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配偶者ビザの有効期間と更新手続きの必要書類等徹底ガイド

配偶者ビザの有効期間や更新手続きについて、必要な書類や具体的な流れを分かりやすく解説します。複雑な申請手続きも、ポイントを押さえればスムーズに進めることができます。更新時期が近づいている方、手続きに不安を感じている方は、ぜひ本記事を参考にしてスムーズに手続きを進めましょう。配偶者ビザに関する専門家への相談も受け付けております。配偶者ビザの更新手続きに関するご相談はこちらまで。

配偶者ビザの有効期間とは?

配偶者ビザは日本に在留する外国籍の方が日本人や永住者の配偶者として滞在するための資格です。この在留資格の有効期限は在留カードに記載されており、初めて許可される場合は6ヶ月、1年、3年、または5年のいずれかの期間が許可されます。基本的には1年と考えていただくのが良いでしょう。ただしこれは個々のケースによって異なります。日本に滞在し続けるためには有効期限が切れる前に更新手続きを行わなければなりません。

更新手続きは通常、期限が切れる3ヶ月前から受け付けています。更新する場合は前回の在留期間や現在の状況を考慮し、1年、3年、または5年のいずれかの期間が許可されます。 許可される期間は、配偶者との婚姻の継続性や安定性、生計を共にする度合いなどを総合的に判断して決定されます。

配偶者ビザの在留期間の基準は

配偶者ビザの在留期間(6ヶ月、1年、3年、5年)は、法務省入国管理局が様々な要素を考慮して総合的に判断します。明確な基準は公表されていませんが、主に以下の要素が考慮されると考えられます。

  1. 入管法上の届出義務(住居地関連の届出など)を果たしてしていること
  2. 各種の公的義務を果たしていること
  3. 学齢期(義務教育期間)の子を小学校または中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学させていること
  4. 主たる生計維持者が納税義務を果たしていること
  5. 家族構成、婚姻期間などからみて、結婚生活の継続が見込まれていること(婚姻後の同居期間が3年を超えること)

上記は5年の在留期間を出してもらうための要件と言われています。
3年の場合、これの5番目の要件から婚姻後の同居期間が3年を超えることを除外したもの、と言われています。

在留期間が6ヶ月はどういった場合か

まず大前提として通常の在留期間は1年からだと思っていただくと良いでしょう。
つまり在留期間が6ヶ月の配偶者ビザというのは入国管理局が今後の推移を見守る必要があるような特殊な場合に出ると言われています。

具体的には離婚裁判や離婚調停が行われている場合や夫婦の一方に離婚の意思がある場合、その他婚姻関係の維持に疑問符が付くような状況にあると思われるときに在留期間が6ヶ月の配偶者ビザが出ると考えられます。
あまり考えたくはない事ですが、一応知識としては持っておきましょう。

5年の在留期間はなぜ珍しいのか

まず上記5つの基準を満たすことはなかなか難しいのは事実です。ただ、3番目の条件は子供がいない場合は満たしていなくとも問題ないとも言われています。
それならばもっと見かけてもよいのでは?と思えるところですが、5年が珍しいのは配偶者ビザの有効期間の決まり方の仕組みによるところと、永住権との兼ね合いによるところが大きいと思われます。

大前提として通常の在留期間は1年からだと思っていただくと良いと先に述べましたが、これは初回の場合海外から認定証明書交付申請で呼んだ場合でも既にほかのビザ(在留資格)から変更した場合でもほぼ変わらないようで、初回から3年も無いわけではないですが、かなり珍しいです。
これは配偶者ビザの場合、入国管理局としてはまずは1年間は様子を見たいという意向があると言われています。

その後は2回目の更新で3年の在留期間を得られる方が多く、3年の在留期間を得られた時点でその次は配偶者ビザの更新ではなく永住権の申請を選択する方の方が多いこと、更新申請の時点では3年以上の同居期間を満たしていない場合が多いことから5年の有効期限の配偶者ビザは珍しい存在なのです。

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配偶者ビザの3年の在留期間はどうすれば取れる?

配偶者ビザの更新は多くの場合2回目の更新で在留期間3年の許可が下ります。
しかし中には何回更新しても1年の在留期間しか出ない方がおられます。

1年の在留期間しか出ない理由は

結論から言えば上記3年の要件を満たしていないということになるのですが、最初の届出義務についての軽微な違反(少し遅れたなど)についてはあまり影響しないと考えられているようです。ただし税金や社会保険料の滞納などについてはあるだけで3年は絶望的と言われています。
また、婚姻生活の継続については別居や収入が少ない、転職を繰り返しているなどの要因により満たしているかに疑問符が付く場合もあるようです。

3年の在留期間を得るために

3年の要件を満たすようにしていくことが第一です。税金や社会保険料については滞納はもちろん、遅れたりすることのないようにしましょう。サラリーマンの方は源泉徴収なので起きにくいのですが、自営業の方などは遅れたりすることのないように振替にするなど自分で大丈夫と思える対策を講じておきましょう。
もし万が一うっかり少し遅れたなどのそれほど重大でない理由による遅れや、逆に不慮の事故などによる遅れの場合は速やかに支払いを行い、そのことについて入管に説明してこれからはないようにすると伝えてフォローすることでリカバリーできる場合もあるかもしれません。

夫婦関係の安定や収入面の安定が重要なのはもちろんですが、これについては他人がどうこう言ったところで仕方ない問題ではあるのも確かです。
ただ、意図せず入国管理局にこのあたりについての疑念を持たれる事態が起きた場合について、解決したなどのフォローできる事情があるならそれを説明しておくべきです。
ただし、絶対に虚偽の内容を入国管理局に伝えないようにしましょう。単に必要書類とされているものを揃えるだけではなく、マイナスの要因についてはきちんとそれをフォローする資料や事情を説明する理由書などを添付し、条件が良い場合はその好条件を立証する資料を添付し、その他の書類も丁寧に作成していき、誠実な更新手続きを行うよう心がけましょう。

配偶者ビザの更新手続きの詳細

更新手続きのポイントはまず大前提として在留資格の期限をきちんと把握して早めに準備に取り掛かる事。
申請のタイミングとしては在留期限の3か月前から更新手続きを開始することができるのでそこから逆算して、まず要件を確認して現在の申請における自分の状況(収入、納税状況など)を把握、必要書類を集めはじめます。
入管から問題視されそうなところがあればフォローの、アピールできそうなところがあればその理由書や資料を準備します。

くどいようですが何をおいても在留期限を絶対に守る事と、虚偽の内容の記載や資料の添付は絶対にしない事を守って申請しましょう。

配偶者ビザ更新申請の必要書類

在留期間更新許可申請書  1通
在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
在留期間更新許可申請書(Excel:162KB)

写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。

日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により、(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出して下さい。
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c 上記に準ずるもの 適宜

配偶者(日本人)の身元保証書 1通
身元保証書(PDF:29KB)
身元保証書(英語版)(PDF:14KB)

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの

パスポート 提示

在留カード 提示

配偶者ビザ更新必要書類詳細

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
日本人配偶者の本籍のある役所で取得します。必要とされる理由は初回申請時とはやや異なり法的な婚姻が「継続しているか」の確認です。現住所と同じ場所に戸籍がある場合は住民票の写し、課税証明書・納税証明書と同時に取得するのが効率が良くお勧めなのも変わりません。
初回と違い、申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書は必要ありません。

日本での滞在費用を証明する資料
これは基本的に住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)であることは初回時と変わりませんが、申請者自身の証明書が出るようになっている場合はそれも追加します。
また、給与がアップしているならそれを示す給与明細や源泉徴収票を追加提出するのも良いでしょう。

住居に関する資料
初回と同じく夫婦で居住するのが賃貸物件であれば賃貸借契約書を、所有物件であれば不動産の登記事項証明書を添付します。居住の状況は初回と変わらず生活の基本であり重要です。

まとめと資料集め上の注意
初回申請時と異なり質問書は必要なく(一時期更新用質問書というものが存在しましたが)、夫婦間の交流が確認できる資料も必要とはされていませんが、夫婦間の交流が確認できる資料については写真などを添付しておく方が望ましいといえます。配偶者ビザの申請に際しては、総合的な書類準備と手続きが求められるため、時間に余裕を持ってスケジュールを立てることが大切なのは更新でもかわりません。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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