就労ビザについてご説明します。配偶者ビザ・永住権の取得なら京都ビザ申請相談室。
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就労ビザとは?種類・申請手続き・必要書類から更新・転職まで専門家が完全ガイド

在留資格オンライン申請対応についてはこちら

日本での就職・転職を考えているあなた、そして外国人材の採用を検討している企業担当者様へ、近年日本での外国人雇用が急増する中、就労ビザ(在留資格)に関する正確な情報へのニーズが高まっています。特に留学生の日本での就職や、企業による外国人材の採用において適切な在留資格の取得は重要な課題となっています。「就労ビザ」の取得は、日本で働くための最初の、そして最も重要なステップです。しかし、就労ビザに関する情報は非常に複雑で、種類も多く、申請手続きも多岐にわたります。インターネットで調べても、断片的な情報ばかりで全体像が掴めず、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

本ガイドでは、2024年11月現在の最新の制度に基づき、就労ビザの基礎知識から申請手続き、更新方法まで、実務的な観点から詳しく網羅的に解説します。留学生の方はもちろん、企業の人事担当者の方にも役立つ情報を、法務省や出入国在留管理庁の最新データを参照しながら、分かりやすく説明していきます。また、あなたの状況や知りたいことに応じて、より詳しい情報が掲載された専門ページへとご案内します。

1.就労ビザとは?まずは基本から:在留資格との違い

「就労ビザ」という言葉をよく耳にしますが、正確には「日本で働くことが認められている在留資格」のことを指します。

  • 在留資格とは?
    外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うために必要な資格のことです。「留学」「文化活動」「短期滞在」など様々な種類があり、その中に「就労」が認められている資格群があります。

  • 就労ビザとは?
    一般的に、この「就労が認められている在留資格」の総称として「就労ビザ」と呼ばれています。つまり、「就労ビザ」は、あなたが日本で収入を得る活動をするために不可欠な許可証なのです。

➡️ もっと詳しく知りたい方はこちら:[就労ビザの基礎知識(在留資格との違い・条件)を詳しく見る]

2. あなたの仕事はどれ?主要な就労ビザの種類と特徴

就労ビザには多くの種類があり、あなたの学歴や職歴、そして日本で行う仕事内容によって、取得すべきビザが決まります。ここでは、代表的な就労ビザをいくつかご紹介します。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)
    最も一般的な就労ビザです。ITエンジニア、プログラマー、機械設計者などの「技術」分野、マーケティング、経理、企画などの「人文知識」分野、そして通訳、翻訳、語学教師などの「国際業務」分野で働く人が対象です。大学等での専攻と仕事内容の関連性が非常に重要になります。

  • 特定技能ビザ
    人手不足が深刻な特定の産業分野(介護、建設、農業など12分野)で、専門的な技能を持つ外国人を受け入れるためのビザです。

  • 企業内転勤ビザ
    海外にある親会社や関連会社から、日本の支店や子会社へ転勤してくる人が対象です。

  • 技能ビザ
    外国特有の料理の調理師、スポーツ指導者、航空機のパイロットなど、熟練した技能を持つ人が対象となります。

  • 経営・管理ビザ
    日本で会社を設立し、経営者として事業を行う人が対象です。

この他にも、研究者、教育者、医療従事者向けのビザなど、専門職に応じた様々な種類があります。

在留資格 主な職種例 在留期間
技術・人文知識・国際業務 エンジニア、通訳、営業職 最長5年
高度専門職 研究者、経営者、技術者 最長5年
経営・管理 会社経営者、管理職(以下の要件必須):
- 独立した事業所の確保
- 500万円以上の出資金または2名以上の常勤職員雇用
- 事業の安定性・継続性の証明
3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年
教授 大学教授、研究者 最長5年
教育 語学教師、インターナショナルスクール教師 最長5年
介護 介護福祉士 最長5年
技能 外国料理調理師、スポーツトレーナー 最長5年
特定技能1号 特定12分野の技能労働者 通算5年まで
特定技能2号 建設・造船分野の熟練技能者 最長3年、1号と違い更新制限なし
企業内転勤 外国企業からの転勤者 最長5年
興行 俳優、歌手、スポーツ選手 最長3年
宗教 宗教家、僧侶 最長5年
報道 外国報道機関記者 最長5年
法律・会計業務 弁護士、公認会計士 最長5年
医療 医師、看護師 最長5年
研究 研究者、研究機関職員 最長5年

特に注目すべきは高度人材ポイント制で、日本語能力試験N1保持者には15ポイント、N2保持者には10ポイントが加算されます。ただし、これは「審査基準の緩和」ではなく、高度専門職の在留資格取得に必要なポイント(70点以上)を満たすための加点要素の一つとなります。

なお、就労ビザの申請が不許可となるケースとしては、虚偽申請や、資格外活動許可の制限(週28時間以内)を超えて就労していた場合などが挙げられます。

➡️ あなたの仕事に合うビザは?:[就労ビザの種類一覧【完全版】を詳しく見る]

3. 取得までの道のり:申請手続きの完全ガイド

【海外から日本に来る場合】在留資格認定証明書交付申請

1. 日本の企業から内定を取得

2. 企業が出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書」を申請

3. 証明書交付(審査期間:1~3ヶ月)

4. 証明書を申請者へ郵送

5. 本国の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請

6. ビザ発給・来日・在留カード受取

【日本国内での変更】在留資格変更許可申請

1. 日本の企業から内定を取得

2. 申請者が出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」

3. 審査(期間:2週間~1ヶ月)

4. 許可・新しい在留カード受取

申請に必要な主な書類

申請者側

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 写真(4cm×3cm)

  • 履歴書

  • 最終学歴の卒業証明書・成績証明書

  • 日本語能力を証明する書類(該当する場合)

企業側

  • 雇用契約書または採用内定通知書

  • 会社の登記事項証明書

  • 決算書類

  • 雇用理由書

  • 企業カテゴリーに応じた追加書類

➡️ 申請の手続きを知りたい方はこちら:[申請手続きの完全ガイド(流れ・必要書類)を詳しく見る]

➡️ 就労ビザの取得方法はこちら:[就労ビザの取得方法を詳しく見る]

4.【企業担当者様へ】外国人を雇用する際の受入れ手続き

外国人を雇用する企業側にも、準備すべきことや注意点が多くあります。

  • 企業のカテゴリー区分を把握する
    企業の規模や信頼性によって、カテゴリー1(上場企業など)からカテゴリー4(新規設立企業など)に分けられ、提出書類の量が異なります。自社がどのカテゴリーに該当するかを把握することが重要です。

    カテゴリー 企業の特徴 提出書類の量
    カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体等 最少
    カテゴリー2 前年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上
    カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体
    カテゴリー4 上記以外(新規設立企業等) 最多
  • 雇用契約書の作成
    日本人と同様の労働条件を確保し、業務内容や報酬を明確に記載した雇用契約書を作成する必要があります。

  • 不法就労の防止
    採用する外国人が、従事する業務内容に見合った適切な在留資格を持っているかを確認する義務があります。

外国人材の受け入れは、企業にとっても大きなメリットがありますが、同時に責任も伴います。正しい手続きを踏むことが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。

➡️ 企業が準備すべきことは?:[【企業向け】受入れ手続きと注意点を詳しく見る]

5. ビザ取得後の手続き:更新・転職・家族の呼び寄せ

在留期間更新許可申請

  • 申請時期:在留期間満了の3ヶ月前から可能

  • 審査ポイント:勤務状況、納税状況、法令遵守状況

  • 必要書類:在職証明書、課税証明書、納税証明書など

転職時の手続き

転職のパターン 必要な手続き
同じ在留資格内での転職 就労資格証明書の申請(推奨)
異なる職種への転職 在留資格変更許可申請(必要な場合)
転職先での活動開始 所属機関等に関する届出
 

家族滞在ビザ(家族の呼び寄せ)

  • 対象:配偶者・子供

  • 条件:扶養能力の証明(年収300万円以上が目安だが、ケースによる)

  • 必要書類:戸籍謄本、住民票、課税証明書など

➡️ [ケース別解説(更新・転職・家族帯同)を詳しく見る]

6. よくある質問(FAQ)

Q1. 就労ビザの審査期間はどのくらいですか?
A. 申請内容によりますが、在留資格認定証明書の交付申請や変更許可申請は、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。申請内容や時期により変動します。

Q2. 専門学校卒でも就労ビザは取得できますか?
A. 取得できる可能性はありますが、大学卒業者と比べて審査が厳しくなる傾向があります。専門学校での専攻分野と就職先の業務内容との関連性が極めて重要です。

Q3. 申請が不許可になったら、再申請できますか?
A. 可能です。ただし、不許可理由を正確に分析し、問題点をクリアする追加資料や説明を準備する必要があります。

Q4. 転職時に在留資格の変更は必要ですか?
A. 同じ在留資格の範囲内であれば変更は不要ですが、就労資格証明書の申請を推奨します。職種が大きく変わる場合は変更申請が必要な場合があります。

Q5. 家族を日本に呼び寄せるにはどうすればいいですか?
A. 家族滞在ビザの申請が必要です。扶養能力(年収300万円以上が目安)の証明が重要になります。

➡️ [よくある質問(FAQ)と最新ニュースを詳しく見る]

7. 2025年の最新動向

制度変更のポイント

  • 特定技能制度の拡充:対象分野の追加(自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)

  • デジタル申請の推進:オンライン申請の対象拡大

  • 在留手続きの手数料改定:2025年4月1日より入管手数料が値上げとなっています

審査の傾向

まとめ:就労ビザ取得は専門家への相談が成功への近道

就労ビザの申請は非常に専門的で、準備すべき書類も多岐にわたります。書類の不備で審査が長引いたり、不許可になったりするリスクを考えると、ビザ申請の専門家である行政書士に相談するのが、最も確実で安心な方法と言えるでしょう。

このサイトでは就労ビザに関するあらゆる情報を、これからも分かりやすく提供していきます。ぜひ各詳細ページもご覧いただき、あなたの日本でのキャリアプランにお役立てください。

専門家に相談するメリット

  • 最適なビザの選択:あなたの状況に最も適した在留資格を提案

  • 書類作成のサポート:複雑な申請書類の正確な作成

  • 審査対策:過去の事例に基づいた効果的な申請戦略

  • トラブル対応:不許可時の原因分析と再申請サポート

参考:法務省・出入国在留管理庁 公式情報ページ

行政書士かつみ法務事務所のビザ申請サポート

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行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動、資格外活動許可など)にも対応しています。

また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。

また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください

また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。
➡️ 行政書士かつみ法務事務所の就労ビザ申請サポートについて知りたい方はこちら:[就労ビザ申請【京都】を詳しく見る]

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