平日 9:00~17:00(土日祝対応あり)
メールは365日24時間受付 無料相談は土日祝対応
日本に住む外国人の方には入管法により様々な入管への届出等が義務付けられています。
なかなかに面倒なものですが、義務を履行しないと様々なペナルティを課せられる場合があるので要注意です。
今回は在留カードについての届出の義務についてです。
なお、ここでの説明はあくまでも在留カード記載事項に変更が生じた場合などについてであり、在留資格(ビザ)についてのものそのものではありませんのでそれは別のページを確認してください。また、「在留カードに関してのもの」なので、在留カードの発行されない短期滞在ビザの方には関係はありません。
住居地以外の在留カード記載事項に変更が生じた場合(住居地は届出方法が異なり、また届出義務違反が長期に渡ると在留資格取り消しと言う重大な不利益の可能性もあるため別に扱います)、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出る義務があります。届出が必要となる具体的な事項は、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」になります(入管法19条の10)。
変更が生じた日から14日以内に地方出入国在留管理官署で出入国在留管理庁長官に届け出を行うことになります。
届出を行うことができるのはまず本人は当然ですが、本人が16歳未満である場合や病気などで本人が入管に行けない場合は本人と同居する16歳以上の親族が届出を行うことができます。
本人以外が行く場合は本人との関係性を証明するための住民票の写しや病気の場合はそれを証明する診断書も必要になる点に注意です(16歳以上が親族に依頼して代理で届を行う場合は委任状も必要)。
届出は申請取次の承認を受けている行政書士などの者もすることができます。
ここで会社の退職時の届出について読んでいただいた方の中には「こっちは郵送やインターネットによる届出はできないの?」と思う方もいるかもしれませんが、在留カード記載事項に関しては2024年時点ではそういったことはできません。
届出には在留カード記載事項変更届出書と写真1葉 (16歳未満の方は、写真の提出は不要)、パスポートを持参して提示します。
その他の必要書類は変更を生じた事項によって異なります。例えば婚姻により氏名を変更した場合は氏名変更後の記載のなされた旅券及び結婚証明書(日本人と結婚した場合は戸籍謄本)になります。
在留カードを交付されている中長期在留者の方です。
中長期在留者とは、以下のどれにも当てはまらない在留外国人の方を指します。
「3月」以下の在留期間が決定された人
「短期滞在」の在留資格が決定された人
「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
特別永住者
在留資格を有しない人
こう書かれるとなにやらわかりにくいですが、基本的には「短期滞在」と「外交」と「公用」以外の3カ月以上の在留期間のある方と考えていただけばよいでしょう。