な外国人材を日本で活躍させることを目的としています。以下では、特別高度人材の在留資格の特徴、活動範囲、優遇措置について詳しく説明します。
特別高度人材制度では、従来の高度専門職ポイント制とは別に、学歴や職歴と年収の要件を満たすことで「高度専門職1号」の在留資格が付与されます。ここで勘違いが多いのが、特別とつくのだから従来のポイントを満たした上でさらに追加の要件を満たす必要があるのでは?と考えてしまうことですが、ポイント制は関係なく別の要件を満たすことで(かなり高いハードルです)取得できる在留資格です。この制度による「高度専門職1号」の在留資格は、従来の高度専門職1号よりも多くの優遇措置を提供します。
高度学術研究活動・高度専門・技術活動の場合、次のいずれかを満たす必要があります
高度経営・管理活動の場合、「事業の経営又は管理に係る5年以上の実務経験があり、かつ年収4000万円であること」の要件を満たす必要があります。
特別高度人材の活動範囲は特に優秀な人材を確保するべく通常の高度専門職の活動範囲をベースとしつつもより広く、より柔軟性が高いように優遇措置が取られているのが特徴です。基本的には高度専門職1号と2号の活動範囲を包含しつつ、さらに幅広い活動が認められます。
高度専門職1号は、以下の3つの活動内容に分類されます。
高度学術研究活動: 大学や研究所での研究活動や教育活動が含まれます。
高度専門・技術活動: 企業での新製品開発などの技術的な業務が含まれます。
高度経営・管理活動: 企業の経営やグローバルな事業展開が含まれます。
高度専門職2号は、高度専門職1号を3年以上保持した後に申請可能なより上位の在留資格です。この資格では活動制限がほぼなくなり、永住者に近い扱いを受けます。職種や勤務先の変更が自由で、幅広い分野での活動が可能となります。また、在留期間が無期限となるため、長期的な視点での career planning が可能です。高度専門職2号は日本社会への貢献を示した高度人材に与えられる特別な地位です。そして特別高度人材と認められると通常は上記の通り3年必要な期間が1年間の活動で高度専門職2号への移行が可能となっています。
特別高度人材に対しては、日本政府によって様々な優遇措置が講じられています。これらの措置は、高度な能力を持つ外国人材を日本に惹きつけ、長期的に活躍してもらうことを目的としています。
主な優遇措置には、従来の高度人材と同じく審査期間の短縮、長期の在留期間付与、複合的な在留活動の許可、永住許可要件の緩和などがあり、特別高度人材のみに認められた優遇措置としては家族に関する優遇措置の充実が挙げられ、配偶者の就労、家事使用人の帯同などがより充実しています。出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能になることも特別高度人材のみに認められた優遇措置です。
これらの優遇措置により、特別高度人材は日本でより安定した生活基盤を築き、長期的なキャリア形成を行うことが可能となります。同時に、家族とともに快適な生活を送ることができるため、仕事と私生活のバランスを取りやすくなります。
特別高度人材に限らず、高度人材の審査期間は、通常の在留資格申請よりも短縮されています。これにより、優秀な外国人がより迅速に日本での生活を開始できるようになっており、スムーズな手続きが提供されています。審査の迅速化は高度人材として認定されるための強力な利点となります。
高度人材には在留期間「5年」が付与されます。この長期の在留許可は安定した日本での生活を支援し、長期的なキャリア形成を可能にします。これにより在留資格の定期的な更新の手間を省き、長期的なプロジェクトへの参加を促進します。
高度人材は、複合的な在留活動が許可されており、複数の職務や分野で働くことが可能です。多方面からの貢献を期待されるこれらの人材は、技術や知識を活かして多様な活動に従事できる環境が備わっています。
高度人材に対しては永住許可の要件が大幅に緩和されています。通常、永住許可申請には10年以上の日本滞在が必要ですが、高度人材は最短で1年の滞在で申請が可能となります。この優遇措置により、高度人材が早期に日本社会に定着し、長期的な視点で活動を展開することができます。永住権取得の容易化は、日本での安定した生活基盤の確立を促進し、高度人材のより一層の活躍と日本社会への貢献を可能にします。
通常の高度専門職の配偶者の場合は「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」の在留資格に該当する活動を行うことができますが、特別高度人材の配偶者は「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能」の在留資格に該当する活動についても行うことができます。しかもこの場合、上陸基準省令が求める要件を満たさなくても週28時間の制限のない就労を行うことができます。この措置により、家族全体での日本での生活が経済的にも社会的にも安定します。配偶者についても自身のキャリアを追求できることは、家族の満足度を高め、特別高度人材の日本での長期滞在を促進する重要な要因となります。
特別高度人材の親も、通常の高度専門職の場合と同じく一定の条件を満たすことで帯同が可能です。
通常の高度専門職と同じく家事使用人の帯同が認められていますが、特別高度人材の場合年収の要件を満たせば通常の高度専門職では1名しか認められなかった家事使用人を2名まで帯同することができます。しかも通常の高度専門職と違い、家庭事情要件等は必要なく、収入要件さえ満たせば家事使用人を帯同することができます。
特別高度人材は大規模空港に設置されているプライオリティレーンの使用が可能です。これらの優遇措置により、特別高度人材は日本でより円滑に生活し、活躍することが可能になります。
特別高度人材制度(J-Skip)は、極めて優秀な外国人材を日本に受け入れるための新しい在留資格制度です。この制度は従来の高度専門職のポイント制を拡充し、学歴、実務経験、年収などの要件を満たすことで、在留資格を取得することができます。以下では、これらの要件について詳しく説明します。最初にこれらの要件は上陸許可又は在留許可を受ける時点において満たしている必要があります。
高度学術研究活動・高度専門・技術活動の場合、修士号以上の学位を有していることが必要です。「修士号以上の学位」とは、博士もしくは修士の学位又は専門職学位をいいます(外国で授与されたこれに相当する学位を含む)。
実務経験は、従事しようとする業務に関連する実務の経験が必要です。高度学術研究活動・高度専門・技術活動の場合10年以上、高度経営・管理活動の場合5年以上の実務経験が必要です。
特別高度人材制度の年収要件は次の通りです。高度学術研究活動・高度専門・技術活動の場合年収2000万円以上、高度経営・管理活動の場合年収4000万円以上であることが求められます。
この年収額は過去の在留における年収ではなく、申請に係る高度専門職外国人としての活動に本邦において従事することにより受ける(予定)年収を意味します。
特別高度人材は日本の経済成長や技術革新の促進を目的として、高度な専門知識と技術を持つ外国人材の受け入れを支える重要な制度です。学歴、実務経験、年収の要件をクリアすることで、多様な優遇措置を受けることができ、より柔軟で長期的なキャリア形成が可能となります。外国人材にとっても魅力的な選択肢となっており、今後も制度の改善や拡大が期待されます。今後の展望としては、特別高度人材の活躍を支援する環境整備や、彼らの能力を最大限に活かすための施策の充実も重要となるでしょう。