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就労ビザの更新手続きは、在留期間の満了する3ヶ月前から申請が可能です。2024年現在、多くの就労ビザで最長5年の在留期間が認められていますが、更新時には就労実態や納税状況などが厳密に審査されます。本記事では在留期間更新申請に必要な手続きと書類、審査のポイントについて、実務的な観点から詳しく解説します。特に更新が不許可となるリスクを防ぐための重要なポイントを具体的に説明します。 詳細な個別相談が必要な方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
在留期間は就労ビザの種類によって異なり、最短で3ヶ月から最長5年まで設定されています。特に高度専門職の場合は、在留期間が無期限となる場合もあります。在留期間は、外国人本人の資格や経験、企業の規模や事業内容などを総合的に判断して決定されます。
在留資格 | 在留期間 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年、3ヶ月 |
高度専門職1号 | 5年 |
特定技能1号 | 1年、6ヶ月、4ヶ月 |
在留期間は、申請者の実績と受入れ機関の状況を総合的に判断して決定されます。特に以下の点が重視されます:
・申請者の学歴、職歴、技能レベル
・受入れ機関の規模、実績、経営状況
・雇用契約の内容(給与水準、雇用期間等)
在留期間の更新申請は、期間満了の3ヶ月前から行うことができます。更新手続きは原則として本人が行いますが、所属機関や申請取次行政書士による申請取次も可能です。
更新手続きは、申請→審査→許可の順で進みます。申請から許可までの標準処理期間は2~3週間程度ですが、繁忙期や書類不備がある場合は、さらに時間を要することがあります。特に在留カードの有効期限には十分注意が必要です。
1. 必要書類の準備(2~3週間)
2. 申請書類の提出(来庁時間30分程度)
3. 審査期間(2~3週間)
4. 結果通知・新在留カードの交付
更新申請時の提出書類は、継続的な就労実態と生活状況の安定性を証明するものが中心となります。特に重要なのは在職証明書で、職務内容や雇用条件が明確に記載されている必要があります。
在留期間更新許可申請書には、特に職務内容の記載を具体的に行うことが重要です。また、記載内容と実態が一致していることを確認する必要があります。
1. 在職証明書
発行日から3ヶ月以内のものが必要です。特に以下の記載内容について注意が必要です:
- 職務内容(具体的な業務内容の記載)
- 雇用形態(正社員、契約社員等)
- 就労時間(週当たりの労働時間)
- 給与額(手当を含む支給額)
2. 雇用契約書
在職証明書の内容を裏付ける重要な書類です。契約更新がある場合は、更新後の契約書の提出も必要となります。
更新審査では、申請者の就労実態と法令遵守状況が重点的にチェックされます。特に、以下の3点が重要な審査ポイントとなります。
就労実態の確認では、申請時に提出した活動内容と実際の業務内容の整合性が重要です。単なる定型作業や専門性を必要としない業務が中心となっている場合、在留資格の趣旨に適合しないと判断される可能性があります。
給与水準は、同様の職務に従事する日本人と同等以上であることが求められます。特に、月額21万円以上が一つの目安とされていますが、地域や業種によって適切な水準は異なります。
更新申請時には、特に以下の点に注意が必要です。これらの要素は、不許可となるリスクを高める主な要因となっています。
以下のような場合は、更新が認められない可能性が高くなります:
・所得税や住民税の未納がある場合
・社会保険未加入の場合
・資格外活動(許可された範囲を超える副業等)が判明した場合
・実態のない雇用関係が疑われる場合
転職を伴う更新申請では、就労資格証明書の有無によって必要な対応が異なります。
事前に就労資格証明書を取得していれば、スムーズな更新手続きが可能です。必要書類は以下の通りです: - 就労資格証明書 - 新会社との雇用契約書 - 在職証明書(新会社発行)
就労資格証明書がない場合は、以下の追加書類が必要となり、より詳細な審査が行われます: - 前職の離職証明書 - 新会社との雇用契約書 - 在職証明書(新会社発行) - 転職理由書(専門性の継続性を説明) - 新会社の登記簿謄本 - 新会社の事業内容を説明する資料
重要:転職を予定している場合は、可能な限り事前に就労資格証明書を取得することをお勧めします。これにより、更新手続きがスムーズになるだけでなく、新しい職場での就労が問題ないことを事前に確認できます。
行政書士かつみ法務事務所では各種就労ビザ申請のサポートを行っています。
当事務所のビザ申請サポートではビザ申請のサポートはもちろん、許可後の様々な疑問(子供・親族などの呼び寄せ、企業間の異動など)にも対応しています。
また、ビザ申請サポートは書類作成・収集に申請取次も行うフルサポートコース、書類作成のみのコースをご用意しております。
平日役所に行くのは難しい、あるいは全て専門家に依頼したいという方はフルサポートコースを、ある程度自分で準備して、必要なところだけサポートしてほしいという方は書類作成コースをご利用ください。
また、土日祝・出張対応も可能な初回無料相談も行っておりますので是非ご利用ください。無料相談の詳細は、こちらをご覧ください
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