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近年日本での外国人雇用が急増する中、就労ビザ(在留資格)に関する正確な情報へのニーズが高まっています。特に留学生の日本での就職や、企業による外国人材の採用において適切な在留資格の取得は重要な課題となっています。本ガイドでは、2024年11月現在の最新の制度に基づき、就労ビザの基礎知識から申請手続き、更新方法まで、実務的な観点から詳しく解説します。留学生の方はもちろん、企業の人事担当者の方にも役立つ情報を、法務省や出入国在留管理庁の最新データを参照しながら、分かりやすく説明していきます。
就労ビザとは、一般に外国人が日本で働く(就労する)ことを目的とするビザ(在留資格)の総称です。あくまでも「総称」ですので、就労ビザというビザ(在留資格)があるわけではありません。
この就労ビザは外国人の方が日本で働くために必要なものであり、外国人の方は短期滞在や留学のビザで働くことはできないのです。
さらに就労ビザであっても、各ビザによって行うことができる活動の範囲が決められていますので、どんな職種にも就けるというわけではなく、職種に応じた就労ビザが必要となります。
2024年現在、就労可能な在留資格は全16種類存在し(一般的といえない「外交」と「公用」は省いています)、それぞれ従事できる職務や活動内容が定められています。特に多いのが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、IT技術者や通訳、マーケティング担当者などの専門職に適用されます。なお単なる労働者としての在留資格は原則として認められておらず、専門的・技術的分野での就労が求められます。
これを外国人を雇う企業や団体・雇用主から考えると、雇用しようとする外国人がどのようなビザで入国しているのか、若しくはこれから雇用予定の外国人を日本へ呼び寄せる場合は、その外国人が行うことになる業務に合わせて、どのビザ(在留資格)を取得したらいいのかを充分確認することが必要になるということです。
なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」「定住者」の4つ在留資格はここに言う「就労ビザ」ではありませんが、制限なく就労することができます。
就労ビザは職務内容や必要な資格によって細かく分類されています。2024年現在、就労可能な在留資格は全16種類存在し、それぞれ従事できる職務や活動内容が定められています。
在留資格 | 主な職種例 | 在留期間 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、営業職 | 最長5年 |
高度専門職 | 研究者、経営者、技術者 | 最長5年 |
経営・管理 | 会社経営者、管理職(以下の要件必須): - 独立した事業所の確保 - 500万円以上の出資金または2名以上の常勤職員雇用 - 事業の安定性・継続性の証明 |
3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年 |
教授 | 大学教授、研究者 | 最長5年 |
教育 | 語学教師、インターナショナルスクール教師 | 最長5年 |
介護 | 介護福祉士 | 最長5年 |
技能 | 外国料理調理師、スポーツトレーナー | 最長5年 |
特定技能1号 | 特定12分野の技能労働者 | 通算5年まで |
特定技能2号 | 建設・造船分野の熟練技能者 | 最長3年、1号と違い更新制限なし |
企業内転勤 | 外国企業からの転勤者 | 最長5年 |
興行 | 俳優、歌手、スポーツ選手 | 最長3年 |
宗教 | 宗教家、僧侶 | 最長5年 |
報道 | 外国報道機関記者 | 最長5年 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士 | 最長5年 |
医療 | 医師、看護師 | 最長5年 |
研究 | 研究者、研究機関職員 | 最長5年 |
特に注目すべきは高度人材ポイント制で、日本語能力試験N1保持者には15ポイント、N2保持者には10ポイントが加算されます。ただし、これは「審査基準の緩和」ではなく、高度専門職の在留資格取得に必要なポイント(70点以上)を満たすための加点要素の一つとなります。
なお、就労ビザの申請が不許可となるケースとしては、虚偽申請や、資格外活動許可の制限(週28時間以内)を超えて就労していた場合などが挙げられます。
就労が認められるビザと認められないビザは以下のようになります。
就労が認められるビザとしては上記表のとおり、
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「特定技能1号」「特定技能2号」
「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「介護」
となっています(※)。なお「外交」「公用」は一般的な就労ビザとは言いにくいため、上記表には記載していません。
就労ビザは職務内容や必要な資格によって細かく分類されています。最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」以外にも、「特定技能」「高度専門職」など、2024年の入管法改正で新設された在留資格も含め、多様な選択肢があります。特に注目すべきは高度人材ポイント制で、高度な専門性を持つ外国人材には優遇措置が設けられています。
→就労ビザの種類についての詳細はこちらを、内容の詳細についてはそれぞれの解説ページをご覧ください。
※2015年4月の改正法施行により、「投資・経営」が「経営・管理」に変わり、以前は分かれていた「技術・人文知識・国際業務」が統合されました。
就労が認められていないビザとしては、
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」「研修」「家族滞在」があります。
各ビザの大まかな内容は在留資格一覧を、詳細についてはそれぞれの解説ページをご覧ください。
「留学」などの就労が認められていないビザであっても、「資格外活動許可」を取得すれば一定の範囲でアルバイト等をすることができます。
また、就労が認められるビザがある人でも、該当外の活動をする(例えば、技術ビザを取得している人が教育活動を行うなど)には「資格外活動許可」が必要になります。
上記とは少し異なりますが、外国人留学生等(特定活動の就職待機など)を採用する方に押さえておいていただきたいことがあります。新入社員全員参加の入社前の研修はよくありますが、外国人のみ別途の研修等を受ける必要がある場合には「資格外活動許可」を取得しておいたほうがよい場合があります。
就労ビザの取得にはまず在留資格認定証明書の取得を行い、在外公館でビザの申請を行うのがセオリーです(日本にいる外国人は在留資格変更)。申請は原則として日本の受入れ機関(企業)が行い、2024年からはオンライン申請システムの利用が推奨されています。申請から取得までの標準的な処理期間は約1~3ヶ月で、必要書類は職種や在留資格によって異なります。特に重要なのは学歴や職歴を証明する書類、そして就労契約に関する資料です。
→就労ビザの取得方法についての詳細はこちら
就労ビザの在留期間は、通常「3ヶ月」「1年」「3年」「5年」から付与されます。更新申請は在留期間の満了する3ヶ月前から可能で、更新時には課税証明書・納税証明書などが必要となります。更新に当たっては、在留カードの有効期限切れには注意が必要です。
時期 | 必要な手続き | 注意点 |
---|---|---|
就職活動中 | 特定活動ビザへの切り替え | 最長6ヶ月(1回更新可) |
内定後 | 就労ビザへの変更申請 | 卒業証明書等が必要 |
留学生が就職する場合、在留資格を「留学」から就労可能な在留資格に変更する必要があります。この際、専攻科目と職務内容の関連性が重要な審査ポイントとなります。
→留学ビザから就労ビザへの変更手続きについての詳細はこちら
Q: アルバイトは可能ですか?
A: 原則として本来の就労活動に支障がない範囲で認められますが、事前に資格外活動許可の取得が必要です。
Q: 転職は可能ですか?
A: 同じ在留資格の範囲内であれば可能ですが、就労資格証明書を取得していない場合、更新時の手続きが通常よりも複雑になります。
就労ビザの取得や更新において最も注意すべき点は申請書類の正確な準備です。また、在留資格に応じた活動以外の就労は認められないため、副業や転職の際には注意が必要です。
本ガイドでは就労ビザの基本的な情報を解説しましたが、個々のケースによって必要な対応は異なります。不明な点がある場合は出入国在留管理庁や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。また法改正や制度変更が頻繁にあるため、常に最新の情報を確認することが重要です。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動、資格外活動許可など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。