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定住者と永住者の違いとは

定住者と永住者の違いについて解説します。「定住者」と「永住者」は、どちらも日本に長期間滞在して安定した生活基盤を築く上で重要な在留資格です。しかし両者にはその性質、取得要件、そして在留期間において明確な違いが存在します。これらの違いを正確に理解することは、ご自身の状況に最適な在留資格を選択し、将来設計を立てる上で極めて重要となります。帰化、永住権申請の手続きに関するご相談はこちらまで

定住者と永住者の基本定義

定住者は日本に長期間滞在するための在留資格の一つであり、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者です。定住者の在留資格は、入管法第七条第一項第二号に基づき、同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件により規定されています。定住者は法務大臣が個別に在留期間を指定して日本での居住を認める立場にあります。

一方、永住者とは、永住権を取得して日本に永住する権利を得た外国人のことを指します。永住権を取得した者は在留期間に一切の制限を受けることなく、日本で継続して居住することが可能です。永住権の取得には一般的に10年以上にわたる合法的な日本での居住実績、安定した生計の維持、善良な素行(交通違反の少なさや税金の滞納がないことなど)といった、厳格な要件を満たす必要があります。

このように、定住者と永住者はいずれも日本での長期的な生活基盤を築く外国人に対して与えられる在留資格と言うことでは共通するのですが、その性質、取得要件、そして在留期間における自由度において、明確な違いが存在します。外国籍の方が日本で安心して生活を送るためには、ご自身の在留資格やそれに伴う権利・義務について正確に理解することが極めて重要となります。

定住者とは

定住者とは、日本に長期間居住するための在留資格を持つ外国人のことです。定住者の在留資格は法務大臣が特別な理由を考慮して与えるものであり、一般的な技術人文国際知識業務ビザや留学ビザといった在留資格とは異なり、ややイレギュラーな在留資格と言えるでしょう。

定住者は他の在留資格と違い、法務省告示で定められた「定住者告示」に該当するものと、告示外の「定住者」に分類されるものがあります。この区別により取得の可否や取得方法が大きく変わってきます。そのため他の在留資格と比べてかなりわかりにくい在留資格であるといえます。法務省の告示(定住告示)があるものについては在留資格認定証明書の交付申請ができる、つまり最初から『定住者』として入国することができますが、定住告示がないものについては『従来の在留資格から変更して』取得することになります。

法務省の告示(定住告示)があるものとしては日系人や定住者の配偶者、日本人の子として出生した者の実子(日系三世)や難民の方など、ないもの(告示外定住)としては日本人や永住者と離婚もしくは死別した外国人が挙げられます。

このように、定住者の在留資格はその背景や取得要件が多岐にわたるため、詳細な条件については個別のケースで確認が必要です。

永住者とは

永住者は日本に永住する権利を得た外国人を指します。永住権を取得するためには、通常、長期間10年以上)に渡り日本に合法的に居住し続け、かつ安定した生計を維持していること、交通違反などがなく、税金の滞納なども見られない素行の善良さなどが求められるなど、他の在留資格と比較してハードルが高い条件を満たす必要があります。しかし一度永住権を取得すれば在留期間の制限は一切なく、日本に住み続けることが可能となります。この「永住」というステータスは、定住者をはじめとする他の多くの在留資格とは一線を画しており、日本社会において活動の自由度が格段に向上します。具体的には就労活動に制限がなくなるためあらゆる職業に就くことができ、また、職業選択の幅が大きく広がるという恩恵があります。さらに、住宅ローンを組む際や銀行との取引など、社会的な信用度も高まる傾向にあり、日本で安定した生活基盤を築く上で非常に有利な条件を得られます。

定住者と永住者の違い

定住者と永住者の違いについて、いずれも日本に長期間滞在し、生活の基盤を置く外国人に対して認められる在留資格です。しかしその性質や取得要件に違いがあります。両者の違いを正確に理解することは、日本での将来設計において非常に重要です。

一方でどちらも基本的には日本での就労に制限がない事には違いはありません(厳密に言えば定住者は在留目的に沿った活動が求められますが)し、共通項もたくさんあります。

最も大きな違いは定住者は在留期間に制約がありますが、永住者は制約なく日本に永住できる点でしょう。

在留資格取得要件の違い

定住者と永住者では、在留資格の取得要件に明確な違いがあります。

永住権の取得には、一般的に10年以上にわたる日本での合法的な居住実績、安定した生計を維持していること、交通違反や税金の滞納がないといった素行の善良さなどが厳格な要件として求められます。

一方、定住者の在留資格はその性質上、さらに複雑で多様な類型が存在します。「法務省告示に定められた定住者(告示定住)」と、「告示外定住者」に大別され、それぞれに固有の取得要件が定められています。例えば告示定住には日系人、定住者の配偶者、日本人の子として出生した者の実子(日系三世)、難民などが含まれます。これらのケースでは、特定の血縁関係や難民認定などが取得の鍵となります。

一方、告示外定住には日本人や永住者との離婚または死別によって配偶者としての在留資格を失った外国人などが該当します。これらの場合、配偶者との関係性や、その解消に至った経緯などが審査の対象となります。このように、定住者という在留資格内だけでもその背景や状況によって取得のための条件が大きく異なります。そのためご自身の状況がどの類型に該当し、どのような要件を満たす必要があるのかを正確に把握することが極めて重要です。

就労制限に違いはある?

定住者と永住者、どちらの在留資格も原則として就労活動に制限がないという共通点があります。これは、日本で安定した生活基盤を築く上で非常に大きなメリットと言えるでしょう。

しかし厳密には若干の違いが存在すると考えられています。定住者の場合その在留資格の性質上、「在留目的から逸脱しない範囲での活動」が求められるからです。これは、例えば定住者ビザで入国した方が、その在留目的とは全く関係のない、あるいは著しくかけ離れた職種に就いた場合、在留期間更新の際に問題視される可能性がないわけではないから、ということです。とはいえ、一般的な範囲での就労であれば実質的に大きな制限はないと考えられています。

一方、永住者の場合は在留期間の制限がないことに加え、活動内容に関する制限もほとんどありません(公序良俗に反するものは当然駄目ですが)。就労の自由度は非常に高く、日本社会における活動の幅が最も広い在留資格と言えます。
定住者の場合在留期間の更新手続きがあるため、将来的な永住権の取得も見据えた職業選択をすることも長期的な視点では重要となるでしょう。就労の自由度が高いという点はどちらの在留資格も魅力的ですが、将来的な展望を考慮すると、やはり永住権が最も自由度の高い在留資格ということになります。

在留期間の違い

永住者はその名の通り日本に永住する権利を持つ在留資格であり、原則として在留期間の更新手続きは不要です。一度永住許可を取得すれば、みなし再入国の期限超過や、極めて例外的な取消事由に該当しない限り、永続的に日本に滞在することが可能となります。

一方定住者の在留期間は5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)などの期間が設定されており、そのため定住者の方は在留期間の満了前に必ず在留期間更新許可申請を行う必要があります。この更新手続きを怠ると、在留資格を失うリスクが生じます。

このように永住者には在留期間の制約がないのに対し、定住者には明確な期間制限があり、継続的な更新手続きが求められる点が両者の在留期間における最も大きな違いと言えます。

社会的な違い

これは直接永住者と定住者の違い、とは言えないかもしれませんが、やはり一般的に日本で社会生活を送る上では社会的な信用度で永住権を持っている方が高くなり、住宅ローンや銀行との取引などではその違いがみられるようです。永住権はその取得要件の厳しさや在留期間の無制限性から、日本での安定した生活基盤と長期的な居住意思の証明とみなされやすいためであると思われます。

一方、定住者も長期滞在が認められている在留資格であり、日本での生活基盤を築いていることに変わりはありません。しかし、在留期間の更新が必要であることや、取得要件が永住権ほど厳格ではない場合があることから、社会的な信用度という点では永住者と比較して若干差が生じる可能性があるということでしょう。この点は両者の在留資格の性質の違いが、社会生活における実質的な影響に結びついている一例と言えるでしょう。

定住者の在留資格更新

定住者の在留資格は法務大臣が個々に指定する期間(最長5年)で付与されるため、在留期間満了日までに在留期間更新許可申請を行う必要があります。この更新手続きを怠ると日本での不法滞在となり、強制送還などの対象となる可能性もありますので、期限内に確実に手続きを進めることが極めて重要です。

定住者の在留資格は、その取得理由によって法務省の告示(定住告示)に定められているものと、そうでないもの(告示外定住)があります。更新申請の際にはそれぞれのカテゴリに応じた必要書類を準備する必要があります。一般的には、更新申請書、写真、パスポート、在留カード、そして定住者としての活動を証明する資料などが求められます。例えば、告示内の定住者であれば、その背景となる親族関係を証明する書類などが、告示外定住者であれば、日本人配偶者との婚姻関係や死別・離婚の事実を証明する書類などが該当します。

更新審査においては定住者としての在留目的に沿った活動を継続しているかどうかが重視されます。もし当初の在留目的から著しく逸脱した活動を行っていると判断された場合、在留資格の更新が許可されないリスクも考えられます。

更新には必要書類がありますが、定住の中でもどの書類が必要になるかは異なりますので、更新時期を逃さないように準備しておくことが重要です。詳細は法務省のホームページや専門家に相談することをお勧めします。

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永住権の取得方法

永住資格を取得するためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。まず、永住資格に申請するには長期間(10年以上)に渡り日本に合法的に居住し続けること、一定期間安定した生計を維持していることや交通違反などがなく、税金の滞納などもない素行の善良さなどが要件となります。

したがって、永住資格を取得するには、まずは在留資格ごとに必要な在留期間を確保することが必要ですが、定住者のポイントはこの永住を申請するための日本在留期間が配偶者ビザにはかなわないものの就労系の在留資格と比べて大幅に短いことが挙げられます。就労活動に制限がなかったり、配偶者も定住者の場合は配偶者の労働についても制限がないため永住の収入要件を満たしやすくなるのも有利なポイントと言えます。

定住者から永住者への移行方法

定住者から永住者への移行は通常の永住許可申請です。従ってまず通常の永住許可申請に必要とされる長期間(10年以上)に渡り日本に合法的に居住し続けること、一定期間安定した生計を維持していることや交通違反などがなく、税金の滞納などもない素行の善良さなどの要件を満たす必要があります。しかし定住者からの永住許可申請については特例の対象となり、通常10年の日本滞在期間について「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していることで永住の申請が可能になります

つまり「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留し、その時に3年以上の在留期間の定められた定住の在留資格を所持していて、その他の収入要件や素行要件をクリアしていれば永住許可申請は可能になるということです。もちろん定住者から永住者への永住許可申請には膨大な量の書類や資料が必要ですので手続きや必要な書類について詳しく知ることが重要です。永住者への移行方法について十分に理解し、適切な手続きを行うことが重要です。永住権取得には時間がかかる場合もあるため、早めの準備が求められます。

まとめ

定住者と永住者の違いを正確に理解することは日本における長期的な生活設計、特に就労や将来の展望を考える上で非常に重要です。定住者は就労に関する制限がほとんどない在留資格であり、日本に一定期間滞在できるだけでなく、将来的に永住権を申請する上で他の多くの在留資格と比較して有利な立場にあると言えます。例えば、永住権申請に必要な日本在留期間の要件において、定住者には5年という特例が適用される場合があり、これは大きなアドバンテージとなります。

しかしながら定住者には在留期間の更新が必要であるのに対し、永住者は在留期間の制限なく日本に住み続ける権利を持つという根本的な違いがあります。この「在留期間の有無」が両者の最も大きな相違点と言えるでしょう。社会的な信用度という観点からも、住宅ローン契約や金融機関との取引において永住権保持者の方が有利になるケースが見られます。

ご自身の現在の状況、そして将来どのような日本での生活を送りたいのかを明確にし、それに最も適した在留資格について計画的に検討することが不可欠です。定住者から永住者への移行は定められた要件を満たせば可能ですが、そのためには計画的な在留資格の更新と、社会的な要件(生計、素行など)を満たし続ける努力が求められます。

自身の状況や将来を見据えた在留資格についての計画をたてることが重要です。

この記事の書き手は申請取次行政書士勝見功一
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