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家族滞在ビザの更新は、多くの外国人にとって不安を感じる手続きかもしれません。「必要な書類が揃えられるか心配」「更新できない可能性はないのか」など、多くの方が同じような不安を抱えています。しかし適切な準備と正しい知識があれば、決して怖がる必要はありません。この記事では家族滞在ビザの更新に必要な書類や手続きの流れを、入管法や法務省の最新情報に基づいて分かりやすく解説します。初めての更新でも安心して手続きができるよう、具体的な準備の方法から注意点まで、実例を交えて詳しく説明していきます。更新申請は原則として在留期間の満了する3ヶ月前から可能です。焦らず準備を進めていきましょう。
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)の更新には、入管法施行規則第6条の2に基づき、以下の基本書類が必要です。
これらは全ての申請者に共通して求められる基本書類です。各書類の詳細な要件については以下で解説していきます。
在留期間更新許可申請書は、法務省のウェブサイトからダウンロード可能です。記入の際は以下の点に特に注意が必要です。
項目 | 注意点 |
---|---|
署名欄 | 必ず申請人本人の署名が必要(申請者が18歳未満は代理人の親の署名) |
更新の理由 | 更新が必要な理由を具体的に記入 |
扶養者欄 | 配偶者の情報を正確に記入 |
記入例や詳細な注意事項は法務省ウェブサイトで確認できます。記入例については記載が心配な方は参考にするとよいでしょう。
パスポートと在留カードはオンライン申請を除き、申請時に必ず原本の提示が必要です。忘れると申請を受け付けてもらえず、また入管に来る羽目になるので必ず申請に行く前に忘れていないか確認しましょう。在留カードについては、記載内容に変更がないか確認が重要です。住所変更などがある場合は、事前に市区町村で変更手続きを済ませておく必要があります。 注意が必要な点は以下の通りです。
申請用写真は、入管法施行規則別表第三に定められた以下の規格を満たす必要があります。
項目 | 規格 |
---|---|
サイズ | 縦4cm×横3cm |
撮影時期 | 6ヶ月以内 |
背景 | 無地・白色 |
表情 | 正面・無帽・無背景 |
規格を満たさない写真や使いまわし(パスポートと同じなど)の写真は別の写真の提出するように指示されるため、二度手間を防ぐためにも新規の写真を用意することをお勧めします。最近はスマートフォンで撮影してコンビニで印刷する方も多いです。
基本書類に加えて、配偶者の状況に応じて追加の書類が必要となります。入管法第20条第3項に基づき、家族を養うのに十分な収入があり、安定した生活基盤があることを証明する必要があります。 主な追加必要書類としては以下のものがあります。
在職証明書は配偶者の勤務先の人事部門に依頼して取得します。証明書には以下の情報が含まれていることが望ましいです。
なお経営管理ビザで在留する会社経営者の場合は、会社の登記事項証明書や決算書の写し、株主総会議事録などの役員報酬がわかる書類のコピーなどの事業実態を証明できる書類が必要となります。
収入証明は家族の生計を維持できる経済力があることを示す重要な書類です。基本的には課税証明書・納税証明書ですが、場合によって以下の書類が必要になることがあります。
書類の種類 | 取得方法 |
---|---|
源泉徴収票 | 勤務先から発行 |
通帳のコピー | 自身で用意 |
決算書の写し | 自身で用意 |
どのくらいの年収が必要とされるかは難しいところがあります。居住の状態(家賃など)などによって家計に必要な金額に違いが生じるからです。このあたり心配な場合(留学生など)、専門家への相談が望ましいといえます。
住民税の課税証明書・納税証明書は居住地の市区町村役所で取得できます。
【課税証明書・納税証明書取得の手順】
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアでも取得可能です。
入管法第21条に基づく更新手続きは、以下の流れで行います。早めの準備と正確な書類作成が重要です。
審査期間は通常2週間から1か月程度が多いですが、ケースによっては更に時間がかかることもあります。審査結果の通知が来たら、手数料(4,000円、印紙で支払う)や旧在留カードを持参する(新カードと交換)という点に注意して在留カードを受け取りましょう:
更新申請は、現在の在留期間満了日の3ヶ月前から可能です(入管法第21条第2項)。
申請のタイミング | メリット・デメリット |
---|---|
3ヶ月前 | 余裕を持って準備可能、書類不備の対応時間確保 |
2ヶ月前 | 標準的なタイミング |
1ヶ月前 | やや余裕がない、不備対応が困難な可能性 |
入国管理局での申請は以下の手順で行います。
入管は大阪の本局のように混み具合などをSNSなどで発信しているところもあります。事前に確認しておくといいでしょう。
在留カードの交付までは通常2週間から1か月程度が多いですが、審査状況により前後する場合があります。注意が必要なポイントとしては新しい在留カードの受取に必要となる申請受付票は必ず保管することや、連絡先はなるべく繋がりやすい電話番号を記載しておくこと、新しい在留カードにも受取期限がある事などです。
申請中の海外渡航は問題ありません。ただし申請及び在留カードの受取は本人が日本にいる必要がありますので許可が下りて在留カードを受け取るまでには日本に再入国しておく必要があります。
更新が認められない主な理由と、その対処法について解説します。入管法第21条第3項に基づき、以下のような場合は更新が困難となる可能性があります。また後述しますが、扶養者が在留資格(ビザ)の更新ができなかった場合はそもそも更新自体が不可能となります。
不許可となる可能性がある状況 | 対処法 |
---|---|
配偶者の収入が少ない | 追加の収入証明、通帳のコピーなどの提出 |
配偶者との別居 | 正当な理由の説明と証明書類の提出 |
配偶者の失職 | 新たな就職活動状況の証明や当面の生活費の証明 |
配偶者の収入が少ない場合でも補完資料などで対応できる可能性があります。まず定番なのは預金がある場合の通帳のコピーや預貯金残高証明書です。配偶者以外の家族からの支援証明などもありますが、やや弱いかもしれません。資格外活動許可を取得してのアルバイトの計画を提出するようなこともあるでしょう。ただし、長期的な生活維持の見通しを示すことが重要です。一時的な対応では不十分な場合があります。
配偶者が失職している場合、重大な問題が生じる可能性があります。家族滞在ビザは在留期間など扶養者のビザに従うため、扶養者が失職により在留資格(ビザ)の更新がそもそもできなかった場合、家族滞在ビザも更新はできないことになります。
上記理由により配偶者が失職している場合に家族滞在ビザの更新申請を行うことはかなり限定的な状況になりますが、その場合失職理由と再就職活動状況の理由書の提出や、雇用保険受給証明書の提出、再就職が決まっている場合は内定書を提出することになると思われます。当面の生活費の帳のコピーや預貯金残高証明書の提出も望ましいでしょう。
更新申請に関する一般的な疑問について、入管法の規定と実務的な対応を踏まえて解説します。
Q1: 在留期間はどのくらい延長されますか?
A1: 通常1年、3年、5年のいずれかが多いですが、先述の通り扶養者の在留期間に従う形になります。扶養者が1年であった場合、それ以上の期間が出ることはありません。
Q2: 審査中の海外渡航は可能ですか?
A2: 可能ですが、新しい在留カードの受取には本人が日本にいることが必要です。審査期間を考慮した日程を組むことをお勧めします。また、当然ながらみなし再入国許可のチェックはしておく必要があります。
以下のような複雑なケースでは、申請取次行政書士などの専門家への相談をお勧めします。
専門家の支援が特に有効なケースとしては次のものがあります。
状況 | 専門家の支援内容 |
---|---|
配偶者が留学生 | 理由書等の作成支援 |
別居中だが正当な理由がある | 説明資料の作成支援 |
子供が増えて生活費が増えた | 適切な収入証明方法の提案 |
申請取次行政書士に相談するメリットには以下のようなものがあります。
初回相談は無料で対応する事務所も多いため、不安な場合は気軽に問い合わせすることをお勧めします。
家族滞在ビザの更新は適切な準備と正確な書類作成により、スムーズに進めることができます。不安な点がある場合は早めに専門家に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(家族滞在ビザによる子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。オンライン申請のコースもあります。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
また、ビザ申請サポートの報酬額についてはこちらをご覧ください。